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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 6月8日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5734927号:
筆記体風の書体をもって表された「mog」の欧文字を横書き
してなる構成
指定商品・
役務は、第43類「菓子及びパンを主とする飲食物の
提供,その他の飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」
です。
ところが、この
商標は、
登録第4917349号
商標:
袋文字で表された「MOGU」の欧文字を横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-018348号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の文字は
「辞書類に載録されている既成の語とは認められず、特定の意味を
有することのない一種の造語として看取、理解され得るものである。」
「そうすると、
本願商標は、その文字構成に相応する「モグ」及び
「エムオージー」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じ
ないものというのが相当である。」
一方、
引用商標の文字は
「辞書類に載録されている既成の語とは認められず、特定の意味を
有することのない一種の造語として看取、理解され得るものである。」
ここで、
引用商標と対比すると、外観については
「その文字構成において、「U」の文字の有無という明らかな差異
があるほか、文字の表し方においても、
本願商標が筆記体風の書体
をもってすべて小文字で表されているのに対し、
引用商標は袋文字
をもってすべて大文字で表されていることからすれば、外観上、
明らかに区別できるものである。」
称呼については、
「
本願商標からは「モグ」及び「エムオージー」の称呼を生ずる
のに対し、
引用商標からは「モグ」の称呼を生ずるところ、両
商標は、
「モグ」の称呼を生ずる点においては共通するものの、「エム
オージー」の称呼と「モグ」の称呼との比較においては、それぞれ
の音の数及び構成の違いにより、明らかに聴別できるものである。」
観念については、
「いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、観念上、
両
商標が相紛れるおそれはない。」
ということで、
「称呼を同じくする場合があるとしても、外観においては明らかに
区別できるものであり、観念においても相紛れるおそれがないもの
であるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等
を総合的に勘案すれば、両
商標は、相紛れるおそれのない」
として、非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する場合がある
商標の類否が問題となりました。
このような場合でも、外観や観念に大きな相違があれば非類似と
される場合もあります。
称呼がどうしても紛らわしくなっても、あきらめずに他の2つを
著しく異ならせることが、真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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してなる構成
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提供,その他の飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」
です。
ところが、この商標は、
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袋文字で表された「MOGU」の欧文字を横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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「辞書類に載録されている既成の語とは認められず、特定の意味を
有することのない一種の造語として看取、理解され得るものである。」
「そうすると、本願商標は、その文字構成に相応する「モグ」及び
「エムオージー」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じ
ないものというのが相当である。」
一方、引用商標の文字は
「辞書類に載録されている既成の語とは認められず、特定の意味を
有することのない一種の造語として看取、理解され得るものである。」
ここで、引用商標と対比すると、外観については
「その文字構成において、「U」の文字の有無という明らかな差異
があるほか、文字の表し方においても、本願商標が筆記体風の書体
をもってすべて小文字で表されているのに対し、引用商標は袋文字
をもってすべて大文字で表されていることからすれば、外観上、
明らかに区別できるものである。」
称呼については、
「本願商標からは「モグ」及び「エムオージー」の称呼を生ずる
のに対し、引用商標からは「モグ」の称呼を生ずるところ、両商標は、
「モグ」の称呼を生ずる点においては共通するものの、「エム
オージー」の称呼と「モグ」の称呼との比較においては、それぞれ
の音の数及び構成の違いにより、明らかに聴別できるものである。」
観念については、
「いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、観念上、
両商標が相紛れるおそれはない。」
ということで、
「称呼を同じくする場合があるとしても、外観においては明らかに
区別できるものであり、観念においても相紛れるおそれがないもの
であるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等
を総合的に勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのない」
として、非類似の商標であるとされました。
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今回は、称呼が共通する場合がある商標の類否が問題となりました。
このような場合でも、外観や観念に大きな相違があれば非類似と
される場合もあります。
称呼がどうしても紛らわしくなっても、あきらめずに他の2つを
著しく異ならせることが、真似とは言わせないツボになります。
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