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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.147 2013/12/27
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□
■□
相続税の小規模宅地特例と
固定資産税の負担調整の見直し
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
(1)
相続税の小規模宅地特例の見直し
相続税の小規模宅地等の特例について、平成26年1月1日からの施行で、二世
帯住宅で住宅内部において行き来できない一棟の二世帯住宅でも被
相続人と親
族は「同居」しているものとしてこの特例の適用を受けることが出来るように
なりました。
ところが二世帯住宅であっても被
相続人と親族が
区分所有建物として「
登記」
をしてしまうと被
相続人の居住部分に居住する親族のみ特例の対象となり、親
族の居住部分については特例の対象外となってしまいます。
二世帯住宅の建築を予定されている方にとっては、注意すべき点といえます。
(2)
固定資産税の負担調整の見直し
少しマニアックな
固定資産税について触れておきます。
平成26年度から住宅用地や農地については土地の税金が増える人が多数出てく
るかと思われます。というのも平成25年度までは負担調整とよばれる規定の据
置措置という一定のライン(90%を限度)で課税するというものがありました
が、平成26年度からはそれがなくなってしまいます。
つまりラインがなくなるということは100%になるまで税金を引き上げてい
こうということです。もしかしたら皆様の土地にも影響があるかもしれません。
平成26年4月に
固定資産税課税明細書がお手元に届いたら、一度ご確認ください。
ご相談は、京都経営までお気軽にお問い合わせください。
【担当:大須賀】
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
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〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
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ブログ
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(1)相続税の小規模宅地特例の見直し
相続税の小規模宅地等の特例について、平成26年1月1日からの施行で、二世
帯住宅で住宅内部において行き来できない一棟の二世帯住宅でも被相続人と親
族は「同居」しているものとしてこの特例の適用を受けることが出来るように
なりました。
ところが二世帯住宅であっても被相続人と親族が区分所有建物として「登記」
をしてしまうと被相続人の居住部分に居住する親族のみ特例の対象となり、親
族の居住部分については特例の対象外となってしまいます。
二世帯住宅の建築を予定されている方にとっては、注意すべき点といえます。
(2)固定資産税の負担調整の見直し
少しマニアックな固定資産税について触れておきます。
平成26年度から住宅用地や農地については土地の税金が増える人が多数出てく
るかと思われます。というのも平成25年度までは負担調整とよばれる規定の据
置措置という一定のライン(90%を限度)で課税するというものがありました
が、平成26年度からはそれがなくなってしまいます。
つまりラインがなくなるということは100%になるまで税金を引き上げてい
こうということです。もしかしたら皆様の土地にも影響があるかもしれません。
平成26年4月に固定資産税課税明細書がお手元に届いたら、一度ご確認ください。
ご相談は、京都経営までお気軽にお問い合わせください。
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