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マイカー通勤に係る通勤手当について

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      マイカー通勤に係る通勤手当について
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1.概要
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マイカー等の通勤者に係る通勤手当の非課税限度額が引き上げ
られました。

この改正は平成26年10月20日から適用されていますが経
過措置により平成26年4月1日以後の通勤手当にも遡って適
用がされます。


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2.非課税限度額
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通勤距離に応じて非課税限度額(課税がされない通勤手当の金額)
が決定していましたが、下記URL内の表のように改正があり
ました。

http://www.c3-co.com/cat1/post_774/

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3.経過措置について
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上記の通り、経過措置により平成26年4月1日以後の通勤
当にも適用があります。
よって以下のものについて適用はありませんのでご注意下さい。
 
(1)平成26年3月31日以前に支払われたもの

(2)平成26年3月31日以前に支払われるべきもので4月
   1日以後に支払われたもの

(3)(1)又は(2)の通勤手当の差額として追加支給され
   るもの


なお、遡って改正後の通勤手当非課税規程を適用し所得税
差額が生じた場合には年末調整により精算していくこととなり
ますのでご注意下さい。


                        (伊藤)

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