■Vol.335(通算574)/2014-3-10号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【
確定申告は必要?or不必要? 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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確定申告は必要?or不必要?
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平成25年の
確定申告期限が残り1週間とせまって参りました。
「収入はあるけど本当に自分は申告する必要はないのだろうか?」
とお考えの方もいるのではないでしょうか。
今回は期限迫った
確定申告の要否の主なものについてご説明
いたします。
=========================================================
1.
給与所得者
=========================================================
給与所得者の方の大部分は「
年末調整」によって
所得税の納税が
完了しています。
基本的には申告する必要はありません。
ただし以下の方については申告が必要ですので注意が必要です。
(1)給与の
年間収入金額が2,000万円を超える方
(2)1ヶ所から給与を受け取っている方で
給与所得及び
退職
所得以外の所得の金額が20万円を超える方
(3)2ヶ所以上から給与を受け取っている方で主たる給与以
外の給与収入金額と
給与所得及び
退職所得以外の所得の
金額の合計額が20万円を超える方
=========================================================
2.年金受給者
=========================================================
年金受給者の方の申告の要否は以下のように判定します。
(1)公的年金等の収入金額が400万円超の方⇒申告必要
(2)公的年金等の収入金額が400万円以下でかつ公的年金
等以外の
所得金額が20万円超の方⇒申告必要
(3)公的年金等の収入金額が400万円以下でかつ公的年金
等以外の
所得金額が20万円以下の方⇒申告不要
=========================================================
3.その他
=========================================================
(1)
住宅ローン控除を初めて受ける方⇒申告必要
(2)株の譲渡取引⇒特定口座を開設し口座内で源泉徴収を
されている場合は申告不要を選択することも可能
(3)
配当を受け取った場合⇒上場株式等の
配当の場合
(大口
株主である場合を除く) は金額に関らず申告不要
上記の申告要否の判定は一部でございます。
ご自身の所得の種類を確認し、ご判断することが必要となります。
(伊藤)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
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とお考えの方もいるのではないでしょうか。
今回は期限迫った確定申告の要否の主なものについてご説明
いたします。
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1.給与所得者
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給与所得者の方の大部分は「年末調整」によって所得税の納税が
完了しています。
基本的には申告する必要はありません。
ただし以下の方については申告が必要ですので注意が必要です。
(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(2)1ヶ所から給与を受け取っている方で給与所得及び退職
所得以外の所得の金額が20万円を超える方
(3)2ヶ所以上から給与を受け取っている方で主たる給与以
外の給与収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の
金額の合計額が20万円を超える方
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2.年金受給者
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年金受給者の方の申告の要否は以下のように判定します。
(1)公的年金等の収入金額が400万円超の方⇒申告必要
(2)公的年金等の収入金額が400万円以下でかつ公的年金
等以外の所得金額が20万円超の方⇒申告必要
(3)公的年金等の収入金額が400万円以下でかつ公的年金
等以外の所得金額が20万円以下の方⇒申告不要
=========================================================
3.その他
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(1)住宅ローン控除を初めて受ける方⇒申告必要
(2)株の譲渡取引⇒特定口座を開設し口座内で源泉徴収を
されている場合は申告不要を選択することも可能
(3)配当を受け取った場合⇒上場株式等の配当の場合
(大口株主である場合を除く) は金額に関らず申告不要
上記の申告要否の判定は一部でございます。
ご自身の所得の種類を確認し、ご判断することが必要となります。
(伊藤)
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