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☆☆☆ 継続
雇用定着促進
助成金 ☆☆☆
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団塊の世代が現行法律の
定年60歳を向かえる時期になりました。
これにより労働人口の減少を防ぐこと又、年金受給開始年齢の引き
上げにより年金受給年齢まで働き続けることができる就業環境を確
保する目的により、平成18年4月1日から法律が改正され65歳までの
定年延長が義務化されることとなりました。
この
定年延長は現在では努力義務ですが、法制化により企業が好
むと好まざるとに関わらず、高齢者
雇用に取り組まなければならな
くなります。なお、企業の負担軽減するために3つの奨励金・助成
金があります。上手く活用し負担を軽減しましょう。
1.
継続雇用制度奨励金(第1種第1号)
60歳以上の
定年を定めている
雇用保険の適用事業主であって、
就業規則等の変更により、希望者全員を65歳以上まで
雇用する
継続雇用制度(
定年の引き上げ、勤務延長、
再雇用、
在籍出向)
を設けた事業主
・・・支給額30万円~300万円(最大限5年間)
2.
継続雇用制度奨励金(第1種第2号)
新たに高年齢者事業所を設置し、55歳以上65歳未満の
雇用割合が
50%以上でかつ60歳以上65歳未満の
雇用割合が25%以上であること
・・・支給額60万円~300万円(最大限5年間)
3.多数継続
雇用助成金(第2種)
継続雇用制度奨励金(第1種)の受給事業主であり、1年以上
雇用
されている60歳以上65歳未満の高年齢者の
雇用割合が15%を超える
事業主
・・・支給額 高年齢者の
雇用割合が15%を超え、年間
雇用延べ
人数が36人を越えた部分について、1人2万円(大企業1人1万5千円)
が最大限5年間支給されます。
(小堺)
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【メール相談について】
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税務は詳細な内容をお伺いした上でないとお答えしずらい点が多いため
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【 発行 】 清水
税理士事務所(C Cubeコンサルティング)
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【 住所 】 東京都中央区銀座7-15-5 共同ビル6F
【お問い合わせ先】
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ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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☆☆☆ 継続雇用定着促進助成金 ☆☆☆
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団塊の世代が現行法律の定年60歳を向かえる時期になりました。
これにより労働人口の減少を防ぐこと又、年金受給開始年齢の引き
上げにより年金受給年齢まで働き続けることができる就業環境を確
保する目的により、平成18年4月1日から法律が改正され65歳までの
定年延長が義務化されることとなりました。
この定年延長は現在では努力義務ですが、法制化により企業が好
むと好まざるとに関わらず、高齢者雇用に取り組まなければならな
くなります。なお、企業の負担軽減するために3つの奨励金・助成
金があります。上手く活用し負担を軽減しましょう。
1.継続雇用制度奨励金(第1種第1号)
60歳以上の定年を定めている雇用保険の適用事業主であって、
就業規則等の変更により、希望者全員を65歳以上まで雇用する
継続雇用制度(定年の引き上げ、勤務延長、再雇用、在籍出向)
を設けた事業主
・・・支給額30万円~300万円(最大限5年間)
2.継続雇用制度奨励金(第1種第2号)
新たに高年齢者事業所を設置し、55歳以上65歳未満の雇用割合が
50%以上でかつ60歳以上65歳未満の雇用割合が25%以上であること
・・・支給額60万円~300万円(最大限5年間)
3.多数継続雇用助成金(第2種)
継続雇用制度奨励金(第1種)の受給事業主であり、1年以上雇用
されている60歳以上65歳未満の高年齢者の雇用割合が15%を超える
事業主
・・・支給額 高年齢者の雇用割合が15%を超え、年間雇用延べ
人数が36人を越えた部分について、1人2万円(大企業1人1万5千円)
が最大限5年間支給されます。
(小堺)
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