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ナレッジコンダクト
商標一番街
【2014年3月号】
http://www.knowledgeconduct.com
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こんにちは!
商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【わらわら】です。
■ 先月の報道によれば、居酒屋チェーンの
株式会社モンテローザ(以下「モンテロ
ーザ」)がゲーム機メーカーの任天堂
株式会社(以下「任天堂」)の
商標登録取り
消しを求めた審判で、22日までにモンテローザの訴えが却下されたとのことです。
(参考URL:
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG21064_S4A220C1CR0000/)
「訴えを却下」と聞くと、訴訟を担当する司法機関である裁判所が判断したよう
に思えますが、この結果を裁判所サイトで探しても見つかりません。
この結果を判断したのは、行政機関である
特許庁の審判部ですので、
特許庁サイ
トからリンクされているIPDL(
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl)
のサイトで探す必要があります。
ところで、IPDLで「審判」を探しても、この結果は検索できません。
特許庁の審判部が判断したから、「審判」だろうというのは早計です。
特許庁の審判部が判断するものには、「審判」のほか「付与後異議」があるから
です。
この結果は、「付与後異議」の項目で探す必要があるのです。
前置きが長くなりましたが、報道が正確な表現を使用しているとは限らないので、
結果を探すには十分な確認が必要です。
■ 今回の結果が出たのが「22日までに」と報道されたのは、理由があります。
対象となった
商標登録が4件あったからです。1件の事件ではなかったわけです。
具体的には、以下の4件です。
「WaraWara」(指定区分:9、28、35、38、41、42、45)
登録公報発行日:平成25年 1月22日(火)
登録異議申立日:平成25年 3月22日(金)
決定日 :平成25年10月 1日(火)
「Mii WaraWara」(指定区分:9)
登録公報発行日:平成25年 1月29日(火)
登録異議申立日:平成25年 3月29日(金)
決定日 :平成25年10月 1日(火)
「わらわら広場」(指定区分:9、28、35、38、41、42、45)
登録公報発行日:平成25年 5月 7日(火)
登録異議申立日:平成25年 7月 8日(月)
決定日 :平成26年 2月10日(月)
「WaraWara Plaza」(指定区分:9)
登録公報発行日:平成25年 6月11日(火)
登録異議申立日:平成25年 8月 7日(木)
決定日 :平成26年 2月10日(月)
実は、付与後異議は、登録公報発行日から2か月以内に申し立てる必要があり、
「WaraWara Plaza」以外は、登録公報発行日から2か月以内の期限
当日が登録異議申立日になっています。
ちなみに、
商標の公報発行日は原則火曜日ですので、登録公報発行日が火曜日で
そろっているのは、偶然ではありません。
■ 今回の結果について、別の方法で争うこともできますので、現段階での論評は差
し控えますが、以下のようなことを覚えておいて損はしないと思います。
まず、
商標は、その
商標を使用したい分野(区分)を指定して登録し、その分野
(区分)の範囲内で効力が認められます。
モンテローザの登録
商標は、飲食業の分野(区分)である43類(旧42類)を
中心に指定しており、この登録
商標に、ゲーム関連の分野(区分)を中心に指定し
ている任天堂の各
商標の登録を阻止する効力はありません。
つまり、分野(区分)が異なれば、同じ
商標でも登録可能性があることは、おさ
えておきたいポイントです。
一方、知名度のある
商標は、分野(区分)を超えて
商標の登録を阻止できます。
関連会社の
商標と勘違いされることがあるからです。
今回のケースでいえば、モンテローザは、「WaraWara」のような
商標を
ゲーム関連の分野(区分)に使用されると、モンテローザの関連会社が販売する
ゲームと勘違いするので、任天堂に
商標登録を認めるべきでないと主張した形にな
るわけです。
このような主張は、現段階で認められていないわけですが、分野(区分)の異な
る他社
商標が候補に挙がった場合、知名度の有無を基準にすることも、おさえてお
きたいポイントです。
→いかがでしょうか? 特に、分野(区分)は異なるが、他社と同じ
商標が候補に挙
がった場合、専門家も活用して決めましょう!
