■Vol.406(通算645)/2015-7-20号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【空き家対策特別措置法】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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空き家対策特別措置法
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1.空き家対策特別措置法とは?
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適正な管理の行われていない空き家等が地域住民の生活環境に
影響を及ぼしていることを鑑み、地域住民の生活環境の保全を
図り、あわせて空き屋等の活用を促進するため平成27年5月
26日より全面施行された法律です。
この措置法の施工により、市区町村は倒壊等の危険のある空き
家に対し、除去や修繕などの命令や
強制執行は可能となります。
また、税制面でも空き家対策を促す施策が講じられております。
=========================================================
2.「空き家」とは?
=========================================================
今回の措置法の対象となるのは「空き家」のうち市区町村から「特
定空き家」と認定されたものになります。「空き家」や「特定空き
家」は次のように定義されています。
(1)空き家
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の
使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷
地をいいます。
⇒概ね1年間以上全く使用されていないと該当する可能
性が高くなります。
(2)特定空き家
「空き家」のうち以下の状態のものを言います。
【1】著しく保安上危険となるおそれのある状態
【2】衛生上有害となるおそれのある状態
【3】著しく景観を損なっている状態
【4】その他周辺の生活環境の保全を図るために放置する
ことが不適切な状態
=========================================================
3.税制面への影響
=========================================================
特定空き家に認定されると
固定資産税の減免措置の対象外とな
ります。
例えば住宅(仮に空き家であっても)の敷地に対する
固定資産
税は、更地の6分の1(最大)に減額するという税制優遇があ
りますがこれが受けることが出来なくなります。
今までの6倍の
固定資産税が課税される恐れがあります。
管理等がされていない不動産をお持ちの場合はご注意が必要です。
(
税理士 伊藤 裕章)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
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26日より全面施行された法律です。
この措置法の施工により、市区町村は倒壊等の危険のある空き
家に対し、除去や修繕などの命令や強制執行は可能となります。
また、税制面でも空き家対策を促す施策が講じられております。
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2.「空き家」とは?
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今回の措置法の対象となるのは「空き家」のうち市区町村から「特
定空き家」と認定されたものになります。「空き家」や「特定空き
家」は次のように定義されています。
(1)空き家
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の
使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷
地をいいます。
⇒概ね1年間以上全く使用されていないと該当する可能
性が高くなります。
(2)特定空き家
「空き家」のうち以下の状態のものを言います。
【1】著しく保安上危険となるおそれのある状態
【2】衛生上有害となるおそれのある状態
【3】著しく景観を損なっている状態
【4】その他周辺の生活環境の保全を図るために放置する
ことが不適切な状態
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3.税制面への影響
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特定空き家に認定されると固定資産税の減免措置の対象外とな
ります。
例えば住宅(仮に空き家であっても)の敷地に対する固定資産
税は、更地の6分の1(最大)に減額するという税制優遇があ
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