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~得する税務・
会計情報~ 第197号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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~26年度税制改正 生産性向上設備投資促進税制~
消費税率が引き上げられることに伴う反動などに対応するため、平成
26年度税制改正において「生産性向上設備投資促進税制」が新設さ
れました。これは、本年1月に施行された産業競争力強化法の制定に
伴い、民間投資を活性化させるための税制措置の一つです。
この生産性向上設備投資促進税制は、
青色申告書を提出する
法人で、
その取得する
資産が一定の要件を満たせば、産業競争力強化法の施行
日である平成26年1月20日から平成28年3月31日までは即時
償却または5%の税額控除(ただし、建物・構築物は3%)が可能
(平成28年4月1日から平成29年3月31日までは特別償却
(50%。ただし、建物・構築物は25%)または税額控除(4%。
ただし、建物・構築物は2%))となっているため、企業や実務家の
間で関心の高い制度となっています。
この制度には「A.先端設備」および「B.生産ラインやオペレー
ションの改善に資する設備」の2種類の類型が設けられています。
それぞれ、対象設備や要件、対象となる設備であるかどうかの確認者
が異なります。
しかしながら、最終的に受けられる税制措置は同様ですので、自社に
とってクリアしやすい要件を考慮したうえで、税制措置の適用を考え
る必要があります。
A.先端設備の対象となる設備は「機械装置」及び一定の「工具」
「器具備品」「建物」「建物附属設備」「
ソフトウェア」のうち、
下記要件を全て満たすもの
1.最新モデル
2.生産性向上(年平均1%以上)
3.最低取得価額以上
ただし、生産等設備(事業の用に直接供される
減価償却資産)のみが
対象であり、本店機能しかない建物、
寄宿舎等の建物、事務用器具備
品、
福利厚生施設等は対象外であり、中古設備も対象外です。
先端設備の要件確認及び適用スキームは、以下となります。
(1)設備ユーザーが設備メーカーに対し証明書の発行依頼
(2)設備メーカーが工業会等に設備の確認・証明書発行依頼
(性能要件等の分かる資料を添付)
(3)工業会等が証明書を発行
(4)設備ユーザーが税務申告の際、証明書を
確定申告書に添付
つまり、
事業者(設備ユーザー)側での特別な申請は不要であるため、
当該設備が要件に合致すれば比較的簡単な手続きで税制優遇を受ける
ことができます。
B.生産ラインやオペレーションの改善に資する設備は「機械装置」
「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「構築物」
「
ソフトウェア」のうち、下記要件を全て満たすもの
1.投資利益率が年平均15%以上
(中小企業者等は5%以上)
2.最低取得価額以上
投資利益率については
事業者が策定した投資計画で、その投資計画に
おけるその設備投資による効果として年平均の投資利益率が15%以
上(中小企業者等は5%以上)となることが見込まれることにつき、
経済産業大臣(経済産業局)の確認を受ける必要があります。
当該設備の要件確認及び適用スキームは、以下となります。
(1)設備ユーザーが投資計画案を作成
(2)
公認会計士又は
税理士による投資計画案の内容確認及び事前
確認書の発行
(3)設備ユーザーが経済産業局に確認書発行を申請
(4)経済産業局が確認書発行
(5)設備ユーザーが税務申告の際、確認書を
確定申告書に添付
こちらの制度は、投資計画案の作成や
公認会計士・
税理士に対し事前
確認を取る必要があるなど、A.の先端設備に比べ少しハードルが高
くなります。
また、経済産業局による設備の確認は、当該設備を取得する前に行う
必要がある点に注意が必要です。
さらに、確認書の交付を受けた場合には、年1回、3年間に渡って実
績を報告することになります。
ただし、報告の際、申請した投資利益率が実績を下回ったとしても特
に問題はありません。
入り口での要件を満たせば、特に申請が取り消されることはないよう
です。
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公認会計士・
税理士)
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~26年度税制改正 生産性向上設備投資促進税制~
消費税率が引き上げられることに伴う反動などに対応するため、平成
26年度税制改正において「生産性向上設備投資促進税制」が新設さ
れました。これは、本年1月に施行された産業競争力強化法の制定に
伴い、民間投資を活性化させるための税制措置の一つです。
この生産性向上設備投資促進税制は、青色申告書を提出する法人で、
その取得する資産が一定の要件を満たせば、産業競争力強化法の施行
日である平成26年1月20日から平成28年3月31日までは即時
償却または5%の税額控除(ただし、建物・構築物は3%)が可能
(平成28年4月1日から平成29年3月31日までは特別償却
(50%。ただし、建物・構築物は25%)または税額控除(4%。
ただし、建物・構築物は2%))となっているため、企業や実務家の
間で関心の高い制度となっています。
この制度には「A.先端設備」および「B.生産ラインやオペレー
ションの改善に資する設備」の2種類の類型が設けられています。
それぞれ、対象設備や要件、対象となる設備であるかどうかの確認者
が異なります。
しかしながら、最終的に受けられる税制措置は同様ですので、自社に
とってクリアしやすい要件を考慮したうえで、税制措置の適用を考え
る必要があります。
A.先端設備の対象となる設備は「機械装置」及び一定の「工具」
「器具備品」「建物」「建物附属設備」「ソフトウェア」のうち、
下記要件を全て満たすもの
1.最新モデル
2.生産性向上(年平均1%以上)
3.最低取得価額以上
ただし、生産等設備(事業の用に直接供される減価償却資産)のみが
対象であり、本店機能しかない建物、寄宿舎等の建物、事務用器具備
品、福利厚生施設等は対象外であり、中古設備も対象外です。
先端設備の要件確認及び適用スキームは、以下となります。
(1)設備ユーザーが設備メーカーに対し証明書の発行依頼
(2)設備メーカーが工業会等に設備の確認・証明書発行依頼
(性能要件等の分かる資料を添付)
(3)工業会等が証明書を発行
(4)設備ユーザーが税務申告の際、証明書を確定申告書に添付
つまり、事業者(設備ユーザー)側での特別な申請は不要であるため、
当該設備が要件に合致すれば比較的簡単な手続きで税制優遇を受ける
ことができます。
B.生産ラインやオペレーションの改善に資する設備は「機械装置」
「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「構築物」
「ソフトウェア」のうち、下記要件を全て満たすもの
1.投資利益率が年平均15%以上
(中小企業者等は5%以上)
2.最低取得価額以上
投資利益率については事業者が策定した投資計画で、その投資計画に
おけるその設備投資による効果として年平均の投資利益率が15%以
上(中小企業者等は5%以上)となることが見込まれることにつき、
経済産業大臣(経済産業局)の確認を受ける必要があります。
当該設備の要件確認及び適用スキームは、以下となります。
(1)設備ユーザーが投資計画案を作成
(2)公認会計士又は税理士による投資計画案の内容確認及び事前
確認書の発行
(3)設備ユーザーが経済産業局に確認書発行を申請
(4)経済産業局が確認書発行
(5)設備ユーザーが税務申告の際、確認書を確定申告書に添付
こちらの制度は、投資計画案の作成や公認会計士・税理士に対し事前
確認を取る必要があるなど、A.の先端設備に比べ少しハードルが高
くなります。
また、経済産業局による設備の確認は、当該設備を取得する前に行う
必要がある点に注意が必要です。
さらに、確認書の交付を受けた場合には、年1回、3年間に渡って実
績を報告することになります。
ただし、報告の際、申請した投資利益率が実績を下回ったとしても特
に問題はありません。
入り口での要件を満たせば、特に申請が取り消されることはないよう
です。
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