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特定支出控除について

■Vol.346(通算585)/2014-5-26号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■     【 特定支出控除について 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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          特定支出控除について
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1.概要
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サラリーマンも仕事に対する経費を控除することが出来る特定
支出控除の範囲が平成25年度から、今年で2年目となります。

しかしまだまだ認知が浅いと思われる特定支出控除の内容を
今回はご説明したいと思います。


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2.内容
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(1)特定支出控除の対象となるもの

サラリーマンが仕事をする上で必要な支出をした場合で、その
年のその支出金額の合計額がその年の給与所得控除額の1/2
(収入が1,500万円超の場合には125万円)を超える時は、
その超える部分の金額を所得金額から差引くことが出来ます。

特定支出控除の対象となる支出は以下のものとなります。

【1】通勤費 【2】転居費 【3】研修費 【4】資格取得費
【5】帰宅旅費 
【6】勤務必要経費として次の支出(合計65万円が限度)
   1)図書費 2)衣服費 3)交際費


上記【1】から【6】の支出を特定支出控除の対象とするため
には会社から証明をしてもらう必要があります。
また上記の支出のうち会社が負担している部分がある場合には、
その部分は支出の合計額から差引くこととなります。

(例)年収400万円の人の給与所得控除の金額・・・134万円

   年収600万円の人の給与所得控除の金額・・・174万円


(2)確定申告

特定支出控除をうけるためには年末調整ではなく、確定申告書を
提出する必要があります。

確定申告書の提出の際には、特定支出の明細、会社の証明書及び
支出した金額の領収書確定申告書に添付する必要があります。


仕事上の経費は一般的に会社が負担しているため、特定支出控除
使うことはなかなか 難しいかもしれません。もしお考えの方が
いましたらお気軽にご相談ください。



                        (菅原)

  
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