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~得する税務・
会計情報~ 第196号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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交際費課税について
本年の4月から
交際費課税が変わったことは、本年1月の当コラムで
もご案内したとおりです。
国税庁の調べによると、企業の
交際費は平成23年度が2兆8千億円
で、平成4年度の6兆2千億円から半分以下まで縮小しているとのこ
とです。
飲食にかかる
交際費の半分を
経費として認めることで景気浮揚効果を
見込んでいるのですが、新聞の見出し等で「
交際費、半分まで
経費に」
等と書かれているためか、飲食費5,000円の金額制限が撤廃され
たかのような錯覚に陥っている方もいらっしゃいますので、再度今回
の
交際費課税の改正点を再確認します。
1.制度の趣旨
交際費課税については、(1)
交際費等に含まれる飲食費の金額の
50%が
損金算入されることになるとともに、(2)中小
法人の定額
控除限度額の特例については(1)と選択のうえ、適用期限が2年間
延長されることとなりました。
飲食費の50%が
損金算入されるようになったことから、一人あたり
の飲食費5,000円の金額制限が撤廃されたかのような誤った理解
をされている方もいますが、この金額基準は従来通りで変更はありま
せん。
2.改正の内容
(1)全ての
法人に適用される改正
交際費等の額のうち、飲食のため
に支出する
費用の額の50%が
損金算入されることになりました。
中小
法人以外の
法人は、これまで
交際費等の額の全額が
損金の額に算
入されませんでしたが、今回の改正により一部
損金算入することが可
能となりました。
なお、この改正に伴い、
法人税申告書別表15「
交際費等の
損金算入
に関する明細書」の様式が変更となり、
交際費等の額のうち、接待飲
食費の額を記載することとなりました。
(2)中小
法人である場合
中小
法人については、支出した
交際費等の額のうち定額控除限度額
(800万円)までの金額と(1)の金額とを比較して有利な方を
選択出来るようになりました。
また、定額控除限度額については平成26年3月31日が適用期限
となっておりましたが、今回の改正により2年延長されることにな
りました。
3.50%
損金算入となる飲食費の留意点
(1)飲食その他これらに類する行為のために要する
費用で参加者
1人あたり5,000円以下の
費用については、従前どおり
交際費
等の額に含まれないこととされ、
損金の額に算入されます。
(2)飲食のために支出する
費用には、専らその
法人の
役員、従業
員等に対する接待等のために支出する
費用(いわゆる社内接待費)
は、50%
損金算入となる飲食費には含まないこととされています。
4.飲食にかかる
交際費の留意点
(1)社外の方との飲食費であること。
(2)参加者の所属氏名が判明していること。
(3)飲食を行った店名・場所が判明していること。
(4)上記内容が判別できる記録があること(
領収書、参加者の氏名
リスト等)。
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購読解除は下記URLから
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公認会計士・
税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和 東 京 本 部
〒108-0014東京都港区芝4-4-5三田KMビル
TEL:03-3455-6666 FAX:03-3455-7777
E-mail :
watanabe-cpa@yu-wa.jp
URL :
http://www.watanabe-cpa.com/
渡辺
公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
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交際費課税について
本年の4月から交際費課税が変わったことは、本年1月の当コラムで
もご案内したとおりです。
国税庁の調べによると、企業の交際費は平成23年度が2兆8千億円
で、平成4年度の6兆2千億円から半分以下まで縮小しているとのこ
とです。
飲食にかかる交際費の半分を経費として認めることで景気浮揚効果を
見込んでいるのですが、新聞の見出し等で「交際費、半分まで経費に」
等と書かれているためか、飲食費5,000円の金額制限が撤廃され
たかのような錯覚に陥っている方もいらっしゃいますので、再度今回
の交際費課税の改正点を再確認します。
1.制度の趣旨
交際費課税については、(1)交際費等に含まれる飲食費の金額の
50%が損金算入されることになるとともに、(2)中小法人の定額
控除限度額の特例については(1)と選択のうえ、適用期限が2年間
延長されることとなりました。
飲食費の50%が損金算入されるようになったことから、一人あたり
の飲食費5,000円の金額制限が撤廃されたかのような誤った理解
をされている方もいますが、この金額基準は従来通りで変更はありま
せん。
2.改正の内容
(1)全ての法人に適用される改正交際費等の額のうち、飲食のため
に支出する費用の額の50%が損金算入されることになりました。
中小法人以外の法人は、これまで交際費等の額の全額が損金の額に算
入されませんでしたが、今回の改正により一部損金算入することが可
能となりました。
なお、この改正に伴い、法人税申告書別表15「交際費等の損金算入
に関する明細書」の様式が変更となり、交際費等の額のうち、接待飲
食費の額を記載することとなりました。
(2)中小法人である場合
中小法人については、支出した交際費等の額のうち定額控除限度額
(800万円)までの金額と(1)の金額とを比較して有利な方を
選択出来るようになりました。
また、定額控除限度額については平成26年3月31日が適用期限
となっておりましたが、今回の改正により2年延長されることにな
りました。
3.50%損金算入となる飲食費の留意点
(1)飲食その他これらに類する行為のために要する費用で参加者
1人あたり5,000円以下の費用については、従前どおり交際費
等の額に含まれないこととされ、損金の額に算入されます。
(2)飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業
員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)
は、50%損金算入となる飲食費には含まないこととされています。
4.飲食にかかる交際費の留意点
(1)社外の方との飲食費であること。
(2)参加者の所属氏名が判明していること。
(3)飲食を行った店名・場所が判明していること。
(4)上記内容が判別できる記録があること(領収書、参加者の氏名
リスト等)。
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