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~得する税務・
会計情報~ 第205号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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~
扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の
贈与を受けた場合の
贈与税に関するQ&A~
国税庁は、同庁のWEBサイトにて「
扶養義務者(父母や祖父母)
から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の
贈与税に関す
るQ&A」を公表しています。
公表されているQ&Aは下記の8問です。
1.生活費又は教育費の全般に関するQ&A
[Q1-1]
扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の
贈与を受けましたが
贈与税の課税対象となりますか。
[Q1-2]
贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充て
るために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認めら
れるもの」とは、どのような財産をいいますか。
[Q1-3]数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与
を受けた場合、
贈与税の課税対象となりますか。
2.結婚
費用に関するQ&A
[Q2-1]
婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合、
贈与税の課税対象となりますか。
[Q2-2]子の結婚式及び披露宴の
費用を親が負担した場合、
贈与税の課税対象となりますか。
3.
出産費用に関するQ&A
[Q3-1]
出産に当たって子が親から検査・検診、分娩・入院
に要する
費用について贈与を受けた場合、
贈与税の
課税対象となりますか。
4.教育費に関するQ&A
[Q4-1]
贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、
どのようなものをいいますか。
5.その他の生活費に関するQ&A
[Q5-1]子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合、
贈与税の課税対象となりますか。
答えにつきましては、下記サイトでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
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購読解除は下記URLから
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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
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~扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の
贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A~
国税庁は、同庁のWEBサイトにて「扶養義務者(父母や祖父母)
から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関す
るQ&A」を公表しています。
公表されているQ&Aは下記の8問です。
1.生活費又は教育費の全般に関するQ&A
[Q1-1]扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の
贈与を受けましたが贈与税の課税対象となりますか。
[Q1-2]贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充て
るために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認めら
れるもの」とは、どのような財産をいいますか。
[Q1-3]数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与
を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。
2.結婚費用に関するQ&A
[Q2-1]婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合、
贈与税の課税対象となりますか。
[Q2-2]子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、
贈与税の課税対象となりますか。
3.出産費用に関するQ&A
[Q3-1]出産に当たって子が親から検査・検診、分娩・入院
に要する費用について贈与を受けた場合、贈与税の
課税対象となりますか。
4.教育費に関するQ&A
[Q4-1]贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、
どのようなものをいいますか。
5.その他の生活費に関するQ&A
[Q5-1]子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合、
贈与税の課税対象となりますか。
答えにつきましては、下記サイトでご確認ください。
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