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GRADIUSの商標

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            ナレッジコンダクト商標一番街
              【2014年9月号】
           http://www.knowledgeconduct.com

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こんにちは!商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【GRADIUSの商標】です。


■ 8月29日の報道記事によれば、8月25日に提供が開始されたスマートフォン
 向けゲームの名称が、コナミの登録商標「GRADIUS」を無断使用しており、
 取り急ぎ「R」部分を「L」に変更したとのことです。
 (http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1408/29/news123.html

  「R」部分を「L」に変更した「GLADIUS」であれば、剣の名称らしいの
 ですが、それでもコナミの登録商標「GRADIUS」と間違える方はいらっしゃ
 るかもしれません。
  取り急ぎの変更ということですので、今後の動きに注目です。

■ このようなことが起きないよう、商品やサービスの名称を決める前に、登録商標
 を確認しておくことは必須といっても過言ではありません。

  登録商標特許電子図書館で確認することができます。
 (http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl

  上記記事でも、特許電子図書館で検索された商標情報が掲載されていますが、
 『ちなみに商標情報によると、1984年9月の出願時、「GRADIUS」は
 「グラデュース、グラジウス」という呼び方だった』という記事内容は読み方に
 注意が必要です。

  特許電子図書館で検索される商標情報には、称呼(呼び方)が掲載され、途中で
 変更されることもあるようですが、それは権利者であるコナミではなく、特許庁
 独自に決めたものです。
  あくまでも参考情報ということであり、どのような称呼(呼び方)だったかを
 追究しても、問題の本質から外れる可能性があります。

  商標権の効力は類似範囲まで及びます。登録商標に少しでも似ていると感じたら、
 権利内容をよく確認し、名称の変更も含めて検討することが重要です。


→一度決めた商品やサービスの名称を変更するのも大変です。事前に商標調査を行い、
安心して事業を進められるようにしたいものですね!


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http://www.knowledgeconduct.com/

《最後までお読みいただきありがとうございます》


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[発行・編集]
特許業務法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19MG目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:info@knowledgeconduct.com
http://www.knowledgeconduct.com

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