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相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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        2014年6月4日   Vol.208
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こんにちは。
今週は大阪事務所1課の〆野が担当いたします。

さて今回は平成26年度税制改正のうち個人の譲渡所得に係る改正について
ご説明いたします。

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    相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し
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相続税の課税対象となった土地等(土地又は土地の上に存する権利)の譲渡を、
相続後一定の期間内(相続税申告期限の翌日後3年以内)に当該土地等を譲
渡した場合譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額が、その者が相続
したすべての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応す
相続税相当額に改められました。

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相続により相続税が課税され、その納税のために譲渡したものにさらに譲渡所得
税が相次いで課されることの負担を軽減するための調整として、通常の取得費に
相続税額のうち一定額を加算する特例があります。

つまり譲渡所得金額は下記の算式で計算されることになります。

譲渡収入金額-{(取得額+取得費加算額)+譲渡費用}=譲渡所得金額

したがって通常の譲渡所得より取得費加算額分だけ所得額が少なくなります。
今回の改正ではこの取得費加算額について見直しがなされたのです。

例えば 土地A 土地B 土地C を相続、それぞれの土地に対応する相続税
を a、 b、 c、とします。
そして土地Aを譲渡した場合の取得費加算額を現行と見直し後とで比較すると、

現行では、その者が相続したすべての土地等に対応する相続税相当額ですから、
取得費加算額は a+b+c となります。

これが平成26年度改正によるでは、その譲渡した土地等に対応する相続税
当額とされたことにより、取得費加算額は  a  のみになってしまうのです。

この改正は平成27年1月1日以後に開始する相続または遺贈により取得した資
産を譲渡する場合に適用されることになりました。

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