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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年 7月15日 Vol.265
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こんにちは!!
東京事務所の小谷です。
今週も引き続き東京事務所第2課が担当させていただきます。
梅雨のジメジメした季節が続いておりますが、そこをすぎると
夏が待っています。
夏の暑い日は、仕事帰りにビールで一杯といかれる方も多いの
ではないでしょうか。
そんなビールですが、報道にもたまに登場するビール、発泡酒、
第3のビールの酒税について少し紹介させていただきます。
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第3のビールを増税する?
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ビール等の税率の前に、酒税の概要を記載していきます。
酒税は、アルコール分1度以上の飲料に課税されます。
課税の趣旨では飲用する消費者に負担を求めたいところですが、
飲用するごとに酒税を徴収することが現実的に難しいことから、
国内で製造される酒類の納税義務者は『酒類の製造者』になって
います。
酒類を製造者が移出(出荷)した時点で課税されます。
法人税等とは異なり、毎月、製造場ごとに申告書を作成して提出
しなければならなくなります。
会社ごとではなく、製造場ごとになりますので、複数の製造場を
設置されている
事業者さんは注意が必要となります。
酒類の製造者 → 酒類の卸売業者・小売業者 → 消費者
※納税義務者
(免許制) (免許制)
消費者から預かった税に相当する額を納税義務者である製造者へ
支払が滞らないよう、酒類の製造者だけでなく、酒類の販売業者も
免許制が
採用されています。
なお、居酒屋のように、その場で酒類を飲用する
事業者は、酒類
の販売業者でなく、消費者として取り扱われ、酒類販売の免許は
必要ありません。
申告書の提出期限と納付期限は次のとおりです。
申告書の提出期限・・・酒類の移出(出荷)月の翌月末日
納付期限・・・酒類の移出(出荷)月の翌々月末日
申告書の提出期限と納付期限が異なる珍しい税となっています。
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酒税の計算方法
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酒税は、販売価格に対して課税されるのではなく、出荷数量に
一定の税率を乗じて税額が計算されます。
課税標準数量 × 税率 = 酒税額
※控除税額等、規定があるため実際の計算はもう少し複雑です。
税率ですが、酒類を分類して、それぞれの品目ごとに設定されて
います。
この分類が複雑です。ビール類は規定を要約すると次のように
なります。
ビール・・・アルコール分が20度未満で、麦芽、ホップ、水
及び麦・米等の物品を原料として発酵させたもの
※麦芽、ホップは必ず使用しなくてはならない原料になります。
発泡酒・・・麦芽又は麦を原料として発泡性を有しているもので、
麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留した
ものを使用していない
※後半部分は『麦じょうちゅう』、『モルトウイスキー』等
他の酒になるものを除外するために規定されています。
その他の発泡性酒類(いわゆる第3のビール)
・・・ビール及び発泡酒以外で発泡性を有するもの、かつ、
アルコール分が10度未満であるもの
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ビール、発砲酒、第3のビールの税率
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前置きが長くなりましたが、それぞの税率を記載します。
酒税は税率何%と規定されていません。
1kl(キロリットル)あたり何円と定められています。
ビール ・・・ 220,000円/kl
※350ml(ミリリットル)に換算すると77円
発泡酒
(麦芽比率25%以上50%未満)・・・178,125円/kl
(麦芽比率25%未満)・・・134,250円/kl
※現実的には麦芽比率25%未満のものしか製造されていません。
麦芽比率25%未満を350ml換算すると47円
その他の発泡性酒類(いわゆる第3のビール)・・・80,000円/kl
※350mlに換算すると28円
ビールと第3のビールでは350ml1缶で49円も酒税が違います。
ビール類で大きく税額が異なるため、是正しようと税制改正の
たびに議論になっています。
平成26年の税制改正では、先送りになりましたが、ビール、
発泡酒、第3のビールの税率を同じにしようと議論されています。
第3のビールは増税される可能性が高いです。
その他の発泡性酒類には発泡性のあるチューハイ等も含まれます。
第3のビールとともにチューハイも増税になるかもしれません。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
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Copyright(C) 2015 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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今週も引き続き東京事務所第2課が担当させていただきます。
梅雨のジメジメした季節が続いておりますが、そこをすぎると
夏が待っています。
夏の暑い日は、仕事帰りにビールで一杯といかれる方も多いの
ではないでしょうか。
そんなビールですが、報道にもたまに登場するビール、発泡酒、
第3のビールの酒税について少し紹介させていただきます。
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第3のビールを増税する?
