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ナレッジコンダクト
商標一番街
【2014年9月号】
http://www.knowledgeconduct.com
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こんにちは!
商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【GRADIUSの
商標】です。
■ 8月29日の報道記事によれば、8月25日に提供が開始されたスマートフォン
向けゲームの名称が、コナミの登録
商標「GRADIUS」を無断使用しており、
取り急ぎ「R」部分を「L」に変更したとのことです。
(
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1408/29/news123.html)
「R」部分を「L」に変更した「GLADIUS」であれば、剣の名称らしいの
ですが、それでもコナミの登録
商標「GRADIUS」と間違える方はいらっしゃ
るかもしれません。
取り急ぎの変更ということですので、今後の動きに注目です。
■ このようなことが起きないよう、商品やサービスの名称を決める前に、登録
商標
を確認しておくことは必須といっても過言ではありません。
登録
商標は
特許電子図書館で確認することができます。
(
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl)
上記記事でも、
特許電子図書館で検索された
商標情報が掲載されていますが、
『ちなみに
商標情報によると、1984年9月の出願時、「GRADIUS」は
「グラデュース、グラジウス」という呼び方だった』という記事内容は読み方に
注意が必要です。
特許電子図書館で検索される
商標情報には、称呼(呼び方)が掲載され、途中で
変更されることもあるようですが、それは権利者であるコナミではなく、
特許庁が
独自に決めたものです。
あくまでも参考情報ということであり、どのような称呼(呼び方)だったかを
追究しても、問題の本質から外れる可能性があります。
商標権の効力は類似範囲まで及びます。登録
商標に少しでも似ていると感じたら、
権利内容をよく確認し、名称の変更も含めて検討することが重要です。
→一度決めた商品やサービスの名称を変更するのも大変です。事前に
商標調査を行い、
安心して事業を進められるようにしたいものですね!
【告知】
徹底した面談と調査で使える
商標を早く確実に登録まで導きます。
経験に基づく提案力が成功のカギ。総額も一目瞭然!
商標登録すいすい(R)コース
http://www.knowledgeconduct.com/
《最後までお読みいただきありがとうございます》
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[発行・編集]
特許業務
法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19MG目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:
info@knowledgeconduct.com
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Copyright(c)2014 ナレッジコンダクト
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向けゲームの名称が、コナミの登録商標「GRADIUS」を無断使用しており、
取り急ぎ「R」部分を「L」に変更したとのことです。
(
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「R」部分を「L」に変更した「GLADIUS」であれば、剣の名称らしいの
ですが、それでもコナミの登録商標「GRADIUS」と間違える方はいらっしゃ
るかもしれません。
取り急ぎの変更ということですので、今後の動きに注目です。
■ このようなことが起きないよう、商品やサービスの名称を決める前に、登録商標
を確認しておくことは必須といっても過言ではありません。
登録商標は特許電子図書館で確認することができます。
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上記記事でも、特許電子図書館で検索された商標情報が掲載されていますが、
『ちなみに商標情報によると、1984年9月の出願時、「GRADIUS」は
「グラデュース、グラジウス」という呼び方だった』という記事内容は読み方に
注意が必要です。
特許電子図書館で検索される商標情報には、称呼(呼び方)が掲載され、途中で
変更されることもあるようですが、それは権利者であるコナミではなく、特許庁が
独自に決めたものです。
あくまでも参考情報ということであり、どのような称呼(呼び方)だったかを
追究しても、問題の本質から外れる可能性があります。
商標権の効力は類似範囲まで及びます。登録商標に少しでも似ていると感じたら、
権利内容をよく確認し、名称の変更も含めて検討することが重要です。
→一度決めた商品やサービスの名称を変更するのも大変です。事前に商標調査を行い、
安心して事業を進められるようにしたいものですね!
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