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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年10月14日 Vol.277
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皆様、こんにちは。
税理士法人江崎総合
会計、大阪事務所3課の森田が担当させて頂きます。
秋になって、過ごしやすくなってきましたね。
読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、何をするにも良い季節です。
今年も残すところ2か月足らず。やり残したことはありませんか?
さて、年が明けると27年分の個人の
確定申告の時期がやってきますね。
その中で、今回は27年分の
贈与税の具体的な計算方法をご説明します。
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お┃知┃ら┃せ┃
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贈与税の計算方法(精算課税は除く)
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平成27年1月1日以後の暦年贈与については、税率が改正されています。
贈与税額は次の算式で求めます。
<算式>
(27年中に贈与された財産の合計額-110万円)×
贈与税率-控除額
※
※
基礎控除後の課税価格
<
贈与税率>
(一般税率) (特例税率)
基礎控除後の
課税価格 | 税率 控除額 | 税率 控除額
200万円以下| 10% ─ | 10% ─
300万円以下| 15% 10万円 | 同 上
400万円以下| 20% 25万円 | 15% 10万円
600万円以下| 30% 65万円 | 20% 30万円
1000万円以下| 40% 125万円 | 30% 90万円
1500万円以下| 45% 175万円 | 40% 190万円
3000万円以下| 50% 250万円 | 45% 265万円
4500万円以下| 55% 400万円 | 50% 415万円
4500万円超 | 同 上 | 55% 640万円
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贈与税の特例税率とは?
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上記税率をご覧になれば一目瞭然ですが、
贈与税率の体系が2種類になっています。
特例税率のほうが税率が優遇されていますので、同じ贈与なら少しでも税金の
少ない特例税率で計算したいですよね。
そこで、この「特例税率」ってどんな場合に適用となるのか?
特例税率は
・受贈者(財産を貰う側)が20歳以上(贈与年の1月1日時点で判定)
・贈与者(財産をあげる側)が、受贈者の
直系尊属であること
の両方を満たす贈与が特例税率となります。
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直系尊属ってどういう人?
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直系尊属は、家系図でいうと縦の繋がり(血族)で自身より前の世代を指します。
では、次の中で誰が
直系尊属となるでしょうか?
1.両親
2.祖父母
3.兄弟
4.妻
5.妻の両親
6.長男
7.叔父叔母
正解は、1.両親・2.祖父母です。
5.妻の両親・7.の叔父叔母も、自身より前の世代ではありますが、
直系ではありませんので、
直系尊属にはあたりません。
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一般税率と特例税率の両方がある
贈与税の計算方法
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27年中に、一般税率と特例税率の両方の財産を贈与により取得した場合は、
どうやって計算するのかが今回の本題。
結論から言うと、割合に応じて按分計算します。
<具体例>
A.27年3月、妻の父(義父)から株式(2,750,000円)の贈与を受けました。
B.27年9月、母親から
現金(3,250,000円)の贈与を受けました。
AもBも同じ27年中の贈与です。
Aは贈与者が
直系尊属以外ですので一般税率の適用に対し、Bの贈与は
直系尊属から
なので、特例税率の適用となります。
では計算してみましょう。
a.全ての財産を一般税率で計算してから、一般税率分を按分。
(A+B-1,100,000)※ ×30%-650,000=820,000円
※千円未満切捨
820,000×(A/A+B)=375,833
b.全ての財産を特例税率で計算してから、特例税率分を按分。
(A+B-1,100,000)※ ×20%-300,000=680,000円
680,000×(B/A+B)=368,333
c.a+b=744,100円(百円未満切捨)
という計算になります。
少し面倒になりましたが、仕組みさえ分かれば特に難しくはありませんね。
贈与をお考えの方は、上記の税率の違いも参考に検討されてみてはいかがでしょうか。
以上、最後までお付き合いありがとうございました。
次号もよろしくお願いします。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
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<会社設立なら>
関西エリア
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秋になって、過ごしやすくなってきましたね。
読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、何をするにも良い季節です。
今年も残すところ2か月足らず。やり残したことはありませんか?
さて、年が明けると27年分の個人の確定申告の時期がやってきますね。
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贈与税の計算方法(精算課税は除く)
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平成27年1月1日以後の暦年贈与については、税率が改正されています。
贈与税額は次の算式で求めます。
<算式>
(27年中に贈与された財産の合計額-110万円)×贈与税率-控除額
※
※基礎控除後の課税価格
<贈与税率>
(一般税率) (特例税率)
基礎控除後の
課税価格 | 税率 控除額 | 税率 控除額
200万円以下| 10% ─ | 10% ─
300万円以下| 15% 10万円 | 同 上
400万円以下| 20% 25万円 | 15% 10万円
600万円以下| 30% 65万円 | 20% 30万円
1000万円以下| 40% 125万円 | 30% 90万円
1500万円以下| 45% 175万円 | 40% 190万円
3000万円以下| 50% 250万円 | 45% 265万円
4500万円以下| 55% 400万円 | 50% 415万円
4500万円超 | 同 上 | 55% 640万円
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贈与税の特例税率とは?
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上記税率をご覧になれば一目瞭然ですが、贈与税率の体系が2種類になっています。
特例税率のほうが税率が優遇されていますので、同じ贈与なら少しでも税金の
少ない特例税率で計算したいですよね。
そこで、この「特例税率」ってどんな場合に適用となるのか?
特例税率は
・受贈者(財産を貰う側)が20歳以上(贈与年の1月1日時点で判定)
・贈与者(財産をあげる側)が、受贈者の直系尊属であること
の両方を満たす贈与が特例税率となります。
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直系尊属ってどういう人?
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直系尊属は、家系図でいうと縦の繋がり(血族)で自身より前の世代を指します。
では、次の中で誰が直系尊属となるでしょうか?
1.両親
2.祖父母
3.兄弟
4.妻
5.妻の両親
6.長男
7.叔父叔母
正解は、1.両親・2.祖父母です。
5.妻の両親・7.の叔父叔母も、自身より前の世代ではありますが、
直系ではありませんので、直系尊属にはあたりません。
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一般税率と特例税率の両方がある贈与税の計算方法
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27年中に、一般税率と特例税率の両方の財産を贈与により取得した場合は、
どうやって計算するのかが今回の本題。
結論から言うと、割合に応じて按分計算します。
<具体例>
A.27年3月、妻の父(義父)から株式(2,750,000円)の贈与を受けました。
B.27年9月、母親から現金(3,250,000円)の贈与を受けました。
AもBも同じ27年中の贈与です。
Aは贈与者が直系尊属以外ですので一般税率の適用に対し、Bの贈与は直系尊属から
なので、特例税率の適用となります。
では計算してみましょう。
a.全ての財産を一般税率で計算してから、一般税率分を按分。
(A+B-1,100,000)※ ×30%-650,000=820,000円
※千円未満切捨
820,000×(A/A+B)=375,833
b.全ての財産を特例税率で計算してから、特例税率分を按分。
(A+B-1,100,000)※ ×20%-300,000=680,000円
680,000×(B/A+B)=368,333
c.a+b=744,100円(百円未満切捨)
という計算になります。
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以上、最後までお付き合いありがとうございました。
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