【告知】
徹底した面談と調査で使える
商標を早く確実に登録まで導きます。
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《最後までお読みいただきありがとうございます》
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特許業務
法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19MG目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
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■ 先月の報道によれば、居酒屋チェーンの株式会社モンテローザ(以下「モンテロ
ーザ」)がゲーム機メーカーの任天堂株式会社(以下「任天堂」)の商標登録取り
消しを求めた審判で、22日までにモンテローザの訴えが却下されたとのことです。
(参考URL:
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG21064_S4A220C1CR0000/)
「訴えを却下」と聞くと、訴訟を担当する司法機関である裁判所が判断したよう
に思えますが、この結果を裁判所サイトで探しても見つかりません。
この結果を判断したのは、行政機関である特許庁の審判部ですので、特許庁サイ
トからリンクされているIPDL(
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl)
のサイトで探す必要があります。
ところで、IPDLで「審判」を探しても、この結果は検索できません。
特許庁の審判部が判断したから、「審判」だろうというのは早計です。
特許庁の審判部が判断するものには、「審判」のほか「付与後異議」があるから
です。
この結果は、「付与後異議」の項目で探す必要があるのです。
前置きが長くなりましたが、報道が正確な表現を使用しているとは限らないので、
結果を探すには十分な確認が必要です。
■ 今回の結果が出たのが「22日までに」と報道されたのは、理由があります。
対象となった商標登録が4件あったからです。1件の事件ではなかったわけです。
具体的には、以下の4件です。
「WaraWara」(指定区分:9、28、35、38、41、42、45)
登録公報発行日:平成25年 1月22日(火)
登録異議申立日:平成25年 3月22日(金)
決定日 :平成25年10月 1日(火)
「Mii WaraWara」(指定区分:9)
登録公報発行日:平成25年 1月29日(火)
登録異議申立日:平成25年 3月29日(金)
決定日 :平成25年10月 1日(火)
「わらわら広場」(指定区分:9、28、35、38、41、42、45)
登録公報発行日:平成25年 5月 7日(火)
登録異議申立日:平成25年 7月 8日(月)
決定日 :平成26年 2月10日(月)
「WaraWara Plaza」(指定区分:9)
登録公報発行日:平成25年 6月11日(火)
登録異議申立日:平成25年 8月 7日(木)
決定日 :平成26年 2月10日(月)
実は、付与後異議は、登録公報発行日から2か月以内に申し立てる必要があり、
「WaraWara Plaza」以外は、登録公報発行日から2か月以内の期限
当日が登録異議申立日になっています。
ちなみに、商標の公報発行日は原則火曜日ですので、登録公報発行日が火曜日で
そろっているのは、偶然ではありません。
■ 今回の結果について、別の方法で争うこともできますので、現段階での論評は差
し控えますが、以下のようなことを覚えておいて損はしないと思います。
まず、商標は、その商標を使用したい分野(区分)を指定して登録し、その分野
(区分)の範囲内で効力が認められます。
モンテローザの登録商標は、飲食業の分野(区分)である43類(旧42類)を
中心に指定しており、この登録商標に、ゲーム関連の分野(区分)を中心に指定し
ている任天堂の各商標の登録を阻止する効力はありません。
つまり、分野(区分)が異なれば、同じ商標でも登録可能性があることは、おさ
えておきたいポイントです。
一方、知名度のある商標は、分野(区分)を超えて商標の登録を阻止できます。
関連会社の商標と勘違いされることがあるからです。
今回のケースでいえば、モンテローザは、「WaraWara」のような商標を
ゲーム関連の分野(区分)に使用されると、モンテローザの関連会社が販売する
ゲームと勘違いするので、任天堂に商標登録を認めるべきでないと主張した形にな
るわけです。
このような主張は、現段階で認められていないわけですが、分野(区分)の異な
る他社商標が候補に挙がった場合、知名度の有無を基準にすることも、おさえてお
きたいポイントです。
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