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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年12月25日 Vol.186
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こんにちは。
今回の担当は大阪事務所2課の小西です。
本年も残すところ一週間となりました。
2013年は皆様にとって如何な年でしたか。
本年最後のメルマガとなります。
よろしくお願いします。
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年末調整の後に
扶養親族等に異動があった場合
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年末調整は、
給与所得者の1年間の
所得税を精算する手続きです。
給与所得者は、その年の最後の給与の支払時までに
「
扶養控除等(異動)申告書」と「
保険料控除兼
配偶者特別控除申告書」
を提出し、給与支払者はその書類を基に
年末調整を行います。
しかし
年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に控除対象
扶養親族などの人数が異動する場合などがあります。
所得税法では、その年の12月31日の状況で控除対象
扶養親族などの
判定を行うことになっています。
したがって、控除対象
扶養親族などの人数が異動した場合には、
年末調整のやり直しをすることになります。
ただしこの
年末調整のやり直しができるのは、
源泉徴収票を給与の受給
者に交付することとなる翌年1月末日までです。
やり直しをしない場合には、本人が
確定申告を行って税額を精算するこ
とになります。
平成26年の
確定申告期限及び納付期限は3月17(月)です。
還付申告は1月初めからでも行えます。
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お┃知┃ら┃せ┃中
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~絶賛発売中~
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気をつけたい事項
・提出しそこなった生命
保険料・地震
保険料控除証明書が後日出てきた。
・その年に亡くなった
扶養親族を
扶養控除対象としていなかった。
・夫と死別又は
離婚していたが寡婦としていなかった。
・妻と死別又は
離婚して子がいるが寡夫としていなかった。
(寡婦、
寡夫控除には所得等要件があります)
・配偶者のパート収入が141万円未満であったが
配偶者特別控除を
受けていなかった。
・別居の母の生活費を兄弟で送金している場合、兄弟のうち一人だけが
扶養控除の対象とすることが出来ます。
・
住宅ローン控除の繰上げ返済。
残高証明書が届いた後に繰り上げ返済すると、12月末時点の残高
が変わってしまうので再度銀行に残高証明を求める必要があります。
・「初年度の
住宅ローン控除」、「
雑損控除」、「
医療費控除」、
「寄附金控除」は、
年末調整で対応できず
確定申告で控除を受ける
こととなります。
様々なケースがありますが、しっかり把握して税金で損をしないように
しましょう。
最後までお読み頂き有難うございました。次号は大阪事務所3課が担当
いたします。どうぞ宜しくお願いいたします。
皆様にとって来年も良い年でありますように。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
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江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
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2013年12月25日 Vol.186
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こんにちは。
今回の担当は大阪事務所2課の小西です。
本年も残すところ一週間となりました。
2013年は皆様にとって如何な年でしたか。
本年最後のメルマガとなります。
よろしくお願いします。
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年末調整の後に扶養親族等に異動があった場合
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年末調整は、給与所得者の1年間の所得税を精算する手続きです。
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しかし年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に控除対象
扶養親族などの人数が異動する場合などがあります。
所得税法では、その年の12月31日の状況で控除対象扶養親族などの
判定を行うことになっています。
したがって、控除対象扶養親族などの人数が異動した場合には、
年末調整のやり直しをすることになります。
ただしこの年末調整のやり直しができるのは、源泉徴収票を給与の受給
者に交付することとなる翌年1月末日までです。
やり直しをしない場合には、本人が確定申告を行って税額を精算するこ
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(寡婦、寡夫控除には所得等要件があります)
・配偶者のパート収入が141万円未満であったが配偶者特別控除を
受けていなかった。
・別居の母の生活費を兄弟で送金している場合、兄弟のうち一人だけが
扶養控除の対象とすることが出来ます。
・住宅ローン控除の繰上げ返済。
残高証明書が届いた後に繰り上げ返済すると、12月末時点の残高
が変わってしまうので再度銀行に残高証明を求める必要があります。
・「初年度の住宅ローン控除」、「雑損控除」、「医療費控除」、
「寄附金控除」は、年末調整で対応できず確定申告で控除を受ける
こととなります。
様々なケースがありますが、しっかり把握して税金で損をしないように
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最後までお読み頂き有難うございました。次号は大阪事務所3課が担当
いたします。どうぞ宜しくお願いいたします。
皆様にとって来年も良い年でありますように。
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