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消費活性化と交際費課税

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       ~得する税務・会計情報~       第188号
           
          【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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消費活性化と交際費課税

■好循環実現のための経済対策としての交際費課税
現状の経済情勢については、「三本の矢」の効果もあり着実に上向
いている一方で、景気回復の実感は中小企業や地域経済には未だ十
分浸透していないと指摘されています。
そこで、「好循環実現のための経済対策」の様々な施策の一つとし
て、企業の交際費に着目した消費活性化のための措置が講じられ
(平成26年度税制改正大綱 平成25年12月24日閣議決定)、
交際費等に含まれる飲食費については、大企業であっても50%の
額を損金算入できることとされました。
また、この50%の額が損金算入となる飲食費について、現段階で
交際費等から除かれる5,000円基準に係る飲食費と基本的に
は同じような対象範囲となる見込みで検討されているようです。

■中小法人は有利なものを選択
資本金1億円以下で大法人による完全支配関係がない中小法人は、
(1)と(2)の選択制で有利な方法を選ぶことができます。

(1)交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50
   %を損金算入
   なお、飲食のために支出する費用には、専らその法人役員
   従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社
   内接待費)を含みません。

(2)中小法人の定額控除額800万円の適用期限を2年延長

■5,000円基準の飲食費も社内飲食費は対象外
一方、飲食費の5,000円基準の範囲は、社内飲食費を除く飲食
その他これに類する行為のために要する費用で、1人当たり
5,000円以下の金額となるものと規定されており(措法61の
4 3等)、飲食店等での飲食費代や得意先等の業務の遂行における
差し入れの弁当代などが該当します。
このため改正後では、前記(1)の方法を選択する場合、飲食費に
ついて1人当たり5,000円以下であれば全額損金算入され、1
人当たり5,000円を超えたとしても費用の50%相当額が損金
算入できることになります。
例えば、中小法人以外の法人において、取引先との飲食費が1人当
たり4,500円(総額30,000円)である場合、総額
30,000円の飲食費が今までと同様に交際費等から除外されま
す。さらに、別の取引先との飲食費が1人当たり16,000円
(総額80,000円)である場合、改正後であれば総額
80,000円の50%相当額の40,000円が損金算入できる
こととなります。


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公認会計士税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和  東 京 本 部

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