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ふるさと納税の改正について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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          2015年4月30日   Vol.254  
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こんにちは!
税理士法人江崎総合会計 名古屋事務所1課で担当させて頂いています。
今月最後となります。よろしくお願いします。



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すでに多くの方が知っていると思いますが、ふるさと納税の改正について確認した
いと思います。


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        ふるさと納税の改正について
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1.特別控除限度額が2倍に拡大されました。

 特別控除額の控除限度額を個人住民税所得割の2割に引き上げる。
 (注)上記の改正は、平成28年度分以後の個人住民税について適用する。

 何やら意味が分かりにくいですが、大雑把に言えばこれまで自身の住民税額の
 10%程度まで控除されていたのが、20%程度まで控除されるようになったという
 ことです。この控除の拡大は平成27年1月1日以降に寄附した分から対象になり
 ます。



2.確定申告が不要になるワンストップ特例制度が創設されました。
 
 従来のふるさと納税の場合、節税メリットを享受するためには確定申告をしなけ
 ればなりませんでしたが、以下の3つの適用条件をすべて満たしていれば確定申告
 が不要になります。

  1) 平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税の寄附をしていないこと
  2) 元々確定申告をする必要のない給与所得者等であること
  3) ふるさと納税の寄附先が5自治体以下であること


 ワンストップ特例制度の但し書きに「平成27年4月1日以後に行われる寄附について
 適用する」とあるため平成27年3月31日以前にふるさと納税をした場合は確定申告
 が必要です。
 また、別の理由から確定申告をする人もワンストップ特例制度は適用されませんので
 確定申告が必要です。
 さらに、ふるさと納税の寄附先が6つ以上になった場合も確定申告が必要です。

 
 確定申告の場合は、所得税の控除
          住民税の基本控除
          住民税の特別控除 の3つを合計して税金を減らしましょうとなっ
 ていますが、確定申告が不要となるワンストップ特例制度を利用する場合は、すべて
 住民税から控除することになっていて、翌年度の住民税から控除されます。

 但し、確定申告が不要といっても寄付金税額控除に係る申告特例申請書を寄附した自治
 体へ提出する必要があります。自治体によっては申込フォームに「申請書を希望する」
 というチェックがある場合があるようですが、そうでない場合は手続きを確認した方が
 いいでしょうね。


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3.返戻品送付への対応についての通知

 これはあまり知られていないようですが、一部の過剰ともとれる返礼品について、良識
 ある対応をとるように総務大臣の通知が出ています。

 「・・・次に掲げるようなふるさと納税の趣旨に反するような返礼品を送付する行為を
 行わないようにすること。」
   
   1) 換金性の高いプリペイドカード等
   2) 高額又は寄附額に対し返戻割合の高い返礼品

 豪華な特産品で自治体間が激しい合戦を繰り広げていましたが、今は高額な返礼品は
 無くなっているんでしょうか?


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 最後にこれもご存じない方が多いと思いますが、ふるさと納税の寄附者が特産品を
 受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。

 一時所得は「総収入ーその収入を得るために支出した金額ー特別控除50万円」で
 計算されますが、寄附した金額は「その収入を得るために支出した金額」には該当し
 ません。
  
 ふるさと納税による寄附金は、あくまで寄附行為によるもので特産品等を受けるために
 支出するものではないことによります。

 よって返礼品の合計が50万円以上の価値となれば一時所得が発生することになります
 し、その他に一時所得があればもっと少ない返礼品であっても課税ということになりま
 すので参考までに。



 それではまた。


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