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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年10月21日 Vol.278
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秋の気配も次第に濃くなり、穏やかな好季節となってきました。
皆様お変わりはございませんか。
今回のメルマガは大阪3課の山崎が担当させて頂きます。
テーマは「
株式会社設立時の登録免許税の減免」の制度について書かせて
頂きます。
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株式会社設立時の登録免許税の減免
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通常、
株式会社の設立に掛かる登録免許税は
資本金の0.7%(最低税額15万円)
となっていますが、登録免許税が半額になる優遇措置がある事をご存知でしょうか?
優遇措置を受ける為には「特定創業支援事業」という制度を利用しなければなりません。
■特定創業支援事業とは?
各市区町村や創業支援
事業者が、創業を行おうとする者に行う継続的支援取り組みで、
創業者の経営、財務、人材育成、財路開拓等の知識習得を目的とする取り組みとされて
います。
■特定創業支援事業の支援を受ける為には?
各市区町村が商工会議所、金融機関等の支援
事業者と連携して開催しているセミナー等
を受講し、市区町村から「特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書」を交付
してもらう必要があります。
上記の証明書によって、下記の1から3までの優遇措置を受ける事ができます。
1、
株式会社を設立する際の登録免許税の減免
資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円の場合は7.5万円)
※1の注意点
創業前の方であることが要件となってきますので、下記の(1)(2)に該当する方は
登録免許税の減免を受けることができません。
(1)創業を行った個人(創業後5年未満の者及び
法人の経営者を含む。)
(2)
個人事業主の
法人成り(証明書の交付時点では創業前であっても、
株式会社設立まで
に事業を開始した者を含む。)
(3)証明書が交付された市区町村以外の、市区町村で創業する場合は登録免許税の減免を
受けることができません。
2、無
担保、第三者
保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円
に拡充
3、創業1ヶ月~2ヶ月前から対象となる創業関連保証が事業開始6ヶ月前から対象
※2、3の注意点
(1)事業開始前6ヶ月から創業後5年未満の者が対象となります。
(2)証明書が交付された市区町村以外の、市区町村で創業する場合であっても保証の特例
が適用されます。
これから創業を考えておられる方は、是非検討されてみてはいかがでしょうか?
それでは次回もご一読下さいますようお願い致します。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
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関東エリア
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2015年10月21日 Vol.278
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通常、株式会社の設立に掛かる登録免許税は資本金の0.7%(最低税額15万円)
となっていますが、登録免許税が半額になる優遇措置がある事をご存知でしょうか?
優遇措置を受ける為には「特定創業支援事業」という制度を利用しなければなりません。
■特定創業支援事業とは?
各市区町村や創業支援事業者が、創業を行おうとする者に行う継続的支援取り組みで、
創業者の経営、財務、人材育成、財路開拓等の知識習得を目的とする取り組みとされて
います。
■特定創業支援事業の支援を受ける為には?
各市区町村が商工会議所、金融機関等の支援事業者と連携して開催しているセミナー等
を受講し、市区町村から「特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書」を交付
してもらう必要があります。
上記の証明書によって、下記の1から3までの優遇措置を受ける事ができます。
1、株式会社を設立する際の登録免許税の減免
資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円の場合は7.5万円)
※1の注意点
創業前の方であることが要件となってきますので、下記の(1)(2)に該当する方は
登録免許税の減免を受けることができません。
(1)創業を行った個人(創業後5年未満の者及び法人の経営者を含む。)
(2)個人事業主の法人成り(証明書の交付時点では創業前であっても、株式会社設立まで
に事業を開始した者を含む。)
(3)証明書が交付された市区町村以外の、市区町村で創業する場合は登録免許税の減免を
受けることができません。
2、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円
に拡充
3、創業1ヶ月~2ヶ月前から対象となる創業関連保証が事業開始6ヶ月前から対象
※2、3の注意点
(1)事業開始前6ヶ月から創業後5年未満の者が対象となります。
(2)証明書が交付された市区町村以外の、市区町村で創業する場合であっても保証の特例
が適用されます。
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