■Vol.378(通算617)/2015-1-5号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【国外財産調書制度】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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国外財産調書制度
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
平成26年1月から施行されている「国外財産調書制度」が2
年目を迎えます。
本年度より
罰則が強化されることから注意が必要です。
今回は、この「国外財産証書制度」についてご説明いたします。
=========================================================
1.概要
=========================================================
その年の12月31日において、その価額の合計額が5,00
0万円を超える国外財産を有する人(
法人は対象外)は、財産
の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調
書、その年の翌年の3月15日までに提出しなければなりませ
ん。
=========================================================
2.Q&A
=========================================================
(1)外貨
預金は、国外財産となりますか?
⇒口座がある金融機関の支店が国内にあれば国外財産と
はなりません。
(2)日本の銀行の海外支店の
預金は、国外財産となりますか?
⇒国外財産となります。支店の所在が国外であれば対象
となります。外国の銀行の国内支店の
預金は、国外財
産とはなりません。
(3)外国株式や外国国債、外国
投資信託は国外財産となりま
すか?
⇒どこに預けているかで判定されます。証券会社や銀行
の、国内の営業所や支店に預けているなら、国外財産
とはなりません。
一方で、日本株や日本国債であれ、外国に所在する営
業所に預けているなら、国外財産となります。
(4)円換算する計算方法は?
⇒12月31日の為替相場で計算します。
(5)日本の不動産会社を通じて、外国の不動産を購入した場
合は国外財産となりますか?
⇒その不動産の所在地が外国であれば、国外財産となり
ます。どこを通じて購入したかは関係ありません。
=========================================================
3.
罰則規定
=========================================================
国外財産調書を提出しない、偽りの記載をした場合には、1年
以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがありま
す。また、
相続税の申告なので申告漏れが見つかった場合、通
常10%の過少申告
加算税が課されますが、その申告漏れの対
象が国外財産調書に記載がない財産だった場合は5%加重され、
記載があった財産の場合は5%軽減されます。
(山本)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
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1.概要
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その年の12月31日において、その価額の合計額が5,00
0万円を超える国外財産を有する人(法人は対象外)は、財産
の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調
書、その年の翌年の3月15日までに提出しなければなりませ
ん。
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2.Q&A
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(1)外貨預金は、国外財産となりますか?
⇒口座がある金融機関の支店が国内にあれば国外財産と
はなりません。
(2)日本の銀行の海外支店の預金は、国外財産となりますか?
⇒国外財産となります。支店の所在が国外であれば対象
となります。外国の銀行の国内支店の預金は、国外財
産とはなりません。
(3)外国株式や外国国債、外国投資信託は国外財産となりま
すか?
⇒どこに預けているかで判定されます。証券会社や銀行
の、国内の営業所や支店に預けているなら、国外財産
とはなりません。
一方で、日本株や日本国債であれ、外国に所在する営
業所に預けているなら、国外財産となります。
(4)円換算する計算方法は?
⇒12月31日の為替相場で計算します。
(5)日本の不動産会社を通じて、外国の不動産を購入した場
合は国外財産となりますか?
⇒その不動産の所在地が外国であれば、国外財産となり
ます。どこを通じて購入したかは関係ありません。
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3.罰則規定
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国外財産調書を提出しない、偽りの記載をした場合には、1年
以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがありま
す。また、相続税の申告なので申告漏れが見つかった場合、通
常10%の過少申告加算税が課されますが、その申告漏れの対
象が国外財産調書に記載がない財産だった場合は5%加重され、
記載があった財産の場合は5%軽減されます。
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