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『仕事の徒然草』 第521段 決めたことは守る

社長の道!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━27.01.05━

  仕┃事┃の┃徒┃然┃草┃                第521段
  ━┛━┛━┛━┛━┛━┛
                             山田 咲道
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>>●本日の徒然草
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>>第521段 決めたことは守る
(テーマ 商売の王道を知る) 平成27年1月5日

>>●価格を崩す罪

 顧客に言われて、上司に相談なしに値段を勝手に崩したり、タダでやってし
まう社員がいる。悪質なのは、「この仕事は4万円で」と社内で決め、担当者
も同意しているのに、勝手に消費税込にしてしまったりするケースだ。権限が
ないのに流れのなかで、確信犯的に丸めてしまう。見つければ怒ることはでき
るが、個別にチェックするのは難しい。知らない間に契約を交わしていれば、
あとから変えることはできない。
 価格を崩すと、最悪の場合、タダで仕事をすることにつながってしまう。

 私の事務所には、「顧客の顧問料等の支払いが滞った場合、月末の3日以内
に連絡を取り、交渉する」という鉄の掟がある。売掛を担当する事務の人は、
必ず私にCCで同報メールを送信して報告し、担当者が最終的にとりまとめを
することになっている。
 昨年、事務所の状態が安定していなかった時期に、そのルールがないがしろ
になってしまったことがある。まずそこが問題である。事務所がどんな状態で
あっても、もっとも優先してやるべき売掛金の回収をほったらかしにしてしま
ってはならなかった。担当は電話をせず、取りまとめの人も見落としている状
態だった。

>>●面倒なことを後回しにしない

 売掛金の督促は、はっきりいって面倒な仕事である。気が乗らないから、い
やいややることになる。経営者としては、いやいやながらでも積極的に売掛金
の回収をやれない人は、決して管理職につけてはいけない。仕事を選んでいる
場合ではないのだ。
 あるケースでは、私が重大な問題に気づき、「このお客さまにはすぐ電話す
るように」と指示をしたのに、担当者は「わかりました」と言うだけで動かな
かった。ただ、めんどくさくて、話しづらくて、お客さまとの関係が揉めてい
るという理由で、社長から3回も命じられているのに電話すらしなかったのだ。

 このケースの場合、顧問契約が切れた顧客の残代金の支払いで3か月前から
交渉がうまくいっていないということが、社員への4回目の催促の後にかけた
電話で判明した。顧客には支払う気がなかったのである。
 詳細は次段以降に譲るが、今回のケースは顧客があまりにも悪質だったため、
社会的制裁を加える目的で、弁護士に依頼して訴訟を提起した。顧客と話しづ
らい、督促しにくいから何もしないという根性がない態度で放置していれば、
間違いなくあちこちに迷惑をかけることになる。


■感想は、こちら ace@jobtheory.com



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>>●会計事務所通信 源泉所得税の納付確認
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 給与等から徴収した源泉所得税は、原則翌月10日までに、税務署に納付す
る必要があります。ただし、納期の特例を受けている会社は、1~6月までの
徴収分を、7月10日、7~12月までの徴収分を、翌年1月20日までに納
付します。

 特例納付は、今月20日(火)が、納付期限です。

 大変お忙しいとは思いますが、納付忘れのないようご注意ください。

 特例納付の納付書や納付金額が、当事務所より15日(木)までに連絡がな
い顧問先様は、お手数をお掛けしますが、各担当者にお問い合わせ頂ければ、
幸いです。

 よろしくご協力を、お願いします。


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>>●本日の一言
───────────────────────────────────

 新年明けまして、おめでとうございます。

 今年も元気にがんばりますぅ~(^^)ゝ


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最後まで、お読み頂き、ありがとうございました。(咲道)


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山田 咲道
Sakumichi Yamada CPA
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