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◇ 【綜合
社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2007/1/23 ◇
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◇ 中小企業の
人事労務問題 ◇
◆ シリーズ9(全15回):『中小企業の
事業承継問題について』 NO,2 ◆
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第2回 中小企業の
事業承継の問題点
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目 次 1・【
事業承継に対する計画的取組み】
2・【内部・外部の環境整備】
3・【後継者育成】
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1・【
事業承継に対する計画的取組み】
中小企業経営者にとって
事業承継は自らの引退を意味することであり、ついつい先送りしが
ちです。しかし、いつかは行わなければならない事であり、突発的な
相続というかたちになっ
て、いたずらに承継することになった後継者に苦労をかけることになったり、場合によっては
経営そのものが立ちゆかなくなるといった事態を避けるためにも、「誰に、何時頃、どのよう
に承継させるか」を早めに計画する必要があります。
そのための課題としては以下のようなものが挙げられるます。
●
経営ビジョンを明確にし、あるべき後継者像を明かにする
●後継者の早期選定と計画的な育成
●経営権を分散させない計画的な
資産相続
●
相続税対策
●内部・外部の支援体制の構築
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2・【内部・外部の環境整備】
事業承継を円滑に行うには、当然の事ながら
従業員が後継者をトップとして
認知するといっ
たことが必要です。同様に外部の関係者(金融機関、顧客、仕入先、支援機関、業界団体、地
域社会その他)にも
認知されることが必要になります。
そのための地ならし的な部分は現経営者の責任において行ってゆくということが大事です。
具体的には、古参社員の処遇をどうするか、取引先、関係先に対する根回しその他といった事
柄ということになります。
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3・【後継者育成】
中小企業の場合多くが
同族会社であり、後継者を選定する場合においては同族(子女、親族)
から選ぶのが大前提となりますが、その資質をよく見極めたうえでどのような育成・承継計画
を策定するのかが問題となります。
場合によっては、外部からショートリリーフ的な人材を招聘したり、適当な補佐役を選任し
たりといったことも含め総合的に検討してゆく必要があります。
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第3回は中小企業の
事業承継に係わる税関連の問題点について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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『
成果主義賃金制度の導入、各種規程類の整備その他
お気軽にご相談下さい。 (^_^) /』
【問い合わせ先】 綜合
社労士合同事務所
〒270-0034 千葉県松戸市新松戸1-367-2 さいとうビル4F
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「中小企業の
人事労務問題」は、現在「まぐまぐ」のシステムを利用して発行されています。
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■メールマガジンの内容を他で転載される場合に許可は不要ですが、引用元として下記の表示を
お願いします。雑誌や新聞などの有料出版物に転載される場合は必ず事前連絡をお願いします。
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第2回 中小企業の事業承継の問題点
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目 次 1・【事業承継に対する計画的取組み】
2・【内部・外部の環境整備】
3・【後継者育成】
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1・【事業承継に対する計画的取組み】
中小企業経営者にとって事業承継は自らの引退を意味することであり、ついつい先送りしが
ちです。しかし、いつかは行わなければならない事であり、突発的な相続というかたちになっ
て、いたずらに承継することになった後継者に苦労をかけることになったり、場合によっては
経営そのものが立ちゆかなくなるといった事態を避けるためにも、「誰に、何時頃、どのよう
に承継させるか」を早めに計画する必要があります。
そのための課題としては以下のようなものが挙げられるます。
●経営ビジョンを明確にし、あるべき後継者像を明かにする
●後継者の早期選定と計画的な育成
●経営権を分散させない計画的な資産相続
●相続税対策
●内部・外部の支援体制の構築
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2・【内部・外部の環境整備】
事業承継を円滑に行うには、当然の事ながら従業員が後継者をトップとして認知するといっ
たことが必要です。同様に外部の関係者(金融機関、顧客、仕入先、支援機関、業界団体、地
域社会その他)にも認知されることが必要になります。
そのための地ならし的な部分は現経営者の責任において行ってゆくということが大事です。
具体的には、古参社員の処遇をどうするか、取引先、関係先に対する根回しその他といった事
柄ということになります。
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3・【後継者育成】
中小企業の場合多くが同族会社であり、後継者を選定する場合においては同族(子女、親族)
から選ぶのが大前提となりますが、その資質をよく見極めたうえでどのような育成・承継計画
を策定するのかが問題となります。
場合によっては、外部からショートリリーフ的な人材を招聘したり、適当な補佐役を選任し
たりといったことも含め総合的に検討してゆく必要があります。
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第3回は中小企業の事業承継に係わる税関連の問題点について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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