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『税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.154 2014/6/30
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■□ 所得拡大促進税制のご案内
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個人の所得水準の底上げをさらに促進していくため、平成26年度税制改正
において、所得拡大促進税制の拡充・延長が行われました。
具体的には、事業者が従業員へ支払った給与の総額が、基準事業年度と比
べて2%以上増加していれば、増加した部分の金額の10%の税額控除が受けら
れるというものです。(改正前は、5%以上の増加が要件でした)
経済産業省HP'
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
弊社でも、業績が改善・黒字化し、従業員を採用したり昇給するお客様が
増加してきており、この規定による税額控除を受けていただいております。
ただし、この所得拡大促進税制は、「雇用促進税制」との選択適用であり、
かつ、「雇用促進税制」については、事業年度開始後2カ月以内に雇用促進計
画をハローワークに提出しておく必要があります。
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
業績好調で黒字化し、かつ従業員さんの採用や昇給で、人件費がアップする
予定の事業者は、これらの税額控除の適用対象となる可能性があります。
「ウチも適用される可能性があるのでは?」と思われる皆様は、
是非、京都経営までご相談ください。
【担当:税理士 五十棲】
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