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コラムの泉

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登録第5533929号:「FIBRA 」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       12月16日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5533929号:「FIBRA 」

 
 指定商品は、第10類「外科用鉗子挿入器,外科用クリップ,
その他の外科用機械器具,その他の医療用機械器具」です。


 ところが、この商標は、

 国際登録第959617号商標:「PHEBRA」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-010193号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は、「繊維」の意味を有する英語(「ステッドマン医学大辞典
 第5版」、株式会社メジカルビュー社発行)として辞典に掲載
されているものの、我が国において、該文字が特定の意味を有する
語として一般に親しまれているとまではいい難いことからすれば、
これに接する取引者、需要者は、直ちに特定の意味を想起させる
ことのない造語の一種として認識するというのが相当である。」

「そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応する「フィブラ」
の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 一方、引用商標

「文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を
有しない造語の一種として認識されるとみるのが相当であるから、
その構成文字に相応する「フェブラ」の称呼を生じるものであり、
特定の観念は生じないものである。」

 そこで両者の類否を検討すると、

「両商標は、それぞれ上記のとおりの構成よりなることから、外観
において区別し得るものである。」

「次に、称呼においてみると、本願商標から生ずる「フィブラ」の
称呼と引用商標から生ずる「フェブラ」の称呼とは、明瞭に聴取
され得る語頭において、「フィ」と「フェ」の音の差異を有する
ものであり、該差異音がいずれも3音という短い音構成からなる
両称呼に及ぼす影響は、決して小さなものとはいえない。」

「そうすると、本願商標引用商標とをそれぞれ一連に称呼する
ときは、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはない
ものというべきである。」

「さらに、本願商標引用商標とは、上記のとおり、いずれも特定
の観念を生じないものであるから、観念上、両商標を比較することは
できない。」

 として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに
相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、「フィ」と「フェ」の音の差異が問題となりました。

 短い音構成であれば、この程度の差異であっても液用は小さく
ありません。

 できるだけ短い音構成にすることが真似とは言わせないツボに
なります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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