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コラムの泉

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登録第5734927号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       6月8日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5734927号:

 筆記体風の書体をもって表された「mog」の欧文字を横書き
してなる構成

 指定商品・役務は、第43類「菓子及びパンを主とする飲食物の
提供,その他の飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」
です。

 ところが、この商標は、

 登録第4917349号商標

 袋文字で表された「MOGU」の欧文字を横書きしてなる構成

 
 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-018348号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標の文字は

「辞書類に載録されている既成の語とは認められず、特定の意味を
有することのない一種の造語として看取、理解され得るものである。」

「そうすると、本願商標は、その文字構成に相応する「モグ」及び
「エムオージー」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じ
ないものというのが相当である。」

 一方、引用商標の文字は

「辞書類に載録されている既成の語とは認められず、特定の意味を
有することのない一種の造語として看取、理解され得るものである。」

 ここで、引用商標と対比すると、外観については

「その文字構成において、「U」の文字の有無という明らかな差異
があるほか、文字の表し方においても、本願商標が筆記体風の書体
をもってすべて小文字で表されているのに対し、引用商標は袋文字
をもってすべて大文字で表されていることからすれば、外観上、
明らかに区別できるものである。」

 称呼については、

本願商標からは「モグ」及び「エムオージー」の称呼を生ずる
のに対し、引用商標からは「モグ」の称呼を生ずるところ、両商標は、
「モグ」の称呼を生ずる点においては共通するものの、「エム
オージー」の称呼と「モグ」の称呼との比較においては、それぞれ
の音の数及び構成の違いにより、明らかに聴別できるものである。」

 観念については、

「いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、観念上、
商標が相紛れるおそれはない。」

 ということで、

「称呼を同じくする場合があるとしても、外観においては明らかに
区別できるものであり、観念においても相紛れるおそれがないもの
であるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等
を総合的に勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのない」

 として、非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が共通する場合がある商標の類否が問題となりました。

 このような場合でも、外観や観念に大きな相違があれば非類似と
される場合もあります。

 称呼がどうしても紛らわしくなっても、あきらめずに他の2つを
著しく異ならせることが、真似とは言わせないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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