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許認可手続─運送業~4.利用運送事業~─

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第229号/2015/3/16>■
 1.はじめに
 2.創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
                   ─運送業~4.利用運送事業~─
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 そろそろ「桜の便り」が待ち遠しい今日この頃ですが、
宮崎では、これからの季節、「花」にまつわるイベントが目白押しです。
皆さま、機会があったら、是非お越しくださいね。
 ちなみに、宮崎市では、市内各地で見られる四季折々の花々を用いた、
「宮崎市版・365日誕生花」を選定しています。

※春のフローラル祭2015(フローランテ宮崎)
 http://www.florante.or.jp/garden/garden/haru2015.html
※フラワーフェスタ2015(こどものくに)
 http://www.kodomo-no-kuni.com/
※宮崎市版・365日誕生花2015
 http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/1356670481504/

 それでは、本号も、最後までおつきあいください。

★宮崎市の津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)は、
 創業(起業)から事業承継まで、
 建設業許可などの「許認可(営業許可)」を中心に、
 宮崎県内の創業予定・起業予定の皆様&
 中小企業経営者の皆様をサポートしております。
 http://www.n-tsuru.com

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 2.創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
                   ─運送業~4.利用運送事業~─
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★当メルマガでは、
 「創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続」の第15弾として、
 「運送業~4.利用運送事業~」について、ご紹介しています。
 創業・起業予定者&中小企業経営者の皆様をはじめ、
 これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
※バックナンバーはこちらから↓↓↓
 http://archive.mag2.com/0000106995/index.html
 第210号~215号:建設業許可
 第216号:宅建業免許
 第217号:古物商許可
 第218号:食品関係の営業許可
 第219号:生活衛生関係営業(旅館業、理容業、美容業)の許可・届出
 第220号:旅行業登録
 第221号:自動車運転代行業の認定
 第222号:動物取扱業(第一種動物取扱業)の登録
 号外:建設業許可に関する法改正について
 第223号:酒類販売業免許
 第224号:うなぎ養殖業の届出
 第225号:運送業の許可(概要)
 第226号:運送業~1.バス事業~
 第227号:運送業~2.タクシー事業~
 第228号:運送業~3.トラック事業~

★運送業~4.利用運送事業~★
1.利用運送事業とは?
(1)第一種利用運送事業(他人の需要に応じ、有償で、
  他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業
 (第二種貨物利用事業以外のもの)」を行うためには、
  「第一種貨物利用事業」の登録が必要です。
(2)第二種利用運送事業(他人の需要に応じ、有償で、
  他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業のうち、
  鉄道運送、航空運送又は外航海運とトラックによる集配を一貫して行うもの)
  を行うためには、「第二種貨物利用事業」の許可が必要です。

2.申請手続および審査基準等
 登録・申請内容に応じ、各地方運輸局等において、
 法定の許可基準、上記1(1)(2)の各審査基準に沿って、
 審査が行われます。
 例)国土交通省九州地方運輸局HP↓↓↓
   http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/jidousya_k/file12b.htm

3.根拠法令:貨物利用運送事業法

★宮崎県内の「許認可手続」のことなら、宮崎市の津留行政書士事務所へ!!
 http://www.n-tsuru.com

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3.編集後記
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■「民法債権関係)の改正」に関してご興味のある方は、
 こちらをご覧ください↓↓↓
 http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2015/03/post-1e80.html
■次号の発行予定:2015/4月上旬~中旬を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県行政書士会) 
★宮崎市の津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)は、
 創業(起業)から事業承継まで、
 建設業許可などの「許認可(営業許可)」を中心に、
 宮崎県内の創業・起業予定者&
 中小企業経営者の皆様をサポートしております。
 http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
 http://www.mag2.com/
 購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
 http://www.mag2.com/m/0000106995.html
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