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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 6月30日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5601577号:
「辛皇」の文字を大きく縦書きし、「皇」の文字部分を包みこむ
ように植物状の図形を配し、該図形の下部に「HOT EMPEROR」
の欧文字を2本の横線の間に挟んで横書きした構成
指定商品は、第29類の各商品です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第3313555号
商標
(2)登録第4230506号
商標
(3)登録第5303982号
商標
(4)登録第5303983号
商標
「SHInKO」及び「SHINKO」の欧文字又は「シンコー」
の片仮名を書してなるもの
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-002965号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字部分は、大きく縦書きで顕著に表されていることから、
看者の
注意を強く惹くものとみるのが相当であり、さらに、他の構成文字や
図形と一体不可分のものとして認識されるというべき理由は見いだし
難いことをあわせみれば、該文字部分は、それ自体が独立して自他商
品の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字全体から生じる称呼のほかに、「辛皇」の文字部分に
相応した「シンコー」、「カラオウ」などの称呼も生じるものといえる。」
「また、観念については、「辛皇」の文字が造語と認められ、特定の
意味合いを認識させるものではないから、
本願商標全体からも、また、
「辛皇」の文字部分からも、特定の観念が生じるものとはいえない
と判断するのが相当である。」
一方、
引用商標より
「「シンコー」の称呼が生じるものであり、特定の観念が生じるもの
とはいえない。」
そこで、両者を対比すると、外観は、
「両
商標は、これらを構成する文字や図形の有無において著しく
異なるものであるから、明らかに区別できるものである。」
称呼においては、
「「辛皇」の文字部分から生じる「シンコー」の称呼との対比に
おいては、称呼を共通にする場合があるといえる。」
観念については、
「共に特定の観念が生ずるものではないから、観念上比較することは
できず、互いに紛れるおそれはない。」
よって、称呼において共通する場合があるとしても、外観及び観念
において区別し得るものであるから、両者の外観、観念、称呼等に
よって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、
両者は、相紛れるおそれのない非類似の
商標と判断するのが相当で
あるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する場合の類否が問題となりました。
称呼の一部が共通する場合、類似とされる場合があります。
でも、判断基準は、あくまでも取引者、需要者に与える印象、記憶、
連想等から相紛らわしいかどうか、なので、外観及び観念で識別
できるものであれば、非類似となる場合もあります。
称呼が共通する場合でも、いかに外観や観念で違いを際立たせられ
るかが、真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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今回取り上げるのは、
○登録第5601577号:
「辛皇」の文字を大きく縦書きし、「皇」の文字部分を包みこむ
ように植物状の図形を配し、該図形の下部に「HOT EMPEROR」
の欧文字を2本の横線の間に挟んで横書きした構成
指定商品は、第29類の各商品です。
ところが、この商標は、
(1)登録第3313555号商標
(2)登録第4230506号商標
(3)登録第5303982号商標
(4)登録第5303983号商標
「SHInKO」及び「SHINKO」の欧文字又は「シンコー」
の片仮名を書してなるもの
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-002965号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字部分は、大きく縦書きで顕著に表されていることから、看者の
注意を強く惹くものとみるのが相当であり、さらに、他の構成文字や
図形と一体不可分のものとして認識されるというべき理由は見いだし
難いことをあわせみれば、該文字部分は、それ自体が独立して自他商
品の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字全体から生じる称呼のほかに、「辛皇」の文字部分に
相応した「シンコー」、「カラオウ」などの称呼も生じるものといえる。」
「また、観念については、「辛皇」の文字が造語と認められ、特定の
意味合いを認識させるものではないから、本願商標全体からも、また、
「辛皇」の文字部分からも、特定の観念が生じるものとはいえない
と判断するのが相当である。」
一方、引用商標より
「「シンコー」の称呼が生じるものであり、特定の観念が生じるもの
とはいえない。」
そこで、両者を対比すると、外観は、
「両商標は、これらを構成する文字や図形の有無において著しく
異なるものであるから、明らかに区別できるものである。」
称呼においては、
「「辛皇」の文字部分から生じる「シンコー」の称呼との対比に
おいては、称呼を共通にする場合があるといえる。」
観念については、
「共に特定の観念が生ずるものではないから、観念上比較することは
できず、互いに紛れるおそれはない。」
よって、称呼において共通する場合があるとしても、外観及び観念
において区別し得るものであるから、両者の外観、観念、称呼等に
よって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、
両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当で
あるとされました。
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今回は、称呼が共通する場合の類否が問題となりました。
称呼の一部が共通する場合、類似とされる場合があります。
でも、判断基準は、あくまでも取引者、需要者に与える印象、記憶、
連想等から相紛らわしいかどうか、なので、外観及び観念で識別
できるものであれば、非類似となる場合もあります。
称呼が共通する場合でも、いかに外観や観念で違いを際立たせられ
るかが、真似とは言わせないツボになります。
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編集・発行 深澤 潔
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