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ビール等の税率の前に、酒税の概要を記載していきます。
酒税は、アルコール分1度以上の飲料に課税されます。
課税の趣旨では飲用する消費者に負担を求めたいところですが、
飲用するごとに酒税を徴収することが現実的に難しいことから、
国内で製造される酒類の納税義務者は『酒類の製造者』になって
います。
酒類を製造者が移出(出荷)した時点で課税されます。
法人税等とは異なり、毎月、製造場ごとに申告書を作成して提出
しなければならなくなります。
会社ごとではなく、製造場ごとになりますので、複数の製造場を
設置されている事業者さんは注意が必要となります。
酒類の製造者 → 酒類の卸売業者・小売業者 → 消費者
※納税義務者
(免許制) (免許制)
消費者から預かった税に相当する額を納税義務者である製造者へ
支払が滞らないよう、酒類の製造者だけでなく、酒類の販売業者も
免許制が採用されています。
なお、居酒屋のように、その場で酒類を飲用する事業者は、酒類
の販売業者でなく、消費者として取り扱われ、酒類販売の免許は
必要ありません。
申告書の提出期限と納付期限は次のとおりです。
申告書の提出期限・・・酒類の移出(出荷)月の翌月末日
納付期限・・・酒類の移出(出荷)月の翌々月末日
申告書の提出期限と納付期限が異なる珍しい税となっています。
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酒税の計算方法
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酒税は、販売価格に対して課税されるのではなく、出荷数量に
一定の税率を乗じて税額が計算されます。
課税標準数量 × 税率 = 酒税額
※控除税額等、規定があるため実際の計算はもう少し複雑です。
税率ですが、酒類を分類して、それぞれの品目ごとに設定されて
います。
この分類が複雑です。ビール類は規定を要約すると次のように
なります。
ビール・・・アルコール分が20度未満で、麦芽、ホップ、水
及び麦・米等の物品を原料として発酵させたもの
※麦芽、ホップは必ず使用しなくてはならない原料になります。
発泡酒・・・麦芽又は麦を原料として発泡性を有しているもので、
麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留した
ものを使用していない
※後半部分は『麦じょうちゅう』、『モルトウイスキー』等
他の酒になるものを除外するために規定されています。
その他の発泡性酒類(いわゆる第3のビール)
・・・ビール及び発泡酒以外で発泡性を有するもの、かつ、
アルコール分が10度未満であるもの
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ビール、発砲酒、第3のビールの税率
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前置きが長くなりましたが、それぞの税率を記載します。
酒税は税率何%と規定されていません。
1kl(キロリットル)あたり何円と定められています。
ビール ・・・ 220,000円/kl
※350ml(ミリリットル)に換算すると77円
発泡酒
(麦芽比率25%以上50%未満)・・・178,125円/kl
(麦芽比率25%未満)・・・134,250円/kl
※現実的には麦芽比率25%未満のものしか製造されていません。
麦芽比率25%未満を350ml換算すると47円
その他の発泡性酒類(いわゆる第3のビール)・・・80,000円/kl
※350mlに換算すると28円
ビールと第3のビールでは350ml1缶で49円も酒税が違います。
ビール類で大きく税額が異なるため、是正しようと税制改正の
たびに議論になっています。
平成26年の税制改正では、先送りになりましたが、ビール、
発泡酒、第3のビールの税率を同じにしようと議論されています。
第3のビールは増税される可能性が高いです。
その他の発泡性酒類には発泡性のあるチューハイ等も含まれます。
第3のビールとともにチューハイも増税になるかもしれません。
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