■Vol.396(通算635)/2015-5-11号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【
事業承継円滑化のための税制措置 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
事業承継円滑化のための税制措置
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
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1.概要
=========================================================
事業承継は経営者にとって大きな悩みでもあります。
また、会社の株式を後継者に引継ぐ(
相続・贈与)場合に多額の
納税が発生することも 考えられます。そこで中小企業の事業
承継を円滑にするため以下の税制優遇措置がございます。
=========================================================
2.内容
=========================================================
(1)非上場株式等についての
相続税の納税猶予制度
後継者(親族外も含む)である
相続人が
相続により非上場会社の
株式等を被
相続人(先代経営者)から取得し、経済産業大臣の認
定を受け、その会社を経営していく場合には、その後継者が納
付すべき
相続税額のうち株式等(
相続前に既に保有していた議
決権株式80%に対応する
相続税額が猶予されます。
【経済産業大臣の認定を受けるための主な要件】※一部となります。
【1】中小企業者であること
【2】
資産管理会社に該当しないこと
【3】先代経営者が会社の代表者であったこと
【4】
相続開始直前において先代経営者及び同族関係者が発行
済株式総数の50%超を保有し、かつ、後継者を除いて
先代経営者が筆頭
株主であること
【5】
相続開始時において後継者及び同族関係者が
発行済株式
総数の50%超を保有し、かつ、後継者が筆頭
株主であ
ること
【6】後継者が
相続開始の日の翌日から5ヶ月を経過する日に
おいて会社の代表権を有すること
(2)非上場株式等についての
贈与税の納税猶予制度
後継者(親族外も含む)である受贈者が贈与により非上場株式等
を先代経営者から全部または一定以上取得し、経済産業大臣の
認定を受け、その会社を経営していく場合にはその後継者が納
付すべき
贈与税のうち株式等に対応する
贈与税(贈与前に既に
保有していた
議決権株式を含め発行済
議決権株式の2/3に達
するまでの部分に限る)の全額が猶予されます。
※
贈与税の猶予制度も(1)同様に適用に要件があります。
=========================================================
3.留意点
=========================================================
適用には要件が必要であり、また状況により「猶予」ではなく税
額が「免除」されるケースもございます。
適用をご検討の際には専門家までご相談ください。
(伊藤)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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2.内容
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(1)非上場株式等についての相続税の納税猶予制度
後継者(親族外も含む)である相続人が相続により非上場会社の
株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、経済産業大臣の認
定を受け、その会社を経営していく場合には、その後継者が納
付すべき相続税額のうち株式等(相続前に既に保有していた議
決権株式80%に対応する相続税額が猶予されます。
【経済産業大臣の認定を受けるための主な要件】※一部となります。
【1】中小企業者であること
【2】資産管理会社に該当しないこと
【3】先代経営者が会社の代表者であったこと
【4】相続開始直前において先代経営者及び同族関係者が発行
済株式総数の50%超を保有し、かつ、後継者を除いて
先代経営者が筆頭株主であること
【5】相続開始時において後継者及び同族関係者が発行済株式
総数の50%超を保有し、かつ、後継者が筆頭株主であ
ること
【6】後継者が相続開始の日の翌日から5ヶ月を経過する日に
おいて会社の代表権を有すること
(2)非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度
後継者(親族外も含む)である受贈者が贈与により非上場株式等
を先代経営者から全部または一定以上取得し、経済産業大臣の
認定を受け、その会社を経営していく場合にはその後継者が納
付すべき贈与税のうち株式等に対応する贈与税(贈与前に既に
保有していた議決権株式を含め発行済議決権株式の2/3に達
するまでの部分に限る)の全額が猶予されます。
※贈与税の猶予制度も(1)同様に適用に要件があります。
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3.留意点
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適用には要件が必要であり、また状況により「猶予」ではなく税
額が「免除」されるケースもございます。
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