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事業承継円滑化のための税制措置

■Vol.396(通算635)/2015-5-11号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■   【 事業承継円滑化のための税制措置 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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       事業承継円滑化のための税制措置
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1.概要
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事業承継は経営者にとって大きな悩みでもあります。
また、会社の株式を後継者に引継ぐ(相続・贈与)場合に多額の
納税が発生することも 考えられます。そこで中小企業の事業
承継を円滑にするため以下の税制優遇措置がございます。


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2.内容
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(1)非上場株式等についての相続税の納税猶予制度

後継者(親族外も含む)である相続人が相続により非上場会社の
株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、経済産業大臣の認
定を受け、その会社を経営していく場合には、その後継者が納
付すべき相続税額のうち株式等(相続前に既に保有していた議
決権株式80%に対応する相続税額が猶予されます。

【経済産業大臣の認定を受けるための主な要件】※一部となります。

【1】中小企業者であること

【2】資産管理会社に該当しないこと

【3】先代経営者が会社の代表者であったこと

【4】相続開始直前において先代経営者及び同族関係者が発行
   済株式総数の50%超を保有し、かつ、後継者を除いて
   先代経営者が筆頭株主であること

【5】相続開始時において後継者及び同族関係者が発行済株式
   総数の50%超を保有し、かつ、後継者が筆頭株主であ
   ること

【6】後継者が相続開始の日の翌日から5ヶ月を経過する日に
   おいて会社の代表権を有すること


(2)非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度

後継者(親族外も含む)である受贈者が贈与により非上場株式等
を先代経営者から全部または一定以上取得し、経済産業大臣の
認定を受け、その会社を経営していく場合にはその後継者が納
付すべき贈与税のうち株式等に対応する贈与税(贈与前に既に
保有していた議決権株式を含め発行済議決権株式の2/3に達
するまでの部分に限る)の全額が猶予されます。
  
贈与税の猶予制度も(1)同様に適用に要件があります。


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3.留意点
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適用には要件が必要であり、また状況により「猶予」ではなく税
額が「免除」されるケースもございます。
適用をご検討の際には専門家までご相談ください。


                         (伊藤)

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