■Vol.390(通算629)/2015-3-30号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■【美術品が
減価償却資産に「
法人税基本通達」が改正 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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美術品が
減価償却資産に「
法人税基本通達」が改正
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〇平成27年1月1日以後に開始する事業年度において
法人の有
する美術品等について、取得価額が1点100万円未満であるも
の(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを
除く。)は、
減価償却資産として取り扱われます。
公表された
通達改正では、取得価額が100万円を下回れば、美
術品でも償却費を
損金に算入することができるようになります。
また、平成27年1月1日の改正
通達適用開始前に取得した美術
品が
減価償却資産に当たれば、改正
通達の適用があります。
つまり、改正前に取得した美術品等で、この法令解釈
通達により
減価償却資産とされ、かつ、改正
通達適用開始以後最初に開始す
る事業年度において事業の用に供しているものについて、適用初
年度から
減価償却資産に該当するものとした場合には、その美術
品等に係る償却費を
損金算入できます。
注)
美術品を
減価償却資産として取り扱った場合、
固定資産税(償却
資産税)の問題が発生します。
これに関しては、
総務省自治税務局
固定資産税課より通知が出て
おり、以下のとおり取り扱われることになっています。
平成26年12月以前に取得した美術品等について、適用初年度
から
減価償却資産に該当するものと判断した場合には、個
人事業
者及び12月
決算法人のみが平成27年度から申告対象となり、
その他の
法人は、平成28年度から申告対象となるので注意が必
要です。
公認会計士 富田昌樹
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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公表された通達改正では、取得価額が100万円を下回れば、美
術品でも償却費を損金に算入することができるようになります。
また、平成27年1月1日の改正通達適用開始前に取得した美術
品が減価償却資産に当たれば、改正通達の適用があります。
つまり、改正前に取得した美術品等で、この法令解釈通達により
減価償却資産とされ、かつ、改正通達適用開始以後最初に開始す
る事業年度において事業の用に供しているものについて、適用初
年度から減価償却資産に該当するものとした場合には、その美術
品等に係る償却費を損金算入できます。
注)
美術品を減価償却資産として取り扱った場合、固定資産税(償却
資産税)の問題が発生します。
これに関しては、総務省自治税務局固定資産税課より通知が出て
おり、以下のとおり取り扱われることになっています。
平成26年12月以前に取得した美術品等について、適用初年度
から減価償却資産に該当するものと判断した場合には、個人事業
者及び12月決算法人のみが平成27年度から申告対象となり、
その他の法人は、平成28年度から申告対象となるので注意が必
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