■Vol.395(通算634)/2015-5-4号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 子会社を設立する場合の
消費税不免除 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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子会社を設立する場合の
消費税不免除
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1.概要
=========================================================
消費税の税率の引き上げ時に導入された制度で、一定の要件に
該当する
法人が新たに設立した子会社等については、
資本金が
1,000万円未満等であっても納税義務を免除しないことと
なりました。
これは一部の大企業が、設立後2年間は原則
消費税が免除され
る子会社の制度を使用した
消費税逃れをしているために、設け
られた規定です。
=========================================================
2.内容
=========================================================
1)原則的な
消費税の納税義務
下記のいずれかに該当すると
消費税の納税義務が発生すること
になります。
【1】基準期間(原則、その事業年度の前々事業年度)の課税
売上高が1,000万円を超える場合
【2】その事業年度開始の日における
資本金額が1,000万
円以上の場合
*例外的に前事業年度の上半期の売上、給料により判定する
規定もあります。
つまり基準期間がなく、
資本金が1,000万円未満の
法人に
ついては、
消費税の納税義務が免除されていました。
それに該当するのが新しく設立された
法人(新規設立
法人)で、
資本金が1,000万円未満の
法人でした。
2)改正内容
1)の制度について次の【1】、【2】のいずれにも該当する
場合には、新規設立された
法人でも納税義務が免除されないこ
ととなります。
【1】その基準期間がない事業年度の開始の日において、他の
者によりその新規設立
法人の株式等の50%超を直接ま
たは間接に保有されるなど、一定の要件に該当すること
【2】上記【1】の他の者及びその他の者と一定の特殊な関係
にある
法人のうち、いずれかの者の新規設立
法人の基準
期間相当期間における課税
売上高が5億円を超えていること
*個人から
法人成りした場合にも同様の規定があります。
=========================================================
3.改正内容適用時期
=========================================================
平成26年4月1日以後に設立した
法人から適用されるため、
多くは平成27年3月
決算の
法人より納税義務の免除判定を行
うことになります。
納税義務の判断や、子会社の設立のタイミングなどは税金など
の考慮が必要です。
その際には弊社へご連絡ください。
(加藤)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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1.概要
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消費税の税率の引き上げ時に導入された制度で、一定の要件に
該当する法人が新たに設立した子会社等については、資本金が
1,000万円未満等であっても納税義務を免除しないことと
なりました。
これは一部の大企業が、設立後2年間は原則消費税が免除され
る子会社の制度を使用した消費税逃れをしているために、設け
られた規定です。
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2.内容
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1)原則的な消費税の納税義務
下記のいずれかに該当すると消費税の納税義務が発生すること
になります。
【1】基準期間(原則、その事業年度の前々事業年度)の課税
売上高が1,000万円を超える場合
【2】その事業年度開始の日における資本金額が1,000万
円以上の場合
*例外的に前事業年度の上半期の売上、給料により判定する
規定もあります。
つまり基準期間がなく、資本金が1,000万円未満の法人に
ついては、消費税の納税義務が免除されていました。
それに該当するのが新しく設立された法人(新規設立法人)で、
資本金が1,000万円未満の法人でした。
2)改正内容
1)の制度について次の【1】、【2】のいずれにも該当する
場合には、新規設立された法人でも納税義務が免除されないこ
ととなります。
【1】その基準期間がない事業年度の開始の日において、他の
者によりその新規設立法人の株式等の50%超を直接ま
たは間接に保有されるなど、一定の要件に該当すること
【2】上記【1】の他の者及びその他の者と一定の特殊な関係
にある法人のうち、いずれかの者の新規設立法人の基準
期間相当期間における課税売上高が5億円を超えていること
*個人から法人成りした場合にも同様の規定があります。
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3.改正内容適用時期
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平成26年4月1日以後に設立した法人から適用されるため、
多くは平成27年3月決算の法人より納税義務の免除判定を行
うことになります。
納税義務の判断や、子会社の設立のタイミングなどは税金など
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