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コラムの泉

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登録第5624786号:「GLAD」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       11月25日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5624786号:「GLAD」


 指定商品・役務は、第12類の各商品です。


 ところが、この商標は、

登録第4409169号商標

 「グラッドスタイル」の片仮名と「GLAD STYLE」の
欧文字とを上下二段に書してなる構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-008861号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標の文字は、

「「うれしい」の意味を有する英語であるから、その構成文字に
相応して、「グラッド」の称呼を生じ、「うれしい」の観念を
生じるものである。」

 一方、引用商標

「構成各文字は、上段の片仮名部分と下段の欧文字部分の横幅を
揃えるように、同書、同大に表され、外観上まとまりよく一体的に
把握されるものである。」

 そして、

「「GLAD」の欧文字は「うれしい」の意味を有し、「STYLE」
の欧文字は「様式、型」の意味を有する英語として、よく知られた
ものであって、「グラッドスタイル」の片仮名部分は、単に
「GLAD STYLE」の欧文字部分の読みを表したものと
容易に認められるものである。」

「また、たとえ、構成中の「スタイル」、「STYLE」の各文字が
「様式、型」を意味する語であるとしても、かかる構成においては
特定の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解される
ものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと
認識し、把握されるとみるのが自然である。」

「そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「グラッド
スタイル」の一連の称呼を生じ、「GLAD STYLE」の
欧文字部分からは「うれしい様式(型)」程の意味合いを想起
させるものである。」

 そこで、両者の類否について検討すると、

「外観において、明らかに異なるものである。」

 称呼は、

「その音構成及び構成音数が異なり、相紛れるおそれはない。」

 観念は、

本願商標は、「うれしい」の観念を生じるものであるのに対し、
引用商標は、「うれしい様式(型)」程の意味合いを想起させる
ものといい得るから、両商標は、観念において相紛れるおそれは
ない。」


 として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れる
おそれがなく非類似とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、複数の語句が結合した商標の一部と共通する商標
類否が問題となりました。

 複数の語句のうち、商品や役務の特定の品質等を具体的に表示
するものとして直ちに理解されるようなものが含まれていれば、
その部分は識別性がない、とされてしまいます。

 今回は引用商標が結合商標でしたので、こちらでコントロール
できるものではございませんでした。

 既存商標の一部の語句を利用したい場合には、残りの語句が、
できるだけ商品・役務をすぐには想定できないような語句で構成
されているかどうか確認することが、真似とは言わせないツボに
なります。 


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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