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美術品が減価償却資産に「法人税基本通達」が改正

■Vol.390(通算629)/2015-3-30号:毎週月曜日配信           
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■■■【美術品が減価償却資産に「法人税基本通達」が改正 】
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   美術品が減価償却資産に「法人税基本通達」が改正
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〇平成27年1月1日以後に開始する事業年度において法人の有
する美術品等について、取得価額が1点100万円未満であるも
の(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを
除く。)は、減価償却資産として取り扱われます。


公表された通達改正では、取得価額が100万円を下回れば、美
術品でも償却費を損金に算入することができるようになります。

また、平成27年1月1日の改正通達適用開始前に取得した美術
品が減価償却資産に当たれば、改正通達の適用があります。
つまり、改正前に取得した美術品等で、この法令解釈通達により
減価償却資産とされ、かつ、改正通達適用開始以後最初に開始す
る事業年度において事業の用に供しているものについて、適用初
年度から減価償却資産に該当するものとした場合には、その美術
品等に係る償却費を損金算入できます。

注)
美術品を減価償却資産として取り扱った場合、固定資産税(償却
資産税)の問題が発生します。

これに関しては、総務省自治税務局固定資産税課より通知が出て
おり、以下のとおり取り扱われることになっています。

平成26年12月以前に取得した美術品等について、適用初年度
から減価償却資産に該当するものと判断した場合には、個人事
者及び12月決算法人のみが平成27年度から申告対象となり、
その他の法人は、平成28年度から申告対象となるので注意が必
要です。



                  公認会計士 富田昌樹

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