━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2014/01/27(第534号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
アベノミクス成長戦略の目玉である「産業競争力強化法」が、
先週1月20日に施行されました。
今日は、それに関する税制を、紹介します。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
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■□ 生産性を向上させて節税を!
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●「産業競争力強化法」の制定に伴って、企業が生産性を向上
させる設備投資をした場合には、税制が優遇されます。
対象となる設備は、旧モデルと比べて年平均1%以上生産性
を向上させる最新モデルなど、一定の要件に該当するもので
す。
●具体的には、
1基160万円以上の機械装置
1基30万円以上で、年間合計120万円以上の
工具器具備品
一の取得価額が120万円以上の、建物、
建物付属設備
(
建物付属設備は、1つの取得価額60万円以上、年間120万円以上
であるものを含む)
一の取得価額が30万円以上で、年間合計70万円以上のソフトウエア
です。
●では、どのくらい優遇されるかというと、平成28年3月31日までに
取得した場合は、何と全額償却(
損金)することができるのです。
また、取得価額の5%(建物および構築物については3%)の
税額控除を選択することもできます。
税額控除とは、
法人税額から直接減額することができるものです。
ただし、
法人税額の20%まで、ということになっています。
●利益が大きく出た時などは、この制度を活用して、大きな設備
投資をし、一気に
費用計上してしまう、ことも考えられますね。
是非、有効に活用していきましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━【もう1つのメルマガ紹介】━
■実践!
相続税対策
http://www.mag2.com/m/0001306693.html
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私と弊社メンバーで書いている、もう1つのメルマガです。
よろしければ、是非、ご登録を!
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●いよいよ来年から
相続税が増税されます。
基礎控除が40%も減りますので、東京23区内では、4人に
1人が
相続税を支払うことになる、という試算も出ています。
相続税対策は、知っているか知らないかで、将来に大きな差が
出てきます。
相続税対策の基本から応用まで、その知識・手法
を毎週ご紹介していきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
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の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
先週、税務・税金も、財務にとって重要である、強い会社を
作るには、税務調査にもしっかり対応していかなければいけ
ない、ということを話しました。
読者の皆様から、いくつか賛同のコメントもいただきました
が、まだまだ税務や税務調査は避けて通りたい、という方が
多いですね。
そこで、今、経営者のための税務や税務調査の本を出そうと
考えてます。税務調査は経営者と、経理の方と、
税理士が
連携してしっかり対応していく必要があると思っています。
税務対策をしっかりやることで、会社の財務を強くしていき
ましょう!
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■□ 生産性を向上させて節税を!
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●「産業競争力強化法」の制定に伴って、企業が生産性を向上
させる設備投資をした場合には、税制が優遇されます。
対象となる設備は、旧モデルと比べて年平均1%以上生産性
を向上させる最新モデルなど、一定の要件に該当するもので
す。
●具体的には、
1基160万円以上の機械装置
1基30万円以上で、年間合計120万円以上の工具器具備品
一の取得価額が120万円以上の、建物、建物付属設備
(建物付属設備は、1つの取得価額60万円以上、年間120万円以上
であるものを含む)
一の取得価額が30万円以上で、年間合計70万円以上のソフトウエア
です。
●では、どのくらい優遇されるかというと、平成28年3月31日までに
取得した場合は、何と全額償却(損金)することができるのです。
また、取得価額の5%(建物および構築物については3%)の
税額控除を選択することもできます。
税額控除とは、法人税額から直接減額することができるものです。
ただし、法人税額の20%まで、ということになっています。
●利益が大きく出た時などは、この制度を活用して、大きな設備
投資をし、一気に費用計上してしまう、ことも考えられますね。
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【編集】税理士 北岡修一
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<編集後記>
先週、税務・税金も、財務にとって重要である、強い会社を
作るには、税務調査にもしっかり対応していかなければいけ
ない、ということを話しました。
読者の皆様から、いくつか賛同のコメントもいただきました
が、まだまだ税務や税務調査は避けて通りたい、という方が
多いですね。
そこで、今、経営者のための税務や税務調査の本を出そうと
考えてます。税務調査は経営者と、経理の方と、税理士が
連携してしっかり対応していく必要があると思っています。
税務対策をしっかりやることで、会社の財務を強くしていき
ましょう!