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許認可手続─うなぎ養殖業の届出─

★宮崎市の津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)は、
 創業(起業)から事業承継まで、
 建設業許可などの「許認可(営業許可)」を中心に、
 宮崎県内の創業・起業予定者&
 中小企業経営者の皆様をサポートしております。
 http://www.n-tsuru.com

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第224号/2014/11/21>■
 1.はじめに
 2.「創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
                      ─うなぎ養殖業の届出─」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 うなぎ。今年の夏も随分お世話になりましたが、
例年に比べ、小ぶりな割に、少々高めのお値段だったような・・・
 絶滅危惧種へ黄信号が点滅する今、
養鰻業が盛んな宮崎県のうなぎ大好き人としては、
うなぎ養殖業の未来が、とても気になる今日この頃です。

 それでは、本号も、最後までおつきあいください。

★宮崎県内の「許認可手続」のことなら、宮崎市の津留行政書士事務所へ!!
 http://www.n-tsuru.com

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 2.「創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
                      ─うなぎ養殖業の届出─」
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★当メルマガでは、
 「創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続」の第10弾として、
 「うなぎ養殖業の届出」について、ご紹介しています。
 創業・起業予定者&中小企業経営者の皆様をはじめ、
 これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
※バックナンバーはこちらから↓↓↓
 http://archive.mag2.com/0000106995/index.html
 第210号~215号:「建設業許可」
 第216号:「宅建業免許」
 第217号:「古物商許可」
 第218号:「食品関係の営業許可」
 第219号:「生活衛生関係営業(旅館業、理容業、美容業)の許可・届出」
 第220号:「旅行業登録」
 第221号:「自動車運転代行業の認定」
 第222号:「動物取扱業(第一種動物取扱業)の登録」
 号外:「建設業許可に関する法改正について」
 第223号:「酒類販売業免許」

★うなぎ養殖業の届出★
1.概要
  うなぎ養殖業が、
  内水面漁業の振興に関する法律28条1項既定の
  「届出養殖業」として定められ(同施行令)、
  2014年11月1日から施行されています。

2.手続(都道府県知事経由で、農林水産大臣へ届出)
(1)既にうなぎ養殖業を営んでいる場合
  本年12/1(月)までに、要届出。
(2)新たにうなぎ養殖業を営む場合
  開始1か月前までに、要届出

3.届出後の手続
  養殖予定書(毎年)、実績報告書(毎月)、変更届書(適宜)等
  の届出が必要となります。

4.根拠法令
  内水面漁業の振興に関する法律、同施行令

★宮崎県内の「許認可手続」のことなら、宮崎市の津留行政書士事務所へ!!
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3.編集後記
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■2015.4.1施行分の改正建設業法等の詳細にご興味のある方は、
 こちらをご覧ください↓↓↓
 http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2014/11/post-1135.html
■次号の発行予定:2014/12月中旬~2015/1月上旬を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県行政書士会) 
★宮崎市の津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)は、
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