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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2014年9月17日 Vol. 224
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名古屋2課の内藤です
最近は税法がよく変わりますので、
法人税における
交際費の取扱について説明し
たいと思います。
平成25年4月1日以後開始する事業年度からの取扱です。
各事業年度において支出する
交際費等の額(中小
法人については、
交際費等の額
のうち年800万円を超える部分の金額)は、
損金の額に算入しない。
中小
法人・・・事業年度終了の日における
資本金の額又は出資金の額が1億円以
下の
法人をいい、普通
法人のうち事業年度終了の日における
資本金の額又は出資
金の額が5億円以上の
法人など一定の
法人による完全支配関係がある子会社等を
除く
つまり、中小
法人に該当すれば
交際費等の金額は年800万円まで
全額損金にな
るということです。
平成26年4月1日以後に開始する事業年度からの取扱です。
イ.
交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%に相当する金額は
損金の額に
算入することとされました。
この接待飲食費とは、
交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要す
る
費用(専らその
法人の
役員若しくは
従業員又はこれらの親族に対する接待等の
ために支出するものを除きます)であって、
法人税法上で整理・保存が義務付け
られている帳簿書類に次の事項を記載することにより飲食費であることが明らか
にされているものをいいます。
1. その飲食費に係る飲食等のあった年月日
2. その飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者
等の氏名又は名称及びその関係
3. その飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
4. その他飲食であることを明らかにするために必要な事項
※1人当たり5千円以下の飲食費については、従来どおり
交際費等に該当しない
こととされています。
ロ.中小
法人については、上記イによる
損金算入と、年800万円までの
損金算
入とのいずれかを選択適用できることとされました。
中小
法人以外については、今まで
交際費等の全額
損金不算入でしたが一部
損金算
入が認められることとなりました。
また、中小
法人で多額に
交際費等を支出する
法人は、朗報になるかもしれません。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
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〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
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2014年9月17日 Vol. 224
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名古屋2課の内藤です
最近は税法がよく変わりますので、法人税における交際費の取扱について説明し
たいと思います。
平成25年4月1日以後開始する事業年度からの取扱です。
各事業年度において支出する交際費等の額(中小法人については、交際費等の額
のうち年800万円を超える部分の金額)は、損金の額に算入しない。
中小法人・・・事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以
下の法人をいい、普通法人のうち事業年度終了の日における資本金の額又は出資
金の額が5億円以上の法人など一定の法人による完全支配関係がある子会社等を
除く
つまり、中小法人に該当すれば交際費等の金額は年800万円まで全額損金にな
るということです。
平成26年4月1日以後に開始する事業年度からの取扱です。
イ.交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に
算入することとされました。
この接待飲食費とは、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要す
る費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等の
ために支出するものを除きます)であって、法人税法上で整理・保存が義務付け
られている帳簿書類に次の事項を記載することにより飲食費であることが明らか
にされているものをいいます。
1. その飲食費に係る飲食等のあった年月日
2. その飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者
等の氏名又は名称及びその関係
3. その飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
4. その他飲食であることを明らかにするために必要な事項
※1人当たり5千円以下の飲食費については、従来どおり交際費等に該当しない
こととされています。
ロ.中小法人については、上記イによる損金算入と、年800万円までの損金算
入とのいずれかを選択適用できることとされました。
中小法人以外については、今まで交際費等の全額損金不算入でしたが一部損金算
入が認められることとなりました。
また、中小法人で多額に交際費等を支出する法人は、朗報になるかもしれません。
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