厚生労働省は2014年9月25日、「2013年若年者
雇用実態調査」の結果を発表しました。それによると、15~34歳の若年正社員のうち22.5%が
過労死の恐れがある長時間労働に従事していたことがわかりました。
また、正社員では、
時間外労働時間が月80時間の「
過労死ライン」を上回る「
60時間以上」が7.2%、
過労死ラインに近い「50~
60時間未満」が15.3%となり、合わせて22.5%が
過労死の恐れがある長時間労働をしていたことがわかりました。つまり、長時間労働により心身に危険が及ぼしている方が約5人に1人いるということになります。
ここで言う「
過労死ライン」とは、正確に言うと平成23年12月に厚生労働省が定めた「心理的負荷による精神障害の認定基準」に定められた基準のことを指します。これまで労災は個別の事案ごとに労災であるか否かが判断されていました。しかし、この基準により
労働者本人がどう受け止めたではなく、客観的な数字を根拠に労災であるか否かを判断することとなりました。
基準の一つが、「1ヶ月に80時間以上の
時間外労働を行った」で、この場合中程度と評価されます。ちなみに「3ヵ月連続で100時間以上の
時間外労働を行った」場合は強程度と評価され自動的に労災と認定されます。
では、
労働者としてはどのように考えればよいでしょうか?一つは月80時間を上回る職場は異常であることを知ることです。異常であることを認識したうえで、他にも働く上でおかしなことがないか、家族や専門家に相談することを考えてください。
また、経営者としてはどのように考えればよいでしょうか?経営者にとって、長時間労働は重大な経営リスクであることを認識すべきです。昔は100時間ぐらい当たり前だった等おっしゃる経営者にたまにお会いしますが、平成23年12月よりルールが変わったのです。そのことをよく理解して、長時間労働をなくすための施策を考えるべきです。
長時間労働が多い職場の維持要因として、①仕事量が多すぎる②社風として早く帰りづらいという2つのパターンがあります。①の場合は人を増やすか、あるいは無駄な仕事をしていないかという業務改善が大切です。②の場合は、上司が率先して早く帰るように経営会議で検討する。ノー残業デーの徹底を図る等の施策が必要です。いずれにせよ経営者が、長時間労働はリスクであるという認識で本気で取り組むことが必要です。
これまで日本では滅私奉公の言葉のもとに、会社に長時間労働で奉公することが美徳とされていました。しかしながら前述したように、法律のルールが変わったのです。また、近年はワークライフバランスという言葉で、新しい働き方が求められています。
労働者・経営者とも、働き方について考え直すタイミングであることは間違えありません。
ストレスチェックQ&Aまとめページ はこちらから。
http://cp-sr.com/stress-check
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・
社労士事務所は、社長専属カウンセラーとして社長の悩みをとことん聴きます。
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
※ストレスチェック制度の本を3冊出版しました。
詳細はHP
http://cp-sr.com/archives/info/publish
をご覧ください。
業務案内・お問い合わせは下記よりお願いいたします。
http://cp-sr.com/contact/
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〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 グラスシティ渋谷6階
Tel:03-6384-7472 Fax:050-3312-6880
http://www.cp-sr.com
厚生労働省は2014年9月25日、「2013年若年者雇用実態調査」の結果を発表しました。それによると、15~34歳の若年正社員のうち22.5%が過労死の恐れがある長時間労働に従事していたことがわかりました。
また、正社員では、時間外労働時間が月80時間の「過労死ライン」を上回る「60時間以上」が7.2%、過労死ラインに近い「50~60時間未満」が15.3%となり、合わせて22.5%が過労死の恐れがある長時間労働をしていたことがわかりました。つまり、長時間労働により心身に危険が及ぼしている方が約5人に1人いるということになります。
ここで言う「過労死ライン」とは、正確に言うと平成23年12月に厚生労働省が定めた「心理的負荷による精神障害の認定基準」に定められた基準のことを指します。これまで労災は個別の事案ごとに労災であるか否かが判断されていました。しかし、この基準により労働者本人がどう受け止めたではなく、客観的な数字を根拠に労災であるか否かを判断することとなりました。
基準の一つが、「1ヶ月に80時間以上の時間外労働を行った」で、この場合中程度と評価されます。ちなみに「3ヵ月連続で100時間以上の時間外労働を行った」場合は強程度と評価され自動的に労災と認定されます。
では、労働者としてはどのように考えればよいでしょうか?一つは月80時間を上回る職場は異常であることを知ることです。異常であることを認識したうえで、他にも働く上でおかしなことがないか、家族や専門家に相談することを考えてください。
また、経営者としてはどのように考えればよいでしょうか?経営者にとって、長時間労働は重大な経営リスクであることを認識すべきです。昔は100時間ぐらい当たり前だった等おっしゃる経営者にたまにお会いしますが、平成23年12月よりルールが変わったのです。そのことをよく理解して、長時間労働をなくすための施策を考えるべきです。
長時間労働が多い職場の維持要因として、①仕事量が多すぎる②社風として早く帰りづらいという2つのパターンがあります。①の場合は人を増やすか、あるいは無駄な仕事をしていないかという業務改善が大切です。②の場合は、上司が率先して早く帰るように経営会議で検討する。ノー残業デーの徹底を図る等の施策が必要です。いずれにせよ経営者が、長時間労働はリスクであるという認識で本気で取り組むことが必要です。
これまで日本では滅私奉公の言葉のもとに、会社に長時間労働で奉公することが美徳とされていました。しかしながら前述したように、法律のルールが変わったのです。また、近年はワークライフバランスという言葉で、新しい働き方が求められています。労働者・経営者とも、働き方について考え直すタイミングであることは間違えありません。
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