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平成27年度税制改正について

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       ~得する税務・会計情報~       第214号
           
          【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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        ~平成27年度税制改正について~

今回は、平成27年度税制改正大綱について主なものを記載したいと思
います。
税制改正大綱ですので、法案として成立したものではないことをご留
意ください。
なお、税制改正大綱とは翌年度の税制改正法案を決定するのに先
立って、与党や政府が発表する税制改正の原案のことであり、通常
毎年12月半ばに発表されます。政府が国会に提出する税制改正法案の
元になります。その後に、税制改正法案が国会で審議・可決されて
初めて法案成立となります。

1.法人税改革
法人実効税率を数年かけて20%台まで引き下げる。
法人実効税率は、
現行34.62%⇒平成27年度32.11%⇒平成28年度31.33% となる。
なお、全法人の99%を占める中小法人資本金1億円以下)について、
軽減税率や外形標準課税等の各種有利な取り扱いが認められている。
中小法人課税について、再度検討を進めていく方針である(中小法人
への課税拡大?)。

2.消費税改革
平成27年10月に予定していた消費税率10%への引上げ時期を
平成29年4月とする。
平成29年4月の消費税率10%への引上げは、「景気判断条項」を付さず
に確実に実施する。
消費税の軽減税率制度については、関係事業者を含む国民の理解を得
たうえで、税率10%時に導入する。平成29年度からの導入を目指す。

3.個人所得課税
(1)ジュニアNISAの創設
未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非
課税措置を創設する。
要約すると、0歳から19歳の未成年者による非課税口座開設を可能と
し、毎年80万円を年間投資の上限額とする。
なお、対象者が18歳になるまでは払い出しが出来ない。

(2)住宅ローン減税の延伸
住宅ローンの金利負担を軽減するため、年末のローン残高の1%を所得
税から10年間控除する制度であり、平成31年6月末までに延長する。

(3)住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長等
住宅市場を活性化させるため、非課税枠を拡大して期限を延長する。
非課税措置は平成31年6月末までとする。
現行500万円の非課税枠を平成27年12月末までの贈与について1,000
万円とする(耐震・エコ・バリアフリー住宅の場合は1,500万円)。

(4)教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の延長・拡充
教育資金の一括贈与について、適用期限を平成27年12月末から平成
31年3月末まで延長する。

(5)結婚・子育て資金の非課税措置の創設
親・祖父母(贈与者)は金融機関に子・孫(20歳以上50歳未満
の者)名義の口座を開設し、結婚・子育て資金を一括して拠出した
場合に、この資金について子・孫ごとに1,000万円を非課税とする。

(6)非上場株式等に係る納税猶予制度の見直し
見直し内容は以下のとおりである。
現 行:1代目が存命中に、2代目が3代目に株式を贈与した場合には、 
    猶予されていた贈与税の納税義務が2代目に生じる。
    このため、3代目への承継が困難であった。

改正後:1代目が存命中に、2代目が3代目に株式を贈与した場合には、
    猶予されていた贈与税の納税義務を免除する。ただし、3代目
    が納税猶予制度を活用して再贈与を受けることが条件となる。

(7)固定資産税の見直し
空家の全国的な増加が懸念される中、空家の除却・適正管理を促進し、
市町村による空家対策を支援する観点から、空家の存する敷地に係る
固定資産税等について必要な措置を講ずる。
具体的には、住宅用地に関する特例(小規模住宅用地の固定資産税の
課税標準を1/6に減額するもの)を解除することを検討する。

(8)欠損金繰越控除制度の縮減(大法人
大企業の控除限度額(現行:課税所得の80%)について、平成27年度に
65%、平成29年度に50%に段階的に引き下げる。一方で中小企業を含め、
繰越期間を現行の9年から10年に延長する(平成29年度以降)。

(9)受取配当金益金不算入制度の縮減
■現行
・完全子法人株式等(株式等保有割合100%)
 ⇒不算入割合100分の100
・関係法人株式等(株式等保有割合25%以上)
 ⇒不算入割合100分の100
・上記以外の株式等
 ⇒不算入割合100分の50

■改正案
・完全子法人等(株式保有割合100%)
 ⇒不算入割合100分の100
・関係法人株式等(株式等保有割合3分の1超)
 ⇒不算入割合100分の100
・その他の株式等
 ⇒不算入割合100分の50
・非支配目的株式等(株式等保有割合5%以下)
 ⇒不算入割合100分の20

以上、簡単ではありますが平成27年度税制改正大綱についてご説明
させて頂きました。少しでも参考にしてもらえたら幸いです。

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