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空き家対策特別措置法

■Vol.406(通算645)/2015-7-20号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■     【空き家対策特別措置法】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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         空き家対策特別措置法
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1.空き家対策特別措置法とは?
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適正な管理の行われていない空き家等が地域住民の生活環境に
影響を及ぼしていることを鑑み、地域住民の生活環境の保全を
図り、あわせて空き屋等の活用を促進するため平成27年5月
26日より全面施行された法律です。

この措置法の施工により、市区町村は倒壊等の危険のある空き
家に対し、除去や修繕などの命令や強制執行は可能となります。

また、税制面でも空き家対策を促す施策が講じられております。


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2.「空き家」とは?
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今回の措置法の対象となるのは「空き家」のうち市区町村から「特
定空き家」と認定されたものになります。「空き家」や「特定空き
家」は次のように定義されています。

(1)空き家

   建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の
   使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷
   地をいいます。

   ⇒概ね1年間以上全く使用されていないと該当する可能
    性が高くなります。
 
(2)特定空き家

    「空き家」のうち以下の状態のものを言います。

  【1】著しく保安上危険となるおそれのある状態

  【2】衛生上有害となるおそれのある状態

  【3】著しく景観を損なっている状態

  【4】その他周辺の生活環境の保全を図るために放置する
     ことが不適切な状態


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3.税制面への影響
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特定空き家に認定されると固定資産税の減免措置の対象外とな
ります。

例えば住宅(仮に空き家であっても)の敷地に対する固定資産
税は、更地の6分の1(最大)に減額するという税制優遇があ
りますがこれが受けることが出来なくなります。

今までの6倍の固定資産税が課税される恐れがあります。

管理等がされていない不動産をお持ちの場合はご注意が必要です。


                 (税理士 伊藤 裕章)


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