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~得する税務・
会計情報~ 第222号
【
税理士法人-優和-】
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~個人
住民税の
特別徴収制度について~
個人
住民税の
特別徴収制度とは、給与支払者(事業主)が
所得税の源
泉徴収と同様に毎月
従業員に支払う給与から個人
住民税を
天引きし、
納入する制度です。
弊社関与先においても、本年度(平成27年6
月給与分)からの特別徴
収の原則義務化の連絡が来ています。
今回の義務化徹底の背景には
住民税の滞納問題があり、市町村が滞納
者の処理に追われている現状が伺えます。
だからと言って、会社に徴収業務を押し付けているように思えてなり
ませんが…。
ちなみに、「
地方税法321条の4」を根拠として、企業側は原則として
特別徴収に応じる義務があると記載されています。
簡単にではありますが、
普通徴収と
特別徴収の違い等をまとめてみま
した。
(1)納税方法
普通徴収…
従業員が自ら納める
特別徴収…事業主が給与から
天引きして納める
(2)納期の違い
普通徴収…年4回(6月、8月、10月、翌1月)
特別徴収…年12回(6月~翌5月)
特別徴収に関しては、徴収した翌月10日までに支払います。
10日が土日祝日に該当する場合には、その翌日が納期限となります。
次に、
特別徴収制度における
退職者がいる場合の処理については
以下となります。
(1)最後の給与で残りの
住民税を一括
天引きする
退職者の意向によって判断します
(ちなみに、1月~4月
退職者は上記処理が義務となっています)
(2)
普通徴収に切り替える(
退職者自らで納める)
退職者は、転職先で再度
特別徴収に切り替えしてもらう必要があり
ます。
なお、
退職者に関しては「
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」
を各市区町村に提出する必要があります。
中途入社者に関しても同様に上記届出書を提出することになります。
記載方法等については、各市町村HP等よりご確認ください。
ちなみに、上記の
特別徴収義務を怠った場合には
罰則があります。
特別徴収義務がある事業主が、
履行義務を怠った場合には
地方税法
第324条に基づき、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金刑が科
されます。
私見としては、事業所の事務負担を増やすのですから、罰金ではなく
減税措置でも設けて欲しいところです…。
以上、個人
住民税の徴収方法について今年度から大きく行政対応が変
わってきていますので、記載しました。
少しでも参考にして頂けると幸いです。
■参考として(
地方税法より)
(
給与所得に係る
特別徴収義務者の指定等)
第三百二十一条の四 市町村は、前条の規定によつて
特別徴収の方法
によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該
年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者
(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち
所得税
法第百八十三条の規定によつて給与の支払をする際
所得税を徴収して
納付する義務がある者を当該市町村の条例によつて
特別徴収義務者と
して指定し、これに徴収させなければならない。
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発行者 優和 茨城本部 楢原功(
公認会計士・
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~得する税務・会計情報~ 第222号
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~個人住民税の特別徴収制度について~
個人住民税の特別徴収制度とは、給与支払者(事業主)が所得税の源
泉徴収と同様に毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、
納入する制度です。
弊社関与先においても、本年度(平成27年6月給与分)からの特別徴
収の原則義務化の連絡が来ています。
今回の義務化徹底の背景には住民税の滞納問題があり、市町村が滞納
者の処理に追われている現状が伺えます。
だからと言って、会社に徴収業務を押し付けているように思えてなり
ませんが…。
ちなみに、「地方税法321条の4」を根拠として、企業側は原則として
特別徴収に応じる義務があると記載されています。
簡単にではありますが、普通徴収と特別徴収の違い等をまとめてみま
した。
(1)納税方法
普通徴収…従業員が自ら納める
特別徴収…事業主が給与から天引きして納める
(2)納期の違い
普通徴収…年4回(6月、8月、10月、翌1月)
特別徴収…年12回(6月~翌5月)
特別徴収に関しては、徴収した翌月10日までに支払います。
10日が土日祝日に該当する場合には、その翌日が納期限となります。
次に、特別徴収制度における退職者がいる場合の処理については
以下となります。
(1)最後の給与で残りの住民税を一括天引きする
退職者の意向によって判断します
(ちなみに、1月~4月退職者は上記処理が義務となっています)
(2)普通徴収に切り替える(退職者自らで納める)
退職者は、転職先で再度特別徴収に切り替えしてもらう必要があり
ます。
なお、退職者に関しては「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」
を各市区町村に提出する必要があります。
中途入社者に関しても同様に上記届出書を提出することになります。
記載方法等については、各市町村HP等よりご確認ください。
ちなみに、上記の特別徴収義務を怠った場合には罰則があります。
特別徴収義務がある事業主が、履行義務を怠った場合には地方税法
第324条に基づき、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金刑が科
されます。
私見としては、事業所の事務負担を増やすのですから、罰金ではなく
減税措置でも設けて欲しいところです…。
以上、個人住民税の徴収方法について今年度から大きく行政対応が変
わってきていますので、記載しました。
少しでも参考にして頂けると幸いです。
■参考として(地方税法より)
(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
第三百二十一条の四 市町村は、前条の規定によつて特別徴収の方法
によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該
年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者
(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税
法第百八十三条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して
納付する義務がある者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者と
して指定し、これに徴収させなければならない。
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