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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 12月16日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5533929号:「FIBRA 」
指定商品は、第10類「外科用鉗子挿入器,外科用クリップ,
その他の外科用機械器具,その他の医療用機械器具」です。
ところが、この
商標は、
国際登録第959617号
商標:「PHEBRA」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-010193号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は、「繊維」の意味を有する英語(「ステッドマン医学大辞典
第5版」、
株式会社メジカルビュー社発行)として辞典に掲載
されているものの、我が国において、該文字が特定の意味を有する
語として一般に親しまれているとまではいい難いことからすれば、
これに接する取引者、需要者は、直ちに特定の意味を想起させる
ことのない造語の一種として認識するというのが相当である。」
「そうとすると、
本願商標は、その構成文字に相応する「フィブラ」
の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標の
「文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を
有しない造語の一種として認識されるとみるのが相当であるから、
その構成文字に相応する「フェブラ」の称呼を生じるものであり、
特定の観念は生じないものである。」
そこで両者の類否を検討すると、
「両
商標は、それぞれ上記のとおりの構成よりなることから、外観
において区別し得るものである。」
「次に、称呼においてみると、
本願商標から生ずる「フィブラ」の
称呼と
引用商標から生ずる「フェブラ」の称呼とは、明瞭に聴取
され得る語頭において、「フィ」と「フェ」の音の差異を有する
ものであり、該差異音がいずれも3音という短い音構成からなる
両称呼に及ぼす影響は、決して小さなものとはいえない。」
「そうすると、
本願商標と
引用商標とをそれぞれ一連に称呼する
ときは、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはない
ものというべきである。」
「さらに、
本願商標と
引用商標とは、上記のとおり、いずれも特定
の観念を生じないものであるから、観念上、両
商標を比較することは
できない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに
相紛れるおそれのない非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「フィ」と「フェ」の音の差異が問題となりました。
短い音構成であれば、この程度の差異であっても液用は小さく
ありません。
できるだけ短い音構成にすることが真似とは言わせないツボに
なります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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○登録第5533929号:「FIBRA 」
指定商品は、第10類「外科用鉗子挿入器,外科用クリップ,
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ところが、この商標は、
国際登録第959617号商標:「PHEBRA」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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「文字は、「繊維」の意味を有する英語(「ステッドマン医学大辞典
第5版」、株式会社メジカルビュー社発行)として辞典に掲載
されているものの、我が国において、該文字が特定の意味を有する
語として一般に親しまれているとまではいい難いことからすれば、
これに接する取引者、需要者は、直ちに特定の意味を想起させる
ことのない造語の一種として認識するというのが相当である。」
「そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応する「フィブラ」
の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標の
「文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を
有しない造語の一種として認識されるとみるのが相当であるから、
その構成文字に相応する「フェブラ」の称呼を生じるものであり、
特定の観念は生じないものである。」
そこで両者の類否を検討すると、
「両商標は、それぞれ上記のとおりの構成よりなることから、外観
において区別し得るものである。」
「次に、称呼においてみると、本願商標から生ずる「フィブラ」の
称呼と引用商標から生ずる「フェブラ」の称呼とは、明瞭に聴取
され得る語頭において、「フィ」と「フェ」の音の差異を有する
ものであり、該差異音がいずれも3音という短い音構成からなる
両称呼に及ぼす影響は、決して小さなものとはいえない。」
「そうすると、本願商標と引用商標とをそれぞれ一連に称呼する
ときは、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはない
ものというべきである。」
「さらに、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、いずれも特定
の観念を生じないものであるから、観念上、両商標を比較することは
できない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに
相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
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今回は、「フィ」と「フェ」の音の差異が問題となりました。
短い音構成であれば、この程度の差異であっても液用は小さく
ありません。
できるだけ短い音構成にすることが真似とは言わせないツボに
なります。
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編集・発行 深澤 潔
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