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「雑損控除」について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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          2014年4月23日   Vol.202  
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こんにちは。
いつもご愛読いただきありがとうございます。

今週は東京1課の牛田が担当させていただきます。

東日本大震災から3年以上が経ちましたが、その被害は甚大で多くの
方々が今もご苦労されていることと存じ上げます。
早い復興を心よりお祈り申し上げます。

地震、火災、風水害等の災害によって住宅や家財等に損害を受けたときは、
確定申告
 1.「所得税法」に定める雑損控除の方法
 2.「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法
のどちらか有利な方法を選ぶことで、所得税の全部又は一部を軽減する
ことができます。
※ 災害減免法は、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が対象
となります。

今回は、上記のうち「雑損控除」についてご紹介致します。

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            雑損控除とは?
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災害又は盗難若しくは横領によって、損害を受けた場合等には、
所得控除を受けることができます。
これを雑損控除といいます。

この雑損控除は、地震や洪水等の災害や盗難・横領といった犯罪
により、予想外の損害・損失を被った方の税金を負担する能力が
減少することに配慮した制度です。

本人はもちろん、扶養親族の損害も適用対象となります。
生活に通常必要な住宅、家具、衣類等の資産が対象で、
事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の
価額が30万円を超えるものなどは対象外です。

また、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

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        雑損控除として控除できる金額は?
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雑損控除として控除できる金額は下記の計算式(1.又は2.)のうち、
どちらか多い金額となります。
損失発生年度に控除しきれない部分は、「雑損失」として翌年以降
3年間繰り越すことが可能です。

1.(損害金額+災害関連支出金額-保険金等による補填金額)
   -総所得金額等×10%

2. 災害関連支出金額-5万円

※「災害関連支出金額」とは、災害により滅失した住宅、家財等を
取壊し又は除去するために支出した金額等です。


少し分かりにくい計算式ですが、簡単に言い換えますと、
(上記1.の計算式)
損害を受けた資産の時価から受け取った保険金等の金額を
差し引いた金額が所得の10%を超えた金額

または、

(上記2.の計算式)
災害関連の支出が5万円を超えた金額

のうち、どちらか多い金額が雑損控除として控除できる金額になります。



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では、具体例で雑損控除として控除できる金額を見てみましょう。

サラリーマンAさんが、洪水で住宅の一部が損壊する被害を受け、
その損壊部分の撤去費用を支出し、保険会社から保険金を受け取った場合。
損害金額   4,800,000円(内災害関連支出金額 300,000円)
受取保険金  4,000,000円
所得金額等 6,000,000円

上記1.の計算式では、
(4,800,000円-4,000,000円)-6,000,000円×10%=200,000円
となります。

災害関連支出があるため、上記2.の計算式では、
300,000円-50,000円=250,000円
となります。

上記1.の計算式の金額よりも上記2.の計算式の金額の方が多いので、
上記2.の計算式で求めた250,000円が雑損控除として控除できる金額
となります。

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         雑損控除を受けるための手続
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確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、
災害関連支出金額の領収を証する書類を添付するか、提示して下さい。
給与所得のある方は、このほかに給与所得源泉徴収票(原本)を
申告書に添付して下さい。

災害等により予想外の損害・損失を被った場合には、この雑損控除
活用して、税金負担の軽減にお役立ていただければと思います。


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