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生産性向上設備投資促進税制

■【週刊】『今さら聞けない「決算書」』 □[2014.1.23]■[vol.00327]■
http://www.keiei-s.com

 皆 さん、こんにちは 税理士の安井伸夫です。

いつもお世話になりましてありがとうございます。


 毎日寒いですね~

 私の住んでるところは、京都でも田舎の方なので、最近はよく雪を見ます。

 たまになら良いんですがねぇ~



 さて、今日は、最新の節税策をご案内します。

 具体的には「生産性向上設備投資促進税制」といいますが、おおまかな
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 内容は以下の通りとなります。


 ○ 対象となる期間

   平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に取得し、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   事業に使うこと

 → この税制は平成29年3月31日までですが、平成28年4月1日

   以後取得分は特別償却や税額控除の率が変わります。


 ○ 対象となる設備

 ・ 160万円以上の機械装置

 ・ 120万円以上の工具、器具備品

   →単品30万円以上で、かつ、その期における取得した合計額が

    120万円以上でもOK

 ・ 120万円以上の建物、建物附属設備、構築物

   →建物附属設備については、単品60万円以上で、かつ、その期

    における取得した合計額が120万円以上でもOK

 ・ 70万円以上のソフトウェア

   →1単品30万円以上で、かつ、その期における取得した合計額

    が70万円以上でもOK

 ・ 本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設等は対象外


 ○ 取得価額の【100%償却】が可能

   →取得価額の5%(建物、構築物は3%)の税額控除との選択適用
                       ~~~~~~~~~~     
    (平成28年4月1日以後取得分は、50%の特別償却又は4%

     の税額控除)
 

 
 もちろん、減価償却費は普通通りに計上しても全額が経費になるので、

 その減価償却費がどの期に計上されるかだけで、経費になる金額の合計

 額は変わりません。


 これに対し、税額控除は税金そのものを減らしてくれる制度なので、

 こちらも十分に検討すべきです。


 ○ この制度は、1月20日から施行されてますが、26年2月決算

   や26年3月決算など26年4月1日前に終了する事業年度で、

   26年1月20日から3月31日までの間に対象資産を取得した

   場合、26年4月1日を含む事業年度において、特別償却または
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   税額控除が適用されます。
~~~~~~~~~~~~~~
 
 ○ 最新モデルなどの先端設備が対象
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 といった内容です。

 保険の解約益などの益金とぶつける損金項目として使えそうな制度
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ですね。


 なお、実際の適用にあたっては、顧問税理士の方によ~く相談して

 くださいね。


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