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国外財産調書制度

■Vol.378(通算617)/2015-1-5号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■       【国外財産調書制度】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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          国外財産調書制度
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平成26年1月から施行されている「国外財産調書制度」が2
年目を迎えます。
本年度より罰則が強化されることから注意が必要です。

今回は、この「国外財産証書制度」についてご説明いたします。


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1.概要
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その年の12月31日において、その価額の合計額が5,00
0万円を超える国外財産を有する人(法人は対象外)は、財産
の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調
書、その年の翌年の3月15日までに提出しなければなりませ
ん。


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2.Q&A
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(1)外貨預金は、国外財産となりますか?

   ⇒口座がある金融機関の支店が国内にあれば国外財産と
    はなりません。

(2)日本の銀行の海外支店の預金は、国外財産となりますか?

   ⇒国外財産となります。支店の所在が国外であれば対象
    となります。外国の銀行の国内支店の預金は、国外財
    産とはなりません。

(3)外国株式や外国国債、外国投資信託は国外財産となりま
   すか?

   ⇒どこに預けているかで判定されます。証券会社や銀行
    の、国内の営業所や支店に預けているなら、国外財産
    とはなりません。
    一方で、日本株や日本国債であれ、外国に所在する営
    業所に預けているなら、国外財産となります。

(4)円換算する計算方法は?

   ⇒12月31日の為替相場で計算します。

(5)日本の不動産会社を通じて、外国の不動産を購入した場
   合は国外財産となりますか?

   ⇒その不動産の所在地が外国であれば、国外財産となり
    ます。どこを通じて購入したかは関係ありません。


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3.罰則規定
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国外財産調書を提出しない、偽りの記載をした場合には、1年
以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがありま
す。また、相続税の申告なので申告漏れが見つかった場合、通
常10%の過少申告加算税が課されますが、その申告漏れの対
象が国外財産調書に記載がない財産だった場合は5%加重され、
記載があった財産の場合は5%軽減されます。   


                        (山本)



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