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~得する税務・
会計情報~ 第204号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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給与を上げると、
法人税が安くなる!
給与を5%アップさせれば、納付
法人税が少なくなるという所得拡
大促進税制は25年4月からあったのですが、現実として利用でき
る企業は少なかったといえます。
ところが、26年4月開始事業年度から2%のアップで良くなった
ため、当
法人の関与先でもこの制度を利用できる企業が増えてきま
した。
給与等支給増加率は従来の5%から2%に緩和され、その後は下記
に記載するように段階的にアップします。基準年度の基準
雇用者給
与等支給額や平均給与の額については事前に把握しておくことを忘
れないようにしましょう。具体的な変更内容と要件は下記のように
なっています。
3つの要件が必要です。
【要件1】
雇用者給与等支給増加額の基準
雇用者給与等支給額に対する割合が、
・平成27年4月1日より前に開始する事業年度
→2%
・同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度
→3%
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始
する事業年度→5%
以上であること。
【要件2】
雇用者給与等支給額が比較
雇用者給与等支給額以上であること。
【要件3】
平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること。
計算方法も変更されました。
現行制度では、日々雇い入れられる者のみを除いて計算していた
ところを、「継続
雇用者に対する給与等の支給額」と、それに係る
支給者数に限定して比較することに改正されています。
なお、インターネットで「所得拡大促進税制」で検索し、経済産業
省のホームページへ行くと、図解入りで詳しく計算されています
ので、参照されるとよいでしょう。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
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公認会計士・
税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和 東 京 本 部
〒108-0014東京都港区芝4-4-5三田KMビル
TEL:03-3455-6666 FAX:03-3455-7777
E-mail :
watanabe-cpa@yu-wa.jp
URL :
http://www.watanabe-cpa.com/
渡辺
公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
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給与を5%アップさせれば、納付法人税が少なくなるという所得拡
大促進税制は25年4月からあったのですが、現実として利用でき
る企業は少なかったといえます。
ところが、26年4月開始事業年度から2%のアップで良くなった
ため、当法人の関与先でもこの制度を利用できる企業が増えてきま
した。
給与等支給増加率は従来の5%から2%に緩和され、その後は下記
に記載するように段階的にアップします。基準年度の基準雇用者給
与等支給額や平均給与の額については事前に把握しておくことを忘
れないようにしましょう。具体的な変更内容と要件は下記のように
なっています。
3つの要件が必要です。
【要件1】
雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が、
・平成27年4月1日より前に開始する事業年度
→2%
・同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度
→3%
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始
する事業年度→5%
以上であること。
【要件2】
雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること。
【要件3】
平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること。
計算方法も変更されました。
現行制度では、日々雇い入れられる者のみを除いて計算していた
ところを、「継続雇用者に対する給与等の支給額」と、それに係る
支給者数に限定して比較することに改正されています。
なお、インターネットで「所得拡大促進税制」で検索し、経済産業
省のホームページへ行くと、図解入りで詳しく計算されています
ので、参照されるとよいでしょう。
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