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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年 7月22日 Vol.266
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こんにちは。
今週は、東京事務所2課の網屋が担当させていただきます。
法人都道府県民税の予定納税をしようと思ったら、思ったよりも
納税額が少ないぞと思われた方も多いのではないでしょうか。
税法や税率の改正があると、それに付随したものにも影響が出ます。
通知や
通達が出たり、
経過措置が設けられていることが多いので
注意が必要です。
今回は地方
法人税(
国税)が創設されたことに伴い、影響の出る
法人都道府県民税(
地方税)の予定申告についてご紹介していきたい
と思います。
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税率改正後初年度の予定申告税額の計算方法は?
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平成26年10月1日以降に開始する事業年度から、
地方
法人税(
国税)が創設されたことに伴い、
法人都道府県民税(
地方税)の税率が引き下げられています。
この内容については以前、Vol.237でもお伝えしておりますので、
詳細はこちらをご参照いただければと思います。
おおまかな内容としては、
法人都道府県民税(
地方税)の税率が
減額され、その分が今回創設された地方
法人税(
国税)に移っています。
また、地方
法人特別税(
地方税)が減額され、減額された部分が
事業税に戻っているという内容です。
地方税の一部が
国税へ移譲され各税目の税率が変わるのですが、
合計の税率は増加せず、既存の税率と同程度となります。
変更後の税率が適用される
決算はまだまだ先だと思ってしまいますが、
実は、平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度に係る予定申告に
限り、以下の
経過措置が設けられています。
<
法人事業税>
前事業年度の
法人税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数×『7.5』
※税率:5.3% → 6.7%
<地方
法人税特別税>
前事業年度の地方
法人特別税額÷前事業年度の月数×『4』
※税率:事業税額に81%(4.293%) → 事業税額に43.2%(2.8944%)
<都道府県民税
法人税割>
前事業年度の都民税
法人税割額×『3.8』÷前事業年度の月数
※税率:5% → 3.2%
<
法人市町村民税>
前事業年度の
法人税割額×『4.7』÷前事業年度の月数
※税率:12.3% → 9.7%
あくまで平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度に係る
初回の予定納税のみ、上記方法で計算することとされています。
上記算式の『 』内の数字は、通常6ヶ月相当額とするため『6』
とするところへ、調整された数字を入れて計算します。
今回は東京都、大阪府、大阪市、愛知県、名古屋市の出している
案内を参照にしました。
自治体のサイトで各々
経過措置について案内を出していますので、
計算される際は必ずご確認下さい。
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地方
法人税の(
国税)の予定納税は?
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今回創設された「地方
法人税(
国税)」については
平成27年9月期の
決算法人の場合、平成27年5月の予定申告をする
必要はありません。
予定申告に係る規定については、平成27年10月1日以後に
開始する課税事業年度から適用することとされていますので、
地方
法人税が課されることとなる最初の事業年度については
予定申告をする必要がなく、1年
決算の
法人であれば最も早くて、
その次の事業年度から地方
法人税の予定申告をする必要があります。
自治体によっては対応が追い付いておらず、納付書に税額が
印字されず、計算方法の説明書がつけられているだけのことろも
あるようです。
予定納税が必要となる方で、心配な方は自治体に一度ご確認下さい。
今回は以上となります。
また次回もよろしくお願いいたします。
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個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
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2015年 7月22日 Vol.266
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こんにちは。
今週は、東京事務所2課の網屋が担当させていただきます。
法人都道府県民税の予定納税をしようと思ったら、思ったよりも
納税額が少ないぞと思われた方も多いのではないでしょうか。
税法や税率の改正があると、それに付随したものにも影響が出ます。
通知や通達が出たり、経過措置が設けられていることが多いので
注意が必要です。
今回は地方法人税(国税)が創設されたことに伴い、影響の出る
法人都道府県民税(地方税)の予定申告についてご紹介していきたい
と思います。
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税率改正後初年度の予定申告税額の計算方法は?
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平成26年10月1日以降に開始する事業年度から、
地方法人税(国税)が創設されたことに伴い、
法人都道府県民税(地方税)の税率が引き下げられています。
この内容については以前、Vol.237でもお伝えしておりますので、
詳細はこちらをご参照いただければと思います。
おおまかな内容としては、法人都道府県民税(地方税)の税率が
減額され、その分が今回創設された地方法人税(国税)に移っています。
また、地方法人特別税(地方税)が減額され、減額された部分が
事業税に戻っているという内容です。
地方税の一部が国税へ移譲され各税目の税率が変わるのですが、
合計の税率は増加せず、既存の税率と同程度となります。
変更後の税率が適用される決算はまだまだ先だと思ってしまいますが、
実は、平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度に係る予定申告に
限り、以下の経過措置が設けられています。
<法人事業税>
前事業年度の法人税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数×『7.5』
※税率:5.3% → 6.7%
<地方法人税特別税>
前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数×『4』
※税率:事業税額に81%(4.293%) → 事業税額に43.2%(2.8944%)
<都道府県民税法人税割>
前事業年度の都民税法人税割額×『3.8』÷前事業年度の月数
※税率:5% → 3.2%
<法人市町村民税>
前事業年度の法人税割額×『4.7』÷前事業年度の月数
※税率:12.3% → 9.7%
あくまで平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度に係る
初回の予定納税のみ、上記方法で計算することとされています。
上記算式の『 』内の数字は、通常6ヶ月相当額とするため『6』
とするところへ、調整された数字を入れて計算します。
今回は東京都、大阪府、大阪市、愛知県、名古屋市の出している
案内を参照にしました。
自治体のサイトで各々経過措置について案内を出していますので、
計算される際は必ずご確認下さい。
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地方法人税の(国税)の予定納税は?
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今回創設された「地方法人税(国税)」については
平成27年9月期の決算法人の場合、平成27年5月の予定申告をする
必要はありません。
予定申告に係る規定については、平成27年10月1日以後に
開始する課税事業年度から適用することとされていますので、
地方法人税が課されることとなる最初の事業年度については
予定申告をする必要がなく、1年決算の法人であれば最も早くて、
その次の事業年度から地方法人税の予定申告をする必要があります。
自治体によっては対応が追い付いておらず、納付書に税額が
印字されず、計算方法の説明書がつけられているだけのことろも
あるようです。
予定納税が必要となる方で、心配な方は自治体に一度ご確認下さい。
今回は以上となります。
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