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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2014年4月23日 Vol.202
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こんにちは。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
今週は東京1課の牛田が担当させていただきます。
東日本大震災から3年以上が経ちましたが、その被害は甚大で多くの
方々が今もご苦労されていることと存じ上げます。
早い復興を心よりお祈り申し上げます。
地震、火災、風水害等の災害によって住宅や家財等に損害を受けたときは、
確定申告で
1.「
所得税法」に定める
雑損控除の方法
2.「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法
のどちらか有利な方法を選ぶことで、
所得税の全部又は一部を軽減する
ことができます。
※ 災害減免法は、その年の
所得金額の合計額が1,000万円以下の人が対象
となります。
今回は、上記のうち「
雑損控除」についてご紹介致します。
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雑損控除とは?
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災害又は盗難若しくは横領によって、損害を受けた場合等には、
所得控除を受けることができます。
これを
雑損控除といいます。
この
雑損控除は、地震や洪水等の災害や盗難・横領といった犯罪
により、予想外の損害・損失を被った方の税金を負担する能力が
減少することに配慮した制度です。
本人はもちろん、
扶養親族の損害も適用対象となります。
生活に通常必要な住宅、家具、衣類等の
資産が対象で、
事業用の
資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の
価額が30万円を超えるものなどは対象外です。
また、
詐欺や恐喝の場合には、
雑損控除は受けられません。
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雑損控除として控除できる金額は?
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雑損控除として控除できる金額は下記の計算式(1.又は2.)のうち、
どちらか多い金額となります。
損失発生年度に控除しきれない部分は、「
雑損失」として翌年以降
3年間繰り越すことが可能です。
1.(損害金額+災害関連支出金額-保険金等による補填金額)
-総
所得金額等×10%
2. 災害関連支出金額-5万円
※「災害関連支出金額」とは、災害により滅失した住宅、家財等を
取壊し又は除去するために支出した金額等です。
少し分かりにくい計算式ですが、簡単に言い換えますと、
(上記1.の計算式)
損害を受けた
資産の時価から受け取った保険金等の金額を
差し引いた金額が所得の10%を超えた金額
または、
(上記2.の計算式)
災害関連の支出が5万円を超えた金額
のうち、どちらか多い金額が
雑損控除として控除できる金額になります。
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お┃知┃ら┃せ┃
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では、具体例で
雑損控除として控除できる金額を見てみましょう。
サラリーマンAさんが、洪水で住宅の一部が損壊する被害を受け、
その損壊部分の撤去
費用を支出し、保険会社から保険金を受け取った場合。
損害金額 4,800,000円(内災害関連支出金額 300,000円)
受取保険金 4,000,000円
総
所得金額等 6,000,000円
上記1.の計算式では、
(4,800,000円-4,000,000円)-6,000,000円×10%=200,000円
となります。
災害関連支出があるため、上記2.の計算式では、
300,000円-50,000円=250,000円
となります。
上記1.の計算式の金額よりも上記2.の計算式の金額の方が多いので、
上記2.の計算式で求めた250,000円が
雑損控除として控除できる金額
となります。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
雑損控除を受けるための手続
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確定申告書に
雑損控除に関する事項を記載するとともに、
災害関連支出金額の領収を証する書類を添付するか、提示して下さい。
給与所得のある方は、このほかに
給与所得の
源泉徴収票(原本)を
申告書に添付して下さい。
災害等により予想外の損害・損失を被った場合には、この
雑損控除を
活用して、税金負担の軽減にお役立ていただければと思います。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
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関東エリア
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Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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雑損控除として控除できる金額は?
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どちらか多い金額となります。
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少し分かりにくい計算式ですが、簡単に言い換えますと、
(上記1.の計算式)
損害を受けた資産の時価から受け取った保険金等の金額を
差し引いた金額が所得の10%を超えた金額
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上記1.の計算式では、
(4,800,000円-4,000,000円)-6,000,000円×10%=200,000円
となります。
災害関連支出があるため、上記2.の計算式では、
300,000円-50,000円=250,000円
となります。
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上記2.の計算式で求めた250,000円が雑損控除として控除できる金額
となります。
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雑損控除を受けるための手続
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災害関連支出金額の領収を証する書類を添付するか、提示して下さい。
給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を
申告書に添付して下さい。
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