■Vol.346(通算585)/2014-5-26号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【
特定支出控除について 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
特定支出控除について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
=========================================================
1.概要
=========================================================
サラリーマンも仕事に対する
経費を控除することが出来る特定
支出控除の範囲が平成25年度から、今年で2年目となります。
しかしまだまだ
認知が浅いと思われる
特定支出控除の内容を
今回はご説明したいと思います。
=========================================================
2.内容
=========================================================
(1)
特定支出控除の対象となるもの
サラリーマンが仕事をする上で必要な支出をした場合で、その
年のその支出金額の合計額がその年の
給与所得控除額の1/2
(収入が1,500万円超の場合には125万円)を超える時は、
その超える部分の金額を
所得金額から差引くことが出来ます。
特定支出控除の対象となる支出は以下のものとなります。
【1】
通勤費 【2】転居費 【3】研修費 【4】資格取得費
【5】帰宅旅費
【6】勤務必要
経費として次の支出(合計65万円が限度)
1)図書費 2)衣服費 3)
交際費等
上記【1】から【6】の支出を
特定支出控除の対象とするため
には会社から証明をしてもらう必要があります。
また上記の支出のうち会社が負担している部分がある場合には、
その部分は支出の合計額から差引くこととなります。
(例)年収400万円の人の
給与所得控除の金額・・・134万円
年収600万円の人の
給与所得控除の金額・・・174万円
(2)
確定申告
特定支出控除をうけるためには
年末調整ではなく、
確定申告書を
提出する必要があります。
確定申告書の提出の際には、特定支出の明細、会社の証明書及び
支出した金額の
領収書を
確定申告書に添付する必要があります。
仕事上の
経費は一般的に会社が負担しているため、
特定支出控除を
使うことはなかなか 難しいかもしれません。もしお考えの方が
いましたらお気軽にご相談ください。
(菅原)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
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1.概要
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サラリーマンも仕事に対する経費を控除することが出来る特定
支出控除の範囲が平成25年度から、今年で2年目となります。
しかしまだまだ認知が浅いと思われる特定支出控除の内容を
今回はご説明したいと思います。
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2.内容
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(1)特定支出控除の対象となるもの
サラリーマンが仕事をする上で必要な支出をした場合で、その
年のその支出金額の合計額がその年の給与所得控除額の1/2
(収入が1,500万円超の場合には125万円)を超える時は、
その超える部分の金額を所得金額から差引くことが出来ます。
特定支出控除の対象となる支出は以下のものとなります。
【1】通勤費 【2】転居費 【3】研修費 【4】資格取得費
【5】帰宅旅費
【6】勤務必要経費として次の支出(合計65万円が限度)
1)図書費 2)衣服費 3)交際費等
上記【1】から【6】の支出を特定支出控除の対象とするため
には会社から証明をしてもらう必要があります。
また上記の支出のうち会社が負担している部分がある場合には、
その部分は支出の合計額から差引くこととなります。
(例)年収400万円の人の給与所得控除の金額・・・134万円
年収600万円の人の給与所得控除の金額・・・174万円
(2)確定申告
特定支出控除をうけるためには年末調整ではなく、確定申告書を
提出する必要があります。
確定申告書の提出の際には、特定支出の明細、会社の証明書及び
支出した金額の領収書を確定申告書に添付する必要があります。
仕事上の経費は一般的に会社が負担しているため、特定支出控除を
使うことはなかなか 難しいかもしれません。もしお考えの方が
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(菅原)
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