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許認可手続─旅行業登録─

★宮崎市の津留行政書士事務所(宮崎県行政書士会)は、
 創業(起業)から事業承継まで、
 会社・法人等の各種書類作成(定款、議事録、契約書等)、
 許認可(建設業等の営業許可)、許認可承継、
 公的融資(日本政策金融公庫の創業融資等)、売掛金回収促進(内容証明)、
 知的資産経営支援(著作権の登録、知的資産経営報告書の作成)等を通じて、
 創業者、中小企業経営者の皆様をサポートしております。
 サービスエリアは、宮崎県内全域ですので(ご要望により、県外も対応可)、
 お気軽にご相談・ご依頼ください(http://www.n-tsuru.com)!!
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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第220号/2014/3/1>■
 1.はじめに
 2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続─旅行業登録─」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 早いもので、今日から3月。
ぼちぼち「桜の開花予想」を耳にするようになりました。
 この時期は、出会いや別れ、旅立ちの季節であると同時に、
季節の変わり目、体調を崩しやすい時期でもあります。
 年度末の忙しい中、心や体のバランスを崩さぬよう、気をつけたいですネ・・・

 それでは、本号も、最後までおつきあいください。

★宮崎県内の「旅行業登録」のことなら、
 宮崎市の津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com)まで、
 お気軽にご相談・ご依頼ください!!

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 2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続─旅行業登録─」
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★当メルマガでは、
 「創業者、中小企業経営者のための許認可手続」の第6弾として、
 「旅行業登録」について、ご紹介しています。
 創業者、中小企業経営者の皆様をはじめ、
 これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
※バックナンバーはこちらから↓↓↓
 http://archive.mag2.com/0000106995/index.html
 第210号~215号:「建設業許可」
 第216号:「宅建業免許」
 第217号:「古物商許可」
 第218号:「食品関係の営業許可」
 第219号:「生活衛生関係営業(旅館業、理容業、美容業)の許可・届出」

★旅行業登録★
1.登録
  旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者(取扱業務によって区分)は、
  観光庁長官の行う登録を受けなければなりません。
<旅行業>
(1)第1種旅行業⇒観光庁長官(地方運輸局長経由)
(2)第2種旅行業⇒主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
(3)第3種旅行業⇒同上
(4)地域限定旅行業⇒同上
<旅行業者代理業>
 ⇒主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事

2.登録の基準等
(1)申請者が、登録の拒否事由に該当しないこと
(2)営業所ごとに、「旅行業務取扱管理者の資格を有する者(常勤雇用)」
  を選任すること
(3)一定の財産的基準をクリアしていること(基準資産額が一定額以上)
(4)営業保証金供託又は弁済業務保証金の納付を行うこと
注)(3)(4)は、旅行業のみ

3.登録の更新等
(1)更新登録(5年ごと/旅行業のみ)
(2)業務範囲の変更登録(適宜)
(3)登録事項の変更届出(適宜)
(4)その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額の報告
 (毎事業年度終了後100日以内)

4.登録の承継等
  事業の廃止、事業の全部譲渡、又は分割による事業の全部承継、
   法人合併による消滅、死亡のときは、届出が必要となります。

5.根拠法令
<旅行業法>
ME=%97%b7%8d%73%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S27HO239&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1" target="_blank">http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%97%b7%8d%73%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S27HO239&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
<同施行規則>
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3.編集後記
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 こちらをご覧ください↓↓↓
 http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2014/02/222-008e.html
■次号の発行予定:2014/3月下旬~4月上旬を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県行政書士会) 
 宮崎市の津留行政書士事務所(宮崎県行政書士会)は、
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