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配偶者控除の改正とパート主婦

こんにちは。


タビスランドより抜粋です。




政府税調、配偶者控除の「改革案」を年内提示
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:2014/11/06  提供元:21C・TFフォーラム


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 「配偶者控除」の見直しをめぐる議論が大詰めを迎えている。政府税制調査会は10月30日、基礎問題小委員会を開き、「配偶者控除」の見直し案のとりまとめに向けた検討に入った。

 配偶者控除は、妻の年収が103万円以下の場合に夫の収入から38万円を控除して所得税を計算し、税負担を軽くする仕組み。女性の就労を妨げているとの指摘があり、制度の見直しを検討している。

 これまでの議論では、配偶者控除を廃止して、子育て支援の税優遇を厚くしたり、夫婦の控除の合計額を一定額にしたりする案が浮上。また共働き世帯・専業主婦世帯ともに夫婦の合計控除額が変わらない見直し案も出ているが、パート主婦のいる世帯などは増税になるという指摘もあり課題は尽きない。

 政府税調では、これまで出された案にさらに検討を加えた上で、年末までに複数案を自民党税制調査会に提示したい考えだが、平成27年度税制改正には盛り込まず、実現は平成28年度税制改正以降となる見込みだ。


http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/e520c43396b2786749257d870080a0ea?OpenDocument




上記のとおり、女性の就労を妨げているとの指摘を理由に、配偶者控除を見直しすることで、いわゆる103万円ラインをなくし、より積極的に収入確保を目指す女性が増えることを期待しているようです。


一方で、夫に勤務時間が長いことや、子どもがまだ小さいことを理由として、パート形態でしか働くことができない主婦が多い現状があり、当該子育て世帯にとっては税負担が増えることとなります。


加えて、社会保険に係る改正も平成28年10月より予定されており、これにより

・年収106万円以上
・週所定労働時間が20時間以上

に該当する場合、社会保険強制加入しなければならなくなります(一定の規模以下の会社については猶予期間あり)。


つまり、例えば今まで配偶者控除の対象となっていたパート主婦が、配偶者控除の改正の影響でより収入確保を目指したとしても、106万円以上の収入となることで社会保険料の負担が発生し、今まで夫の社会保険扶養として社会保険加入していた場合に比較して、社会保険料の負担も大きく増えることになります。これは生活費のかかる子育て世帯にとって大きな負担となるでしょう。


税制改正などによる負担割合の変化などは、ある程度国民も考慮しなければならない点ではありますが、一部の世代や世帯層の負担のみ大きく増えてしまうような制度改正は問題であり、十分な検討、配慮が必要となるでしょう。


相田浩志税理士事務所
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