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第3のビールを増税する?

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2015年 7月15日  Vol.265
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 こんにちは!!
 東京事務所の小谷です。
 今週も引き続き東京事務所第2課が担当させていただきます。
 
 梅雨のジメジメした季節が続いておりますが、そこをすぎると
夏が待っています。

 夏の暑い日は、仕事帰りにビールで一杯といかれる方も多いの
ではないでしょうか。
 そんなビールですが、報道にもたまに登場するビール、発泡酒、
第3のビールの酒税について少し紹介させていただきます。



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        第3のビールを増税する?
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 ビール等の税率の前に、酒税の概要を記載していきます。

 酒税は、アルコール分1度以上の飲料に課税されます。

 課税の趣旨では飲用する消費者に負担を求めたいところですが、
飲用するごとに酒税を徴収することが現実的に難しいことから、
国内で製造される酒類の納税義務者は『酒類の製造者』になって
います。

 酒類を製造者が移出(出荷)した時点で課税されます。
 法人税等とは異なり、毎月、製造場ごとに申告書を作成して提出
しなければならなくなります。

 会社ごとではなく、製造場ごとになりますので、複数の製造場を
設置されている事業者さんは注意が必要となります。




  
 酒類の製造者 → 酒類の卸売業者・小売業者 → 消費者
 ※納税義務者
 (免許制)    (免許制)


 消費者から預かった税に相当する額を納税義務者である製造者へ
支払が滞らないよう、酒類の製造者だけでなく、酒類の販売業者も
免許制が採用されています。

 なお、居酒屋のように、その場で酒類を飲用する事業者は、酒類
の販売業者でなく、消費者として取り扱われ、酒類販売の免許は
必要ありません。



 申告書の提出期限と納付期限は次のとおりです。

 申告書の提出期限・・・酒類の移出(出荷)月の翌月末日
 納付期限・・・酒類の移出(出荷)月の翌々月末日

申告書の提出期限と納付期限が異なる珍しい税となっています。



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            酒税の計算方法
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 酒税は、販売価格に対して課税されるのではなく、出荷数量に
一定の税率を乗じて税額が計算されます。


  課税標準数量 × 税率 = 酒税額
 
※控除税額等、規定があるため実際の計算はもう少し複雑です。
  

 税率ですが、酒類を分類して、それぞれの品目ごとに設定されて
います。
この分類が複雑です。ビール類は規定を要約すると次のように
なります。

 
 ビール・・・アルコール分が20度未満で、麦芽、ホップ、水
   及び麦・米等の物品を原料として発酵させたもの

 ※麦芽、ホップは必ず使用しなくてはならない原料になります。


 発泡酒・・・麦芽又は麦を原料として発泡性を有しているもので、
   麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留した
   ものを使用していない

 ※後半部分は『麦じょうちゅう』、『モルトウイスキー』等
  他の酒になるものを除外するために規定されています。


 その他の発泡性酒類(いわゆる第3のビール)
    ・・・ビール及び発泡酒以外で発泡性を有するもの、かつ、
      アルコール分が10度未満であるもの



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      ビール、発砲酒、第3のビールの税率
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 前置きが長くなりましたが、それぞの税率を記載します。
 
 酒税は税率何%と規定されていません。
 1kl(キロリットル)あたり何円と定められています。

 ビール ・・・ 220,000円/kl
  ※350ml(ミリリットル)に換算すると77円

 発泡酒
 (麦芽比率25%以上50%未満)・・・178,125円/kl
 (麦芽比率25%未満)・・・134,250円/kl
  ※現実的には麦芽比率25%未満のものしか製造されていません。
   麦芽比率25%未満を350ml換算すると47円
 

 その他の発泡性酒類(いわゆる第3のビール)・・・80,000円/kl 
  ※350mlに換算すると28円 


 ビールと第3のビールでは350ml1缶で49円も酒税が違います。
 ビール類で大きく税額が異なるため、是正しようと税制改正の
たびに議論になっています。

 平成26年の税制改正では、先送りになりましたが、ビール、
発泡酒、第3のビールの税率を同じにしようと議論されています。
第3のビールは増税される可能性が高いです。


 その他の発泡性酒類には発泡性のあるチューハイ等も含まれます。
第3のビールとともにチューハイも増税になるかもしれません。


 


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