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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 4月21日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5595547号:「ウェーブストーン」
指定商品は、第19類の各商品です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第4663780号
商標:「ストーンウェイブ」
(2)登録第4683690号
商標:「ストーンウェイブ」及び
「STONE WAVE」の各文字を上下二段に表してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-026011号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、外観上
まとまりよく一体的に表されているものである。」
「そして、
本願商標は、その構成文字から生じる「ウェーブストーン」
の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るもので
あり、また、特定の意味を有する語でもないことから、その構成文字
全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の造語として認識され
るとみるのが相当である。 」
一方、
引用商標の
「構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまり
よく一体的に表されているものである。」
そして、
「その構成文字から生じる「ストーンウェイブ」の称呼も格別冗長で
はなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、特定の意味
を有する語でもないことから、それぞれ、構成文字全体をもって特定
の観念を有しない一体不可分の造語として認識されるとみるのが相当
である。」
そこで、両者を比較すると、
「両
商標は、その構成に明らかな差異を有するものであるから、外観
において、両者は相紛れるおそれはないものである。」
「次に、称呼においてみるに、
本願商標から生じる「ウェーブストーン」
の称呼と、
引用商標から生じる「ストーンウェイブ」の称呼とは、
その音構成が著しく異なり、相紛れるおそれはなく十分に区別し
得るものである。」
「また、両者は、特定の観念を生じない造語として認識されるもの
であるから、観念について比較することはできず、観念上相紛れる
余地はないものである。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわし
いことはないので非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、結合
商標の類否が問題となりました。
今回の
商標は、『波』の意味を有する『ウェーブ』、『ウェイブ』
又は『WAVE』と『石』の意味を有する『ストーン』又は
『STONE』の各文字が単に入れ替わっているにすぎません。
このような場合でも、取引者、需要者が時と処を異にしてこれに
接するときに、称呼及び観念において相紛らわしいかどうか、が問題
となりました。
文字が単に入れ替わっているだけでも、商品等との関係で各文字に
識別性があれば、真似とは言わせないことができます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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○登録第5595547号:「ウェーブストーン」
指定商品は、第19類の各商品です。
ところが、この商標は、
(1)登録第4663780号商標:「ストーンウェイブ」
(2)登録第4683690号商標:「ストーンウェイブ」及び
「STONE WAVE」の各文字を上下二段に表してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-026011号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、外観上
まとまりよく一体的に表されているものである。」
「そして、本願商標は、その構成文字から生じる「ウェーブストーン」
の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るもので
あり、また、特定の意味を有する語でもないことから、その構成文字
全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の造語として認識され
るとみるのが相当である。 」
一方、引用商標の
「構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまり
よく一体的に表されているものである。」
そして、
「その構成文字から生じる「ストーンウェイブ」の称呼も格別冗長で
はなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、特定の意味
を有する語でもないことから、それぞれ、構成文字全体をもって特定
の観念を有しない一体不可分の造語として認識されるとみるのが相当
である。」
そこで、両者を比較すると、
「両商標は、その構成に明らかな差異を有するものであるから、外観
において、両者は相紛れるおそれはないものである。」
「次に、称呼においてみるに、本願商標から生じる「ウェーブストーン」
の称呼と、引用商標から生じる「ストーンウェイブ」の称呼とは、
その音構成が著しく異なり、相紛れるおそれはなく十分に区別し
得るものである。」
「また、両者は、特定の観念を生じない造語として認識されるもの
であるから、観念について比較することはできず、観念上相紛れる
余地はないものである。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわし
いことはないので非類似の商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、結合商標の類否が問題となりました。
今回の商標は、『波』の意味を有する『ウェーブ』、『ウェイブ』
又は『WAVE』と『石』の意味を有する『ストーン』又は
『STONE』の各文字が単に入れ替わっているにすぎません。
このような場合でも、取引者、需要者が時と処を異にしてこれに
接するときに、称呼及び観念において相紛らわしいかどうか、が問題
となりました。
文字が単に入れ替わっているだけでも、商品等との関係で各文字に
識別性があれば、真似とは言わせないことができます。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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