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27年分の贈与税の具体的な計算方法

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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        2015年10月14日   Vol.277  
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皆様、こんにちは。

税理士法人江崎総合会計、大阪事務所3課の森田が担当させて頂きます。

秋になって、過ごしやすくなってきましたね。
読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、何をするにも良い季節です。

今年も残すところ2か月足らず。やり残したことはありませんか?

さて、年が明けると27年分の個人の確定申告の時期がやってきますね。
その中で、今回は27年分の贈与税の具体的な計算方法をご説明します。

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        贈与税の計算方法(精算課税は除く)
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平成27年1月1日以後の暦年贈与については、税率が改正されています。

贈与税額は次の算式で求めます。

<算式>

(27年中に贈与された財産の合計額-110万円)×贈与税率-控除額
                      ※
 ※基礎控除後の課税価格


贈与税率>

            (一般税率)       (特例税率)
 基礎控除後の
  課税価格  |   税率  控除額  |   税率   控除額

 200万円以下|  10%   ─   |  10%   ─
 300万円以下|  15%  10万円 |     同 上
 400万円以下|  20%  25万円 |  15%  10万円
 600万円以下|  30%  65万円 |  20%  30万円
1000万円以下|  40% 125万円 |  30%  90万円
1500万円以下|  45% 175万円 |  40% 190万円
3000万円以下|  50% 250万円 |  45% 265万円
4500万円以下|  55% 400万円 |  50% 415万円
4500万円超 |     同 上    |  55% 640万円


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         贈与税の特例税率とは?
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上記税率をご覧になれば一目瞭然ですが、贈与税率の体系が2種類になっています。
特例税率のほうが税率が優遇されていますので、同じ贈与なら少しでも税金の
少ない特例税率で計算したいですよね。

そこで、この「特例税率」ってどんな場合に適用となるのか?

特例税率は

・受贈者(財産を貰う側)が20歳以上(贈与年の1月1日時点で判定)
・贈与者(財産をあげる側)が、受贈者の直系尊属であること

の両方を満たす贈与が特例税率となります。


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         直系尊属ってどういう人?
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直系尊属は、家系図でいうと縦の繋がり(血族)で自身より前の世代を指します。

では、次の中で誰が直系尊属となるでしょうか?
1.両親
2.祖父母
3.兄弟
4.妻
5.妻の両親
6.長男
7.叔父叔母

正解は、1.両親・2.祖父母です。
5.妻の両親・7.の叔父叔母も、自身より前の世代ではありますが、
直系ではありませんので、直系尊属にはあたりません。


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   一般税率と特例税率の両方がある贈与税の計算方法
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27年中に、一般税率と特例税率の両方の財産を贈与により取得した場合は、
どうやって計算するのかが今回の本題。
結論から言うと、割合に応じて按分計算します。

<具体例>
A.27年3月、妻の父(義父)から株式(2,750,000円)の贈与を受けました。
B.27年9月、母親から現金(3,250,000円)の贈与を受けました。

AもBも同じ27年中の贈与です。
Aは贈与者が直系尊属以外ですので一般税率の適用に対し、Bの贈与は直系尊属から
なので、特例税率の適用となります。

では計算してみましょう。

a.全ての財産を一般税率で計算してから、一般税率分を按分。

(A+B-1,100,000)※ ×30%-650,000=820,000円
            ※千円未満切捨
 820,000×(A/A+B)=375,833

b.全ての財産を特例税率で計算してから、特例税率分を按分。

(A+B-1,100,000)※ ×20%-300,000=680,000円

 680,000×(B/A+B)=368,333

c.a+b=744,100円(百円未満切捨)


という計算になります。
少し面倒になりましたが、仕組みさえ分かれば特に難しくはありませんね。

贈与をお考えの方は、上記の税率の違いも参考に検討されてみてはいかがでしょうか。


以上、最後までお付き合いありがとうございました。
次号もよろしくお願いします。

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