------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 2月24日号
------------------------------------------------------------
弁理士 深澤です。
------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------
このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------
今回取り上げるのは、
○登録第5539278号:「3GEN」
指定商品は、第28類「ゴルフクラブのグリップ,運動用具」
です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第1371424号
商標:「三元」
(2)登録第2473988号
商標:図形と「ゲン」の片仮名からなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-011390号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は、
「「3GEN」の数字及び欧文字を標準文字で表してなるところ、
これは一桁の数字と欧文字とが同書、同大でまとまりよく一連に
書されているものであって、たとえ、一桁の数字が商品の品番、
等級等を表す記号等として使用される場合があるとしても、
「GEN」の文字の左側に位置されていることに照らすならば、
取引通念上、当該記号等として理解することは困難というべき
である(平成21年(行ケ)10225参照)。」
「したがって、かかる構成よりなる
本願商標にあっては、殊更に、
構成中の「GEN」の文字部分のみに着目し、これをもって取引に
資されるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものとして
認識し把握されるとみるのが相当である。」
「そして、
本願商標は、数字と欧文字からなるものであるから、
我が国において最も親しまれた外国語である英語読みで
「スリージェン」又は、「スリーゲン」との称呼のみが生ずる
というのが自然である。」
「また、
本願商標は、特定の意味合いを認識させる語とはいえない
から、特定の観念は生じないものである。」
一方、
引用商標1は、
「「三元」の文字を書してなるところ、これよりは、構成文字に
相応して「サンゲン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないもので
ある。」
また、
引用商標2は、
「構成中の片仮名に相応して「ゲン」の称呼を生じ、特定の観念は
生じないものである。」
ここで、まず
引用商標1と外観を対比すると、
「明らかに相違するものである。」
称呼については、
「
本願商標から生ずる「スリージェン」又は、「スリーゲン」の
称呼と
引用商標1から生ずる「サンゲン」の称呼とは、語尾に
おいて「ゲン」の2音を共通にするとしても、前半の「スリー」と
「サン」の音が相違するものであるから、両称呼は、明確な差異音
を有する別異の称呼として聴別されるものである。」
観念については、
「両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較する
ことができない。」
また、
引用商標2と外観を対比すると、
「明らかに相違するものである。」
称呼については、
「
本願商標から生ずる「スリージェン」又は、「スリーゲン」の
称呼と
引用商標2から生ずる「ゲン」の称呼とは、それぞれ5音と
2音という3音も差のある音数からなるものであるから、明らかに
聴別されるものである。」
観念については、
「比較することができない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわし
いことはないので非類似の
商標であるとされました。
------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------
今回は、一桁の数字と欧文字とからなる
商標の類否が問題となり
ました。
一桁の数字が商品の品番、等級等を表す記号等として使用される
場合には、一桁の数字と欧文字とは分離して把握されることが
あります。
でも、同書、同大でまとまりよく一連に書されていれば、わざわざ
切り離して把握する必要がなければ全体で一つの
商標としても
おかしくありません。
いかに一連に把握させることができるかが、真似とは言わせない
ツボになります。
------------------------------------------------------------
お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
************************************************************
------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 2月24日号
------------------------------------------------------------
弁理士 深澤です。
------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------
このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、
○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------
今回取り上げるのは、
○登録第5539278号:「3GEN」
指定商品は、第28類「ゴルフクラブのグリップ,運動用具」
です。
ところが、この商標は、
(1)登録第1371424号商標:「三元」
(2)登録第2473988号商標:図形と「ゲン」の片仮名からなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-011390号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「「3GEN」の数字及び欧文字を標準文字で表してなるところ、
これは一桁の数字と欧文字とが同書、同大でまとまりよく一連に
書されているものであって、たとえ、一桁の数字が商品の品番、
等級等を表す記号等として使用される場合があるとしても、
「GEN」の文字の左側に位置されていることに照らすならば、
取引通念上、当該記号等として理解することは困難というべき
である(平成21年(行ケ)10225参照)。」
「したがって、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更に、
構成中の「GEN」の文字部分のみに着目し、これをもって取引に
資されるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものとして
認識し把握されるとみるのが相当である。」
「そして、本願商標は、数字と欧文字からなるものであるから、
我が国において最も親しまれた外国語である英語読みで
「スリージェン」又は、「スリーゲン」との称呼のみが生ずる
というのが自然である。」
「また、本願商標は、特定の意味合いを認識させる語とはいえない
から、特定の観念は生じないものである。」
一方、引用商標1は、
「「三元」の文字を書してなるところ、これよりは、構成文字に
相応して「サンゲン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないもので
ある。」
また、引用商標2は、
「構成中の片仮名に相応して「ゲン」の称呼を生じ、特定の観念は
生じないものである。」
ここで、まず引用商標1と外観を対比すると、
「明らかに相違するものである。」
称呼については、
「本願商標から生ずる「スリージェン」又は、「スリーゲン」の
称呼と引用商標1から生ずる「サンゲン」の称呼とは、語尾に
おいて「ゲン」の2音を共通にするとしても、前半の「スリー」と
「サン」の音が相違するものであるから、両称呼は、明確な差異音
を有する別異の称呼として聴別されるものである。」
観念については、
「両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較する
ことができない。」
また、引用商標2と外観を対比すると、
「明らかに相違するものである。」
称呼については、
「本願商標から生ずる「スリージェン」又は、「スリーゲン」の
称呼と引用商標2から生ずる「ゲン」の称呼とは、それぞれ5音と
2音という3音も差のある音数からなるものであるから、明らかに
聴別されるものである。」
観念については、
「比較することができない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわし
いことはないので非類似の商標であるとされました。
------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------
今回は、一桁の数字と欧文字とからなる商標の類否が問題となり
ました。
一桁の数字が商品の品番、等級等を表す記号等として使用される
場合には、一桁の数字と欧文字とは分離して把握されることが
あります。
でも、同書、同大でまとまりよく一連に書されていれば、わざわざ
切り離して把握する必要がなければ全体で一つの商標としても
おかしくありません。
いかに一連に把握させることができるかが、真似とは言わせない
ツボになります。
------------------------------------------------------------
お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************