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ナレッジコンダクト
商標一番街
【2015年5月号】
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こんにちは!
商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【新しいタイプの
商標】です。
■ 先月14日の報道によれば、4月1日より、新しいタイプの
商標の出願受付が開
始され、4月10日までに、音
商標が166件、色彩のみからなる
商標が203件、
位置
商標が106件、動き
商標が37件、ホログラム
商標が3件となっているよう
です(いずれも暫定値)。
(参考URL
http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150414001/20150414001.html)
■
商標の出願受付をする
特許庁自体でなく、その
特許庁を監督する経済産業省が
ニュースリリースを出すくらいですので、その力の入れようは相当のものだと思わ
れます。
「産業財産権法の解説」(平成26年
特許法等の一部改正)にも、「新しい
商標」
を保護対象にすることについて、以下の旨の実益があるとしています。
◎ 近年のデジタル技術の急速な進歩や商品又は
役務の販売戦略の多様化に伴い、
色彩のみや音についても
商標として用いるようになってきていること
◎ 諸外国では、色彩のみや音を保護対象としてきており、我が国企業も権利取得
を進めるケースが増えているため、我が国におけるニーズが高まっていること
◎ 「新しい
商標」について
商標権の行使が可能となること
◎ 「新しい
商標」についてマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願が可能と
なること
■ もっとも、各企業は比較的様子見の状態かもしれません。
商標は、そもそも他社の商品やサービスと区別できるようなものでなければ登録
できません。
例えば、色彩のみを見て、「あっ、あの企業の商品だ」と思い浮かべてもらえる
ようなものである必要があり、少なくとも商品の単なる色と認識されるようなもの
は
商標登録されないことになっています。
もちろん、
商標登録されるかは、審査をする
特許庁次第ということもあり、早く
権利取得を進めるのも重要ですが、しっかり準備をしてからでも遅くはないと思わ
れます。
→「新しい
商標」の保護はまだまだ始まったばかりですが、販売戦略等を見直すよい
きっかけになると思います。これを機に
商標について広く興味をもってみてはいかが
でしょうか?
《最後までお読みいただきありがとうございます》
----------------------------------------------------------------------------
[発行・編集]
特許業務
法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒104-0045
東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル4F
Tel:03-6264-3410
Fax:03-6264-3423
E-mail:
info@mutsuki-partners.com
http://www.mutsuki-partners.com
(住所・電話番号・Fax番号が変わりました)
Copyright(c)2015 ナレッジコンダクト
商標一番街 All Rights Reserved.
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■ 先月14日の報道によれば、4月1日より、新しいタイプの商標の出願受付が開
始され、4月10日までに、音商標が166件、色彩のみからなる商標が203件、
位置商標が106件、動き商標が37件、ホログラム商標が3件となっているよう
です(いずれも暫定値)。
(参考URL
http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150414001/20150414001.html)
■ 商標の出願受付をする特許庁自体でなく、その特許庁を監督する経済産業省が
ニュースリリースを出すくらいですので、その力の入れようは相当のものだと思わ
れます。
「産業財産権法の解説」(平成26年特許法等の一部改正)にも、「新しい商標」
を保護対象にすることについて、以下の旨の実益があるとしています。
◎ 近年のデジタル技術の急速な進歩や商品又は役務の販売戦略の多様化に伴い、
色彩のみや音についても商標として用いるようになってきていること
◎ 諸外国では、色彩のみや音を保護対象としてきており、我が国企業も権利取得
を進めるケースが増えているため、我が国におけるニーズが高まっていること
◎ 「新しい商標」について商標権の行使が可能となること
◎ 「新しい商標」についてマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願が可能と
なること
■ もっとも、各企業は比較的様子見の状態かもしれません。
商標は、そもそも他社の商品やサービスと区別できるようなものでなければ登録
できません。
例えば、色彩のみを見て、「あっ、あの企業の商品だ」と思い浮かべてもらえる
ようなものである必要があり、少なくとも商品の単なる色と認識されるようなもの
は商標登録されないことになっています。
もちろん、商標登録されるかは、審査をする特許庁次第ということもあり、早く
権利取得を進めるのも重要ですが、しっかり準備をしてからでも遅くはないと思わ
れます。
→「新しい商標」の保護はまだまだ始まったばかりですが、販売戦略等を見直すよい
きっかけになると思います。これを機に商標について広く興味をもってみてはいかが
でしょうか?
《最後までお読みいただきありがとうございます》
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