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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2014年11月12日 Vol.231
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こんにちは。
今回は東京事務所1課の大島が担当させていただきます。
この原稿を読まれるときには紅葉が見頃であるかと思います。
日本の四季を感じられる楽しみを待ち侘びている今日この頃であります。
さて、今回は「65才以上の方が受け取る
遺族年金」についてお話し
したいと思います。
以下、夫が亡くなって
遺族厚生年金を受け取ることが出来る妻が自分
自身でも受け取れる
老齢厚生年金がある場合を仮定してお話しして
まいります。
A.受け取れる
遺族年金は?
平成19年3月までの受け取れる年金額は妻自身の
老齢基礎年金に
加え、下記1~3のうち最も多い金額が選択支給されました。
1.妻の
老齢厚生年金
2.夫の
遺族厚生年金(夫の
老齢厚生年金の3/4)
3.上記1.の金額×1/2+上記2.の金額×2/3
しかし、平成19年4月に以下のとおりに改正がありました。
妻自身の
老齢基礎年金に下記の金額をいずれも加えた金額が支給
されるようになりました。
(
老齢基礎年金は平成26年4月分以降、満額で年772,800円)
・上記1の妻の
老齢厚生年金を優先的に支給する
・上記1の金額が、上記2または3のうちいずれか多い金額よりも
少ない場合、その差額
という改正がありました。受け取る年金額だけを見ますと改正前と後
では特に変わりがありません。
では、何が変わったかと言うと…
所得税です!!
B.受け取れる年金に対しての
所得税は?
まず、
遺族年金に対しての
所得税は
非課税であることを前提として
話しを進めてまいります。
仮に受け取れる年金額が、妻の
老齢基礎年金+上記2(夫の遺族厚生
年金)が一番多く受け取れる場合ですと、
平成19年3月までの算式ですと、課税対象は「妻の
老齢基礎年金のみ」
となりますが、
平成19年4月以降の算式ですと、課税対象は「妻の
老齢基礎年金+
上記1の妻の
老齢厚生年金」が課税対象になってきます。
よって、税金上では改正前と後では上記1の妻の
老齢厚生年金部分が
増税部分になったということになります。
この改正の理由が「もともと妻がもらえるべきであった年金に課税され
ないのはおかしいのでは?」という事がきっかけだったらしいですが…。
以上、皆様のご参考にして頂けたら幸いであります。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2014 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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こんにちは。
今回は東京事務所1課の大島が担当させていただきます。
この原稿を読まれるときには紅葉が見頃であるかと思います。
日本の四季を感じられる楽しみを待ち侘びている今日この頃であります。
さて、今回は「65才以上の方が受け取る遺族年金」についてお話し
したいと思います。
以下、夫が亡くなって遺族厚生年金を受け取ることが出来る妻が自分
自身でも受け取れる老齢厚生年金がある場合を仮定してお話しして
まいります。
A.受け取れる遺族年金は?
平成19年3月までの受け取れる年金額は妻自身の老齢基礎年金に
加え、下記1~3のうち最も多い金額が選択支給されました。
1.妻の老齢厚生年金
2.夫の遺族厚生年金(夫の老齢厚生年金の3/4)
3.上記1.の金額×1/2+上記2.の金額×2/3
しかし、平成19年4月に以下のとおりに改正がありました。
妻自身の老齢基礎年金に下記の金額をいずれも加えた金額が支給
されるようになりました。
(老齢基礎年金は平成26年4月分以降、満額で年772,800円)
・上記1の妻の老齢厚生年金を優先的に支給する
・上記1の金額が、上記2または3のうちいずれか多い金額よりも
少ない場合、その差額
という改正がありました。受け取る年金額だけを見ますと改正前と後
では特に変わりがありません。
では、何が変わったかと言うと… 所得税です!!
B.受け取れる年金に対しての所得税は?
まず、遺族年金に対しての所得税は非課税であることを前提として
話しを進めてまいります。
仮に受け取れる年金額が、妻の老齢基礎年金+上記2(夫の遺族厚生
年金)が一番多く受け取れる場合ですと、
平成19年3月までの算式ですと、課税対象は「妻の老齢基礎年金のみ」
となりますが、
平成19年4月以降の算式ですと、課税対象は「妻の老齢基礎年金+
上記1の妻の老齢厚生年金」が課税対象になってきます。
よって、税金上では改正前と後では上記1の妻の老齢厚生年金部分が
増税部分になったということになります。
この改正の理由が「もともと妻がもらえるべきであった年金に課税され
ないのはおかしいのでは?」という事がきっかけだったらしいですが…。
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