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コラムの泉

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登録第5599704号:「BALDER 」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       6月9日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5599704号:「BALDER 」

 指定商品は、第25類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第5070764号商標:「balader」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-004852号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「その構成文字に相応して,「バルダー」の称呼を生じるものである。
また,該文字は,「北欧神話における太陽の光輝と慈愛の化身」の
意味を有する英語であるが,我が国において,一般に親しまれ,
知られている語とはいえないことから,特定の観念を生じないものである。」

 一方、引用商標は、

「「balader」の文字を書してなるところ,その構成文字に
相応して,「バラダー」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の意味
合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,
特定の観念を生じないものである。」

 そこで、両者を対比すると、

「外観においては,本願商標引用商標の構成は,それぞれ上記の
とおりであるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。」

「称呼においては,本願商標から生じる「バルダー」と引用商標から
生じる「バラダー」の称呼は,第2音において,「ル」と「ラ」の音
の差異を有するものであって,長音を含めた4音という短い称呼に
おける該差異が称呼全体に与える影響は大きく,その音調,音感が
異なるものであるから,称呼上十分に区別できるものである。」

「観念においては,本願商標引用商標は,共に特定の観念を生じ
ないものであるから,両商標は,観念上類似するところがないもので
ある。」


 として、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れる
おそれはなく、非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、aの有無による類否が問題となりました。

 全体が短い音構成の場合には、一文字違いであっても差が明瞭に
なります。

 短い音構成の商標にすることが、真似とは言わせないツボになり
ます。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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