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「株式会社設立時の登録免許税の減免」の制度について

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
    ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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        2015年10月21日   Vol.278
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秋の気配も次第に濃くなり、穏やかな好季節となってきました。

皆様お変わりはございませんか。

今回のメルマガは大阪3課の山崎が担当させて頂きます。

テーマは「株式会社設立時の登録免許税の減免」の制度について書かせて

頂きます。

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       株式会社設立時の登録免許税の減免          
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通常、株式会社の設立に掛かる登録免許税は資本金の0.7%(最低税額15万円)

となっていますが、登録免許税が半額になる優遇措置がある事をご存知でしょうか?

優遇措置を受ける為には「特定創業支援事業」という制度を利用しなければなりません。

■特定創業支援事業とは?

 各市区町村や創業支援事業者が、創業を行おうとする者に行う継続的支援取り組みで、

 創業者の経営、財務、人材育成、財路開拓等の知識習得を目的とする取り組みとされて

 います。

■特定創業支援事業の支援を受ける為には?

 各市区町村が商工会議所、金融機関等の支援事業者と連携して開催しているセミナー等

 を受講し、市区町村から「特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書」を交付

 してもらう必要があります。

上記の証明書によって、下記の1から3までの優遇措置を受ける事ができます。

1、株式会社を設立する際の登録免許税の減免

 資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円の場合は7.5万円)

※1の注意点

 創業前の方であることが要件となってきますので、下記の(1)(2)に該当する方は

 登録免許税の減免を受けることができません。

 (1)創業を行った個人(創業後5年未満の者及び法人の経営者を含む。)

 (2)個人事業主法人成り(証明書の交付時点では創業前であっても、株式会社設立まで

    に事業を開始した者を含む。)

 (3)証明書が交付された市区町村以外の、市区町村で創業する場合は登録免許税の減免を

    受けることができません。

2、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円

  に拡充

3、創業1ヶ月~2ヶ月前から対象となる創業関連保証が事業開始6ヶ月前から対象

※2、3の注意点

 (1)事業開始前6ヶ月から創業後5年未満の者が対象となります。

 (2)証明書が交付された市区町村以外の、市区町村で創業する場合であっても保証の特例

  が適用されます。

これから創業を考えておられる方は、是非検討されてみてはいかがでしょうか?

それでは次回もご一読下さいますようお願い致します。

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