こんにちは。
外れ馬券の経費訴訟につき、外れ馬券も必要経費にできるという判決結果が最高裁で確定しました。
ソフトを利用し、機械的、計画的に馬券を大規模購入し、多額の払い戻し金を得ていた被告人について、当該所得が「雑所得」に該当するか、「一時所得」に該当するかで争われていました。
「一時所得」に該当することとなった場合、当たり馬券に係る購入費のみが必要経費として認められ、それ以外の外れ馬券に係る購入費が必要経費となりません。
一方、「雑所得」に該当することとなった場合、外れ馬券についても必要経費として所得計算することが可能となります。
いずれの所得に該当するかを認定する上で、当該取引が「営利を目的」としているか、又は「継続的取引」であるかなどの点で争われておりました。これらの要件に該当する取引により得た所得である場合、「一時所得」ではなく、「雑所得」と認定されることとなります。
結果、今回の取引は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」として、「雑所得」に該当するものと判断されたのです。
今回のような「雑所得」か「一時所得」かでの見解の相違による争いは、今までも多くの事例があります。
この「所得区分」に係る争いが多く存在する理由の一つが、個人申告について、この「所得区分」によって計算方法が大きく違うことです。
「所得区分」について、現在の細かい区分をより統一し、経費に該当するか否かの判断を「所得区分」により判断するのではなく、その取引に係る「経費性」の有無により都度判断するかたちの方が、公平性を保つことができるのではとも個人的に感じます。
相田浩志税理士事務所
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