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年末調整の後に扶養親族等に異動があった場合

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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        2013年12月25日   Vol.186  
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こんにちは。

今回の担当は大阪事務所2課の小西です。

本年も残すところ一週間となりました。
2013年は皆様にとって如何な年でしたか。
本年最後のメルマガとなります。
よろしくお願いします。


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 年末調整の後に扶養親族等に異動があった場合
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 年末調整は、給与所得者の1年間の所得税を精算する手続きです。
給与所得者は、その年の最後の給与の支払時までに
扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除兼配偶者特別控除申告書」
を提出し、給与支払者はその書類を基に年末調整を行います。
しかし年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に控除対象
扶養親族などの人数が異動する場合などがあります。
所得税法では、その年の12月31日の状況で控除対象扶養親族などの
判定を行うことになっています。
したがって、控除対象扶養親族などの人数が異動した場合には、
年末調整のやり直しをすることになります。
ただしこの年末調整のやり直しができるのは、源泉徴収票を給与の受給
者に交付することとなる翌年1月末日までです。
やり直しをしない場合には、本人が確定申告を行って税額を精算するこ
とになります。
平成26年の確定申告期限及び納付期限は3月17(月)です。
還付申告は1月初めからでも行えます。


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気をつけたい事項

・提出しそこなった生命保険料・地震保険料控除証明書が後日出てきた。
・その年に亡くなった扶養親族扶養控除対象としていなかった。
・夫と死別又は離婚していたが寡婦としていなかった。
・妻と死別又は離婚して子がいるが寡夫としていなかった。
 (寡婦、寡夫控除には所得等要件があります)
・配偶者のパート収入が141万円未満であったが配偶者特別控除
 受けていなかった。
・別居の母の生活費を兄弟で送金している場合、兄弟のうち一人だけが
 扶養控除の対象とすることが出来ます。
住宅ローン控除の繰上げ返済。
 残高証明書が届いた後に繰り上げ返済すると、12月末時点の残高
 が変わってしまうので再度銀行に残高証明を求める必要があります。
・「初年度の住宅ローン控除」、「雑損控除」、「医療費控除」、
 「寄附金控除」は、年末調整で対応できず確定申告で控除を受ける
 こととなります。

様々なケースがありますが、しっかり把握して税金で損をしないように
しましょう。  
   
最後までお読み頂き有難うございました。次号は大阪事務所3課が担当
いたします。どうぞ宜しくお願いいたします。
皆様にとって来年も良い年でありますように。

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