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子会社を設立する場合の消費税不免除

■Vol.395(通算634)/2015-5-4号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■  【 子会社を設立する場合の消費税不免除 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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     子会社を設立する場合の消費税不免除
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1.概要
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消費税の税率の引き上げ時に導入された制度で、一定の要件に
該当する法人が新たに設立した子会社等については、資本金が
1,000万円未満等であっても納税義務を免除しないことと
なりました。

これは一部の大企業が、設立後2年間は原則消費税が免除され
る子会社の制度を使用した消費税逃れをしているために、設け
られた規定です。


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2.内容
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1)原則的な消費税の納税義務

下記のいずれかに該当すると消費税の納税義務が発生すること
になります。

【1】基準期間(原則、その事業年度の前々事業年度)の課税
   売上高が1,000万円を超える場合

【2】その事業年度開始の日における資本金額が1,000万
   円以上の場合

 *例外的に前事業年度の上半期の売上、給料により判定する
  規定もあります。


つまり基準期間がなく、資本金が1,000万円未満の法人
ついては、消費税の納税義務が免除されていました。

それに該当するのが新しく設立された法人(新規設立法人)で、
資本金が1,000万円未満の法人でした。

2)改正内容

1)の制度について次の【1】、【2】のいずれにも該当する
場合には、新規設立された法人でも納税義務が免除されないこ
ととなります。

【1】その基準期間がない事業年度の開始の日において、他の
   者によりその新規設立法人の株式等の50%超を直接ま
   たは間接に保有されるなど、一定の要件に該当すること

【2】上記【1】の他の者及びその他の者と一定の特殊な関係
にある法人のうち、いずれかの者の新規設立法人の基準
   期間相当期間における課税売上高が5億円を超えていること

 *個人から法人成りした場合にも同様の規定があります。


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3.改正内容適用時期
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平成26年4月1日以後に設立した法人から適用されるため、
多くは平成27年3月決算法人より納税義務の免除判定を行
うことになります。

納税義務の判断や、子会社の設立のタイミングなどは税金など
の考慮が必要です。

その際には弊社へご連絡ください。


                        (加藤)



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