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特許料等の軽減措置- 第100号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
このメールマガジンを発行するのも、
実は今日で100号目です。
約3年前に始めたのですが、
その間、発行が途切れた期間もありました。
それでも、「100」という数字はうれしいですね。
今後もしっかりと継続して、200号、300号を目指します。
さて、本題です。
平成26年4月(来月)から、産業競争力強化法に基づく
特許料等の軽減措置により、特定の対象者について、
日本国内にした
特許出願についての
審査請求料・
特許料、
PCT出願についての調査手数料・送付手数料・予備審査手数料
が1/3に軽減されます。
平成26年4月から平成30年3月までに、
審査請求又はPCT出願を行った案件に限られます。
特許料については、上の期間内に
審査請求を行った
出願のみが軽減の対象となりますので、
平成30年3月以降に、
特許料を支払う場合にも適用されます。
特許されてから10年以上経過した場合に支払う
特許料(年金)は
通常、6万円以上になりますから、
これが毎年1/3に軽減されると、かなりの減額となります。
軽減措置の対象者は、以下の通りです。
1.小規模の
個人事業主
(
従業員20人以下(サービス業は5人以下))
2.事業開始後10年未満の
個人事業主
3.小規模企業(
従業員20人以下(サービス業は5人以下))
4.設立後10年未満で
資本金3億円以下の
法人
ただし、小規模企業や
資本金3億円以下の
法人であっても、
大企業の子会社の場合は、認められません。
申請方法ですが、各種手続きを行う際に、軽減申請書と、
軽減措置の対象者に該当することを証明する書面の提出が
必要となります。
是非、ご活用ください。
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メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
⇒
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
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発行元:
特許業務
法人 ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:ml@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから:
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Copyright (c) 2014 Ryosuke Tamura All rights reserved
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それでも、「100」という数字はうれしいですね。
今後もしっかりと継続して、200号、300号を目指します。
さて、本題です。
平成26年4月(来月)から、産業競争力強化法に基づく
特許料等の軽減措置により、特定の対象者について、
日本国内にした特許出願についての審査請求料・特許料、
PCT出願についての調査手数料・送付手数料・予備審査手数料
が1/3に軽減されます。
平成26年4月から平成30年3月までに、
審査請求又はPCT出願を行った案件に限られます。
特許料については、上の期間内に審査請求を行った
出願のみが軽減の対象となりますので、
平成30年3月以降に、特許料を支払う場合にも適用されます。
特許されてから10年以上経過した場合に支払う特許料(年金)は
通常、6万円以上になりますから、
これが毎年1/3に軽減されると、かなりの減額となります。
軽減措置の対象者は、以下の通りです。
1.小規模の個人事業主
(従業員20人以下(サービス業は5人以下))
2.事業開始後10年未満の個人事業主
3.小規模企業(従業員20人以下(サービス業は5人以下))
4.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
ただし、小規模企業や資本金3億円以下の法人であっても、
大企業の子会社の場合は、認められません。
申請方法ですが、各種手続きを行う際に、軽減申請書と、
軽減措置の対象者に該当することを証明する書面の提出が
必要となります。
是非、ご活用ください。